自己破産をしても残せる財産は?処分される財産と自由財産を出来るだけ残す方法

ここでは、残せる財産とは何か。処分される財産と自由財産をできるだけ残す方法などについて解説していきます。自己破産の制度を利用するためにも残せる財産として対象となるものならないものを正しく理解しておくことは大切です。残せる財産はなにか、逆に処分の対象となる財産とは何か詳しく紹介していますのでぜひ参考にしてください。

自己破産後をすると処分の対象になる財産とは?

自己破産は、国の法律で定められた制度であり、ほぼすべての借金を帳消しにすることができます。多額の借金を抱え返済の仕様がなくなってしまったときの最終手段であり、人生の再スタートとして活用することが可能となります。
しかし、自己破産による借金免除を行うためには、条件として財産を処分しなければなりません。この財産の処分は、すべての財産を取り上げられるわけではなく、自己破産をした後の生活に必要な最低限度の財産は手元に残しておくことができます。

現金や貯金

自己破産後、現金で99万円まではほとんどの裁判所で残すことができます。
これは破産者の生活を守るために裁判所の運用によって定められたルールであり、生活費として3ヶ月分程度の金額は破産者の手元に残されることになります。このときに、裁判所にバレなければ現金を隠し持っていても大丈夫だろうと考える人もいますが、そのような考えは直ぐに捨てて改めるようにしましょう。
自己破産手続きでは、収入がいくらあり、何にどのくらい支出したのかといった詳細な情報も申告する必要があるため、現金を隠していたり、怪しい動きがあれば直ぐに裁判所や破産管財人に調査されることになります。バレる確率の方が間違いなく高いのでやめておきましょう。また、タンス貯金も「現金」として正確に申告しましょう。
預貯金は、自己破産による差し押さえの対象となると考えるのが、条文上の原則的な考え方です。
なぜならば預貯金は、破産者の自己破産後の生活に直結する財産とはいえない場合があり、所持金(現金)よりも保護する必要性が小さくなるからです。例えば所持金5万円、預貯金30万円といった場合、原則論を前提に考えれば、自己破産前に、「預貯金を引き出しておいた方が良い」ということになります。
しかし、実際に生活費のすべてを現金で持ち歩いている人なんてほとんどいません。最終的に、現金に準じて預貯金は現金との合算で処理される(現金と預貯金の合計99万円までは差し押さえられない)ことになるのが一般的です。
このような細かいケース内容については、自己破産を依頼した弁護士の指示に従って対処してください。その方が、安心して処理を進めていくこともできます。

車やバイク

自動車とバイクは、差例価格が20万円を超えるものは残せません。ただし、法定耐用年数(国が定めた固定資産を使える期間のこと)が過ぎているものは財産的価値がないものとみなされるので、残せるのが一般的です。
法定耐用年数は、普通車が初度登録から6年、軽自動車は4年、バイクは3年となっています。

持ち家

不動産は、換価価値が高く、債権者への配当原資として最も重要な財産です。そのため自己破産をすれば、マイホームは手放さなければならなくなります。
また、住宅ローンが残っている場合には、抵当権者(ローンの債権者)によって、破産手続きとは別に競売されてしまうこともあります(抵当権者には、破産手続きよりも優先して物件を競売にかける権利があります)。
ただし、物件に経済的価値が全くない(買い手が全く見つからない)場合には、破産管財人が物件の差し押さえを解除し、破産財団(配当するための財産の集合体)から放棄することがあります。

アクセサリーや時計などの貴金属

アクセサリーでは、時価20万円を超えるものは手元に残すことができなくなります。
以下のようなものが挙げられます。
●  ブランド時計
●  指輪(金やプラチナ製のもの、宝石が付いているもの)
●  ネックレス
●  ブレスレット

家具・家電

家具は差し押さえ禁止財産として、通常の日常生活に必要なものとみなされるため、残しておくことができます。
主に以下のようなものになります。

●タンス ●衣装ケース ●ベッド ●布団など寝具
●ソファー ●テーブル ●椅子
●食器棚 ●本棚 ●テレビ台
●カーペット ●カーテン ●ブラインド
●靴箱 ●傘立て

鏡台も残すことはできますが、複数台所有していれば1台のみか、ある程度高価なものであれば、手元に残すことができなくなります。
次に以下の家電も残すことが可能となります。しかし、複数所有している場合、もしくは高価なものについては手元に残せず処分される場合があります。

●テレビ ●ビデオデッキ ●ステレオやコンポ ●CDラジカセ ●DVDプレイヤー
●パソコン ●プリンター ●コピー機 ●シュレッダー
●電話機 ●携帯電話 ●スマホ ●タブレット
●ドライヤー ●マッサージ機

次に以下の冷暖房機も残すことが可能となります。しかし、エアコンについては複数所有している場合、もしくは高価なものについては手元に残せず処分される場合があります。

●エアコン ●扇風機 ●冷風機
●ファンヒーター ●石油ストーブ ●電気ストーブ ●電気カーペット

 

不動産

自己破産後は、マイホームなどの不動産を手元に残しておくことは一般的にはできません。これは別荘についても同様となります。
住宅ローンが残っている場合は、破産管財人によって処分される前に、債権者が抵当権を実行することによって競売にかけられるか、任意売却されることになります。
しかし、マイホームであっても立地条件が悪く、価値が低いため買い手が見つからないような物件の場合には、破産財団からの放棄によって残せることも可能性として残っています。
また、山林や原野などの土地は、買い手がつかないことが多いため、残せる場合が多いです。

株式などの有価証券

有価証券とは、広い意味では財産的な価値を証明する書類全般を指します。例えば、手形、小切手、株式、出資証券、国債などがこれに当たります。
破産法人・破産会社が有価証券を保有している場合、その有価証券(表象されている債権)は破産財団に属し、破産管財人が管理と換価処分することになります。

破産法 第34条
第1項:破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
第2項:破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。
<第3項以下省略>
破産法 第78条
第1項
:破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。

 

保険や個人年金

個人年金は、個人が、保険会社との契約により、保険料などを積み立てて受け取る年金です。そのため、自己破産では、保険と同様に資産とみなされます。
具体的には、解約返戻金が資産とみなされます。解約返戻金が高額になる場合、解約を検討する必要があります。

退職金

自己破産をすると、20万円以上の資産を持つ場合は管財となり、99万円を超える現金は処分され、債権者への返済に充てられます。この「資産」には、退職金も含まれています。退職金をすでに受け取っている場合はもちろん、将来的に退職金を受け取る予定の場合も対象となります。退職金の没収される金額は状況によって異なってきます。
すでに退職金を受け取っている場合は、預貯金または現金として扱われるため、手続き時点で残っている分について全額が対象となります。ただし、手続き時点で20万円以下だった場合には、管財人も選ばれず、他に何もなければ同時廃止となるため没収されることはありません。
しかし、すでに退職をしていて退職金を手続き時点で受け取っていない場合、退職金の1/4が対象となります。理由としては、退職自体は済んでいて、近いうちに退職金を受け取る可能性が高いとみなされるためです。この場合、退職金が500万円だとすれば、125万円が没収されることになります。
なお、受け取る予定の退職金が80万円未満の場合、1/4の金額は20万円未満となるため、没収されることはありません。まだ在職中で退職金を受け取っていない場合は、退職金の支給見込額の1/8が対象となり、4退職金の支給見込額が400万円だった場合は、50万円です。
退職見込額は、破産者が手続き時点で退職した場合にいくら支給されるかどうかが基準にされます。なお、受け取る予定の退職金が160万円未満の場合、1/8の金額は20万円未満となるため、没収されることはありません。
ただし、圧縮後の金額が20万円を超えて管財になっても、支給見込額が他の財産と合わせて99万円以内であれば、自由財産となり全額手元に残すことも可能となります。

自己破産しても認められている財産とは? ①自由財産


自己破産をしてもすべての財産が手元から無くなってしまうわけではありません。
確かに殆どは没収されてしまうことになりますが、残せる財産が何種類かあります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。

自由財産とは?

自由財産とは、申立者の生活に必要だと認められる最小範囲の財産のことをいいます。
認められる最小範囲というものには、衣類や家具、1ヵ月間の日常生活に必要な食料、給料や賞与の額の4分の3に相当する部分などがこれに該当しています。
自己破産の手続き開始後、手元に残された財産を自由財産といい、差し押さえや配当の対象外となります。

99万円以下の現金

99万円以下の現金も手元に残しておくことができます。
民事執行法および施行令の規定により、66万円以下の現金を差押えることが禁止とされています。一方、破産法では、66万円に2分の3を乗じた金額(99万円)は、破産財団に属さないと規定されています。
破産財団とは、自己破産の手続きの際に保有している財産のうち、処分の対象となる財産のことです。こうした理由から99万円以下の現金を自由財産として、申立者は自己破産後も残しておくことができます。

20万円以下のその他の財産

現金以外の財産については、評価額20万円以下のものは手元に残しておくことができます。この20万円という基準も、破産者が自己破産後に生活をしていく上で最低限必要な範囲として、裁判所から決められているルールになります。
預貯金や生命保険、自動車、パソコンなどの財産がある場合でも20万円分までは残しておくことができます。
財産の評価方法は、預貯金が口座の残高、生命保険の解約返戻金見込額がそのままの評価額となります。自動車については、買取業者の査定書を取得し調査したり、中古車市場で同車種もしくは同程度の車の本体価格を調べるなどして評価していきます。
その他の動産(不動産以外の動かすもののできる財産のこと)については、基本的に「時価」が評価額となります。
しかしながら、生活で使用している動産(例えば郵便貯金や銀行預金)のほとんどに時価がつかないため(ついたとしても微々たるもの)、あまり気にする必要はありません。

差押禁止財産

差押禁止財産とは、自己破産をしても差し押さえることが法律上で禁止されているもので、取り上げられる心配がありません。差押禁止財産の内容は、民事執行法131条、152条などに規定されています。
家財道具では、タンス、ベッド、調理器具、食器棚、食卓セットなどは通常の生活に必要なものであるため、差し押さえ禁止とされています。しかし、家財道具であっても、ある程度高価なものは処分されてしまう可能性もあります。
例えば、エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、給湯器、テレビ、ビデオデッキ、ステレオなどについては、同じものがある場合には1台しか残しておくことができません。
ちなみに、年金や生活保護の受給権も差し押さえ禁止が禁止されているので、たとえ自己破産をしても受給を続けていくことは可能となります。

新得財産

新得財産とは、自己破産の申立てを行い、裁判所による「破産手続開始決定」が出た後に取得した財産は、そのまま手元に残せます。ここで得ることができた財産は、財産の種類や評価額の制限なく、破産者が自由に処分することができる財産のことをいいます。
自己破産で処分の対象となるのは、破産手続きが開始される時点で債務者が所有している財産になります。その後に取得した財産は対象外であり、そのまま保有しておくことができます。
例えば、給料や報酬が開始決定後であれば処分されることはありません。また、そのお金で購入した物や、贈与されたものも同様です。

自己破産しても認められている財産とは? ②自由財産拡張財産

続いて「自由財産拡張財産」について詳しく見ていきます。
自由財産に該当しないものはどうすればいいのか?ということが解決することができます。

自由財産拡張財産とは?

自由財産に認められないものがあっても、拡張によって自由財産の範囲を広げてもらうことも可能です。これは破産法34条4項の規定によって、一定の事情をもとに裁判所側で自由財産の拡張ができるというものになります。
ただし、自由財産の拡張は、裁判所側が自己破産者の生活状況、保有財産の種類及び金額、得られる収入見込みなどを総合的に判断した上で行われることとなります。そのため、個別の事情によっては総額99万円以内であっても、自由財産拡張が認められない可能性もあります。
認められた場合には、99万円を超える金額、自動車、保険の解約返戻金などが手元に戻ってきます。
ほとんどの裁判所では、財産の総額が99万円以内であれば、比較的柔軟に自由財産の拡張を認めていますので、あくまでも可能性の話となります。

自己破産しても認められている財産とは? ③換価不能財産

続いて「換価不能財産」について詳しく見ていきます。

換価不能財産とは?

自由財産として認められず、処分の対象となる財産であっても、換価不能(差し押さえ財産を金銭に変えられないこと)なものは債権者への配当に充てることができないため、結果として破産者の手元に残せることもあります。
破産管財人が財産の換価処分を行いますが、価値が乏しく買い取り手が見つからないものや、たとえ高価なものであっても買い手が見つからない場合には、破産管財人がその財産を破産財団から放棄する判断を下すことになります。
破産財団とは、債務者が破産手続き開始の時点で手元にあった財産で、債権者への配当に引き当てられる財産のことをいいます。破産管財人が財産の放棄を下し、裁判所によって許可されると、その財産が処分されることがなくなるため、破産者の手元に残されることになるのです。
また、換価処分するにあたって維持費などの費用が大きく発生するものについても、たとえ換価できたとしても破産財団の減少に繋がるような場合には、早い段階で破産財団からの放棄がおこなわれることになります。

自己破産しても認められている財産とは? ④その他

次に自己破産しても認められる財産の「その他」について詳しく見ていきましょう。

家族や親族の財産

自己破産される方のご家族が所有している財産は、原則として処分の対象外ではありますが、そのご家族が所有している財産が、破産者の収入や借金から工面された者である場合には、実質的に破産者の財産であるとみなされ、処分の対象になることもあります。
これを未然に防ぐためにも、ご家族が所有している財産が、破産者の財産に含まれるかどうかの判断を慎重に行う必要があります。

家族や親族の名義でも例外にあたるもの

自己破産をして処分される財産は、本人名義の財産のみなので、家族名義(親や配偶者名義)であればそのまま住み続けることができます。
ここで注意が必要なことは万が一、その家族がすでに亡くなっていて、家の名義人が変わっている場合です。
名義人が変わっている以上、当然これは例外にあたります。

生活保護受給者の場合は生活保護費

生活保護受給と自己破産の関連性はないので、自己破産をしていても、生活保護の認定や支給額に影響が出ることはありません。また、生活保護受給者の場合は、法テラスを利用すれば、自己破産にかかる費用の免除をしてもらうことも可能です。

処分する財産がない場合

自己破産の手続きには大きく分けて「同時廃止」と「管財事件」の2種類があります。
破産法上の原則的な手続は、破産管財人が選任される「管財事件」とされています。しかし、書類審査の時点で明らかに財産がなかったり、免責(借金などの法律で決められた支払いを行わなければならない義務のこと)をする上で特段の問題もないとされれば、「同時廃止」で処理されることもあります。

管財事件の場合

管財事件とは、自己破産を申し立てた人に一定以上の財産があった場合、その財産を換金して債権者に配当するなどの破産手続きのことです。
自己破産をする人に所有財産がある場合には、その財産を競売などにかけて換金をするなどして、借金の返済に充てなければなりません。したがって「管財事件」は自己破産した際の原則的なやり方といえます。特に会社(法人)の自己破産では、ほぼ例外なく管財事件となります。

同時廃止事件の場合

破産手続の目的は、破産者の財産を換価処分して債権者に返済をしっかりと行うことです。
破産管財人を選任して手続きを進めるにしても、破産管財人への報酬など費用が発生してくるため、換価処分する財産がそもそもない場合には無駄になってしまいます。
そこで、破産法では「破産財団をもって破産手続の費用を支弁(金銭を支払うこと)するのに不足すると認めるとき」は、破産手続開始決定と同時に、破産手続廃止決定がなされるとされています。
このように廃止の決定を破産手続の開始と同時に行うことから、「同時廃止」と呼ばれています。また破産手続の廃止とは、破産者の財産を換価処分しても、破産手続きの費用すら支払えない場合に、破産手続を終了させることです。
つまり、同時廃止とは破産手続を開始する段階で、明らかに無駄なコストがかかると考えられる場合に、無駄を回避するために破産手続開始と同時に手続きを廃止にしてしまうものになります。

自己破産後で残せる財産・残せない財産の区別がある理由


自己破産で免責が認められれば、破産者はいっさいの借金から解放され返済する必要がなくなります。債権者側からすれば非常に不満の残る話ではあります。
それではなぜ破産者の手元に残せる財産と、残せない財産があるのでしょうか?詳しく解説いたします。

債権者への配当(返済)へ回すため

破産者の「生活に必要最低限の財産」だけを手元に残し、それ以外の財産は債権者への返済に充てなければなりません。自己破産とはそういった制度になります。

債務者の再生に必要な最低限の生活環境を維持するため

差し押さえ禁止財産というものがあり、債務者の最低限の生活保護を目的としています。
民事執行法で、差し押さえが禁止されている一定の財産があり、たとえば、冷蔵庫や洗濯機、電子レンジ、テレビ、パソコンなども、1台目は差し押さえ禁止財産とされています。これによりほとんどの財産は手放す必要がありませんが、ローン中のものについては、ローン会社が引き上げることがあります。

残せる財産と残せない財産を分ける基準について

自己破産をしても「一定額」までであれば手元に残しておくことができます。残せるかどうかの判断基準は全国の裁判所ごとに僅かに異なりはしますが、大きな違いはありません。
東京地方裁判所であれば、現金99万円まで、個別の財産(預貯金や保険、車など)については20万円まで残しておくことができます。
東京地方裁判所以外の裁判所では、現金と個別の財産を合わせて、総資産額が99万円以下という基準が設けられているケースがよくあります。

自己破産をしても残せる財産を増やす方法

自己破産の際、基準を超えていてもどうしても財産を残しておきたい場合には、以下の方法があります。

自由財産の拡張を申請する

認められるケースは少ないですが、「自由財産の拡張」という方法があります。
これは裁判所に申立をし、特別に財産を手元に残してもらう手続きです。拡張を認める財産の金額が大きくなく、認めたうえで債権者への不利益が小さいと判断され、破産者が生活していくために必要だと見なされなければなりません。

親族に財産を買い取ってもらう

基準を超える財産は、破産管財人によって売却されることになります。このときに親族がその財産を買い取ることで、手元に残しておける可能性があります。
たとえば車や家を買取り、親族が買い取ったものを破産者が借りることで使い続けることが可能となります。賃料の設定などは、親族と破産者でよく話し合って決めるのがいいでしょう。

任意整理を検討する

任意整理とは、裁判所を介さずに弁護士が相談者の代理人となり、利息カットや返済期間の延長などについて、債権者である金融機関等と交渉する手続きです。合意を得ることができれば利息をカットすることができます。国の記録に残ることもありません。
交渉で借金総額を減額して3年〜5年程度の分割返済で和解を目指していきます。
継続的に安定した収入の可能性があるのなら、利用することができます。
財産の没収もなく、ギャンブルによる借金でも任意整理は可能です。ただし、あくまでも利息のカットだけなので元本は減額になりません。
傾向としては、任意整理を行う人には比較的金額が少ない人という特徴があり、借金の返済や生活の立て直しを見直そうとする人が多いです。

個人再生を検討する

個人再生とは、借金などの負担を大幅に軽減させ原則3年で返済する計画を立てる手続きです。住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下などの条件を満たす人を対象に、裁判所を通して手続きを行います。
この制度を利用することができれば、債務負債を5分の1から最大で10分の1程度に減らすことができることが大きな特徴です。資産としてマイホームなどを残すことも可能となります。
ただし、個人再生では手続き完了後も返済をしていかなければならないので、一定の収入があることが条件となります。そのため無職であったり、収入が全くないような人は個人再生をすることができません。

自己破産で財産を残すためにやってはいけないこと!

自己破産で財産を残すためにやってはいけないこともありますので、それらについても詳しく見ていきましょう。

財産を隠す

財産隠しは債権者(お金を貸した人)に対しての不誠実行為そのものです。本来であれば債務者(お金を借りた人)が誠心誠意を込めてお返ししなければいけないところを、国の法律による救済措置のお陰で、借金返済の苦しみから解放してくれる制度です。
にもかかわらず、この制度の穴を利用するかのような行為は認められるものではありません。財産隠しをするということは、国や債権者に対し恩を仇で返すことになります。絶対にやっては行けない行為だということを忘れないようにしましょう。
自己破産の手続きをスムーズに進めていきたいのであれば、財産を隠そうとはせずに正直に対応することを心掛けてください。
万が一このような行為が見つかり、「財産隠し」と見なされてしまえば、破産法が規定している「詐欺破産罪」(破産法265条1項1号)という犯罪であると見なされることになります。
財産隠しは免責不許可事由に該当することにもなり、当然自己破産を受けることはできなくなります。

財産を処分する

自己破産をする前に、自分の財産を処分することは免責不許可事由に該当してしまうことになるので止めておきましょう。
債権者が不利な状況になると分かっていながら、そのような行為をすれば、詐害行為としてみられます。

特定の債権者のみに返済をする

既に借金の返済ができないような状態であるのに、特定の債権者(例えば家族や親戚など)にだけ返済を行うことを「偏頗弁済」(へんぱべんさい)といいます。そのような、えこひいき行為をすることがこれにあたります。
こちらも直ぐにバレてしまう行為なので安易なことは止めておきましょう。

まとめ

今回は、「自己破産をしても残せる財産は?処分される財産と自由財産を出来るだけ残す方法」についてまとめました。
自己破産という制度を正しく理解していないため、自己破産後には財産が手元にいっさい残らないと考えている人もいると思います。
自己破産をしても残せる財産はありますし、自由財産の拡張といった制度を利用することもできれば残しておける財産も多少なりとも増やすことは可能となります。
このような制度を受けるにあたり、個別で財産処分の内容も変わってくると考えられます。何も知らないまま法律に触れてしまう可能性もありますので、弁護士に一度相談してみるのがいいかと思われます。

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