自己破産しても財産隠しはバレない? バレたら詐欺罪!? その理由と原因とは

自己破産をしても財産隠しはバレないのか

自己破産をして裁判所から免責を許可されれば、借金の返済義務が免除されます(非免責債権を除く)。しかし、自己破産を行うと20万以上の価値のある財産に加え、99万円を超える現金の強制的な没収が行われます。
この強制的な没収を免れようとして財産を隠そうとする人がいます。せっかくの財産を手元に残したくなる気持ちは分かりますが、財産を隠そうとすることはよくありません。
裁判所や破産管財人によって財産を完全に管理されてしまう以上、どんなに巧妙な嘘を重ねたとしてもバレてしまうことは間違いありません。

財産隠しをすると自己破産を受けることができなくなる

財産隠しは債権者(お金を貸した人)に対しての不誠実行為そのものです。
本来であれば債務者(お金を借りた人)が誠心誠意を込めてお返ししなければいけないところを、国の法律による救済措置のお陰で、借金返済の苦しみから解放してくれる制度です。
にもかかわらず、この制度の穴を利用するかのような行為は認められるものではありません。財産隠しをするということは、国や債権者に対し恩を仇で返すことになります。絶対にやっては行けない行為だということを忘れないようにしましょう。

自己破産の手続きをスムーズに進めていきたいのであれば、財産を隠そうとはせずに正直に対応することを心掛けてください。
万が一このような行為が見つかり、「財産隠し」と見なされてしまえば、破産法が規定している「詐欺破産罪」(破産法265条1項1号)という犯罪であると見なされることになります。
財産隠しは免責不許可事由に該当することにもなり、当然自己破産を受けることはできなくなります。

財産隠しがバレやすい行動とは

「少しくらい財産を隠してもバレはしないだろう」、このように考えてしまうのは要注意です。
何度でも言いますが、財産隠しをするべきではありません。財産隠しを行ったところでメリットはひとつもなく、そもそも財産隠しは必ずバレてしまうからです。
どういった行動から財産隠しがバレるのか、具体的な例とその理由について詳しく解説していきます。

財産目録を誤魔化す

財産目録とは、ある一定の時点において被相続人の財産内容が分かるよう、一覧にしてまとめたもののことをいいます。
保有しているすべての財産が対象となりますので、プラスの財産(現金預金、有価証券、土地、建物など)だけでなく、マイナスの財産(借金やローンなど)も含まれ、それらを区分、種類ごとに分け財産状況を把握できるようにしてあるものです。
自己破産の申立(当事者が裁判所に対して、一定の訴訟行為を要求すること)を行う際にも財産目録の書類を提出し、申立者の財産内容を開示する必要があります。

またこのときに、財産目録の書類を申立者が作成し準備を行うため、財産の一部を記載せずに誤魔化してしまうことも考えられます。
自己破産の申立を行う際には、財産目録の他にも「源泉徴収票」「課税証明書」「過去2〜3ヶ月分の通帳や給与明細」などの提出も必要となります。
これらの書類の内容確認を裁判所側が調査を行い、申立者の保有財産から資金の一連の流れを把握されることになるため、誤魔化すことは非常に困難であり、バレてしまうことは明白です。

銀行口座内の資金を移動する

銀行口座内の資金を移動する際には、「現金」によるものか、もしくは「預貯金」の手口になると思われます。
それぞれについて見ていきましょう。

「現金」による銀行口座内の資金移動
・申告を行わず多額の現金を使用する
・現金を家族や親族、友人知人に内密に預けて隠す
・現金を家の中に隠す

このような手口が考えられますが、現代の日本において、銀行口座からお金を引き出した後に痕跡を残さないことは不可能です。
何かしらの金融機関を経由することにはなるため、その痕跡が消えたとなればお金の在りかを裁判官から言及され、隠しきれずにバレてしまうことになります。

続いて「預貯金」の財産隠しで実際に多いケースを例に挙げます。

・一部の預金を申告していない
・自分で預貯金を引き出し使用した
・預貯金を第三者に贈与した
・現金を引き出して家に隠した(タンス預金)

制限なく作ることができるという預貯金口座の仕組みを利用して残高の少ない口座のみ申告を行い、金額の多い口座だけを隠そうとする手口になります。
こちらについても「現金」同様痕跡を無くすことは容易ではないため、直ぐに調査が入りバレてしまうことになるでしょう。

財産の名義変更をする

自己破産で処分の対象となる財産は、自己破産をする申立人本人の名義のもののみとなります。
そのため、家族名義のものに関しては処分対象から外れることになります。そこを狙って車や不動産の名義を自己破産の直前に家族名義に変更する、もしくは、知人や友人に売るということも考えられます。
しかしながら、直前にそのような動きを見せれば、財産を隠そうとしていると疑われることは間違いないでしょう。

また、車の名義変更を行った時期などは、自動車税の納税証明書や車検証などを見ればすぐにバレてしまいます。不動産に関しても、固定資産税の証明書や不動産登記で確認されてしまいます。
そのほか、株や投資信託も財産となりますので、債権者へ配当される対象となります。ここでも、株の売買を行うことを目的として証券会社に株式口座を開設し、銀行から入出金を行うようなことをすれば十分バレます。
取引口座の名義変更は可能ですが、過去のデータから直ぐに足が付くことになります。

生前での財産分与をする

破産直前に生前贈与によって推定相続人、または第三者に対して財産の譲渡を無償で行った場合、無償行為否認の対象となります。
生前贈与とは、財産を自分が生きている間に配偶者や子ども、もしくは孫などに贈与することです。
推定相続人とは、被相続人が亡くなった場合に、法律の定めから見たときの相続権の優先順位が高い人のことです。例えば配偶者と子供、親がいた場合の推定相続人は配偶者と子供になります。

財産隠しがバレる理由はなにか

財産隠しの手口には様々ありますが、間違いなく裁判所へバレることになります。
その理由としては以下のようなことが考えられます。

・財産関係の書類
・破産管財人との面談
・預貯金の調査
・現金の流れ
・保険や債券の調査
・現地調査
・郵便物の転送

提出書類の内容によるもの

自己破産の申立を行う際には、「破産申立書」と「財産目録」と合わせて他にも様々な財産関係の書類を提出する必要があります。
主な書類は以下のようなものになります。

  • 給与明細
  • 源泉徴収票
  • 本人名義の預金通帳(過去2年分)
  • 車検証
  • 課税証明書
  • 不動産登記簿
  • 保険証券
  • 通信料金明細書
  • 財産の処分や転移に関する資料

自己破産の申立時に購入価格20万円以上の財産がある場合、東京地方裁判所のケースでは自筆の財産目録を提出しなければなりません。
この他にも、車検証や不動産登記簿など公的機関や第三者機関が発行している書類も含まれています。これらの書類を改ざんすることはまず不可能でしょう。また、事案や地方の裁判所によっては、破産者本人の資料だけでなく、同居人の財産に関する資料の提出を求められることもあります。

このように財産に関する資料というものが膨大にあり、それだけに多くの情報が含まれてもいます。これらすべてを改ざんしようとするのは容易なことではありません。

申立人の代理調査によるもの

自己破産は、弁護士や司法書士に依頼をして申立てるケースがほとんどです。
どちらに依頼をしても、申立書類の作成・必要書類の収集段階で財産が調査されることになります。

具体的な内容

【現金】
・通帳の出金履歴などで高額な出金がないか確認する
・家計状況などの収支表に5万円以上の余剰がないか確認する

【預貯金】
・通帳から過去2年分の入出金履歴を確認する
・合算記帳や通帳紛失がある場合は取引明細を確認する
・定期預金の自動振替がないか確認する
・使用状況の不明な出金や趣旨不明の入金がある場合は依頼者に聴いて確認する

【不動産】
・不動産登記簿謄本を確認する
・固定資産評価証明書・査定書を確認する
・通帳を確認し住宅ローンの引き落としがないか確認する
・相続している不動産(登記未了)がないか確認する
・必要に応じて依頼者に無資産証明書の提出を求める

【車】
・車検証を確認する
・査定書を確認する
・通帳を確認し車のローンや車両保険の引き落としがないか確認する
・家計収支表にガソリン代の支出がないか確認する

【退職金】
・退職金規定、就業規則を確認する
・退職金見込額証明書、計算書を確認する
・退職金を支給している場合はその金額を明らかにする書類を確認する

【積立金】
・通帳に積立金の引き落としがないか確認する
・給与明細書に社内積立、財形貯蓄等の記載がないか確認する

【保険証】
・保険証券、解約返戻金証明書を確認する
・通帳を確認し保険料の引き落とし、解約返戻金の入金がないか確認する
・源泉徴収票や所得証明書の生命保険控除欄、損害保険控除欄を確認する

【有価証券】
・有価証券報告書、特定口座年間取引報告書を確認する
・他の口座の通帳を確認して配当金などの資金移動がないか確認する

【貸付金】
・借用証等を確認する
・通帳を確認し定期的に入金(貸付先からの返金)がないか確認する
・保証債務を履行していないか確認する

【その他】
・給与明細書に社員特殊会の控除がないか確認する
・通帳に家財保険や動産保険の引き落としがないか確認する
・離婚をしていないか、している場合は財産分与の有無を確認する

財産に関する情報について弁護士や司法書士から質問された際には、嘘はつかず素直に受け答えするようにしましょう。ここで嘘をついても何のメリットもない上、依頼自体を断られてしまう事にもなりかねません。
自己破産を自分で申立てたような場合でも、裁判所や破産管財人が提出書類を調べることには変わりありません。

裁判所の調査によるもの

自己破産を申立てると、裁判所は申立書類を審査します。
申立書類の調査にて、弁護士や司法書士などに申込代理人として調査を依頼した場合も、裁判所によって厳しいチェックがなされます。
財産の流れに不審な点が見つかれば、徹底的に調べられることになり追加で資料請求もされます。自己破産の手続きを無事に進めたいのであれば、裁判所の手続きには大人しく従うようにしましょう。

破産管財人の調査によるもの

破産管財人とは、破産手続きにおいて財産の管理処分をする権限を有する者です。この破産管財人は、債権者への公正公平な財産の配当を円滑に実現するために裁判所から任命されるものであって、破産者の代理人ではありません。
この破産管財人の職務には、破産者の財産を調査・管理のほか、財産の売却を行い換価(お金に変えること)する、債権者の範囲あるいは債権額を確定して債権者への配当するといったようなことがあります。
例えば、破産者がお店を自分で経営しているような場合、破産管財人が店舗などの管理をはじめ売掛金や貸付金などの回収を行うということになります。

破産管財人は裁判所に対して破産手続き開始に至った事情や、破産者の財産の管理や処分などの事項を報告致します。このように、破産管財人によって財産状況を詳しく調査されることになります。
債務者が法律上の支払い義務を免れるためには裁判所による免責決定を受ける必要があります。そのために債務者は破産管財人に対して、破産に関して必要な説明をする必要があります。破産管財人が行う免責についての調査の際に、債務者が説明を拒む、虚偽の説明をするなどといった行動をとった場合、免責が認められないということにもなりかねません。

また破産者宛の郵便物は破産管財人宛に郵送されることになります。破産管財人が郵送物の内容を確認した後に、破産者に渡されることになります。
郵送物が証券会社からのものであれば、金融商品を隠し持っているのではないかと疑いを掛けられることになります。この時に財産目録に金融商品の記載がなければ、問いただされることになります。

他にも、通帳に固定資産税の引き落とし履歴が残されていて、財産目録に不動産の記載がされていないなどあれば、これもまた破産管財人から言及されることなり、バレることに繋がります。これらは実際によくあるケースです。
ある一定の金額(現金99万円まで、預貯金は20万円までが手元に残せる)以上の財産保有者が自己破産を行う場合は、管財事件として手続きが進められることになります。

財産隠しをしてバレたらどうなるのか

裁判所、破産管財人などによる徹底的な調査が行われる以上、隠し通すことは不可能です。
それにも関わらず財産隠しを目論む人が少なくありません。そのような愚行に走った場合どのような結果が待っているのか、下記のようなものが挙げられます。

  • 自由財産の拡張が認められない
  • 弁護士が辞任する
  • 名義変更や不動産売買が否認される
  • 破産が認められない
  • 免責が不許可になる
  • 「詐欺破産罪」という犯罪に繋がる
  • 協力者も罪に問われる可能性もある

詐欺破産罪とは

「詐欺破産罪」とは、自己破産手続きの開始決定が確定された後に、財産隠しが見つけられた場合に問われる罪です。
これによって「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、または懲役と罰金の両方」が科せられることになります。
当然ながら懲役刑に処されれば刑務所に収監され、執行猶予がついても一生前科として残ることになります。さらに免責許可も取り消されることになるため、それまでの借金が残ります。
過去の例としては、数億円の財産を隠そうとした破産者が、「懲役3年執行猶予5年」の判決を受けたという事例もありました。
あまりにも悪質極まりない事例だったため重い判決が下されましたが、財産隠しは刑事罰も科される可能性もあるということを肝に銘じておいてください。

詐欺破産罪になるとどうなるのか

詐欺破産罪の刑罰は下記のとおりです(破産法265条1項本文)。
「10年以下の懲役もしくは、1000万円以下の罰金、もしくは懲役と罰金その両方」

自己破産が認められれば借金や未払い料金の滞納などから解放され、人生を再スタートすることも可能になります。このとき破産者が手放さなければならない財産は、債権者の返済として充てられることになります。
その後、免責許可がされれば、債権者はたとえ債務者から回収できていない財産があっても諦めなければならないのです。もしも隠し財産があった場合には、債権者が回収できる金額がさらに減ってしまうことにもなります。
このように財産隠しをするということは、債権者へ損害を与え、自己破産の手続きの公正さを損なう行為であるとして、詐欺破産罪により厳しく規制されています。

詐欺破産罪になるケースとは?

  • 自己破産の手続にて財産隠しをすると、詐欺破産罪が成立するおそれがある。
  • 自己破産の手続においては、基本的に裁判所から選任された「破産管財人」という弁護士が財産について詳細に調査するため、財産隠しは発覚する可能性が高い。
  • 一定の財産隠しは「免責不許可事由」にあたり、自己破産の手続をしても負債の支払義務が残ってしまう(免責不許可)の可能性がある。

財産隠しをした場合の時効は?

財産隠しを上手く誤魔化すことができて通過したとしても、時効までの間に発覚すれば同じく罪に問われることになります。
時効とは、一定期間その状態が継続している場合、それが法律上の権利関係と相違するときであっても、その状態が法律上の規定に適合していると扱う制度です。
そして時効には、取得時効と消滅時効という2種類があります。自己破産の財産隠しのケースでは消滅時効になります。
消滅時効とは、権利が一定期間行使されなかったため、権利が消滅することをいいます。

二種類の時効

財産隠しの時効については、次の二つの考え方があります。

・否認権の行使の時効
自己破産前に債権者に対して不利益となる行為(お金を返せる状況でも返済を行わないなど)を働いた場合、債権者の財産回復を目的として、破産管財人が行使することのできる権利です。
時効までの期間は、破産手続開始から2年または行為のあったときから10年(破産法第176条)となります。

・詐害行為取消権の行使の時効
債務者が行った詐害行為(故意に財産を減らすような行為を働くこと)を取り消すよう債権者が裁判所に請求できる権利になります。
・時効までの期間は、取り消しの原因行為を知ったときから2年または行為のあったときから10年(民法第424条)となります。

自己破産にて財産隠し行為が認められた場合には、「詐害行為取消権の行使の時効」の可能性があります。破産者の財産隠しを債権者が知り、そこから2年もしくは、10年以内であれば裁判所に訴えられることになります。

時効はあっても財産隠しはバレる!

時効があるなら上手く財産隠しを完遂させられれば大丈夫、なんて考えていませんか?
残念ながら、申立者の保有財産を裁判所や破産管財人が見落とすことはまずないと考えておいた方がいいでしょう。
裁判所と破産管財人の、あの厳重な調査の目をかいくぐることができる程の高い能力をお持ちであれば、他に活かせることは沢山あると思いますし、そもそも時効前にバレてしまうのが関の山です。
したがって、時効を利用して財産隠しを突破しようなどとは考えない方が無難です。

それでも財産を残したい場合は?

自己破産をしてもすべての財産が手元から無くなってしまうわけではありません。確かに殆どは没収されてしまうことになりますが、残せる財産もあります。
自由財産は、自己破産後でも手元に残しておくことができます。

自由財産とは?

自由財産とは、申立者の生活に必要だと認められる最小範囲の財産のことをいいます。具体的には、99万円以下の現金と差押禁止財産のことです。
民事執行法および施行令の規定により、66万円以下の現金を差押えることが禁止とされています。一方、破産法では、66万円に2分の3を乗じた金額(99万円)は、破産財団に属さないと規定されています。また、差押禁止財産の内容は、民事執行法131条、152条などに規定されています。
最低限の範囲というものには、衣類や家具、1ヵ月間の生活に必要な食料、給料や賞与の額の4分の3に相当する部分などがこれに該当しています。

こうした理由から99万円以下の現金を自由財産として、申立者は自己破産後も残しておくことができます。
また、拡張によって自由財産の範囲を広げてもらうことも可能です。これは破産法34条4項の規定によって、一定の事情をもとに裁判所側で自由財産の拡張ができるというものになります。
自由財産の拡張は、裁判所側が自己破産者の生活状況、保有財産の種類及び金額、得られる収入見込みなどを総合的に判断した上で行われることとなります。
これが認められると99万円を超える金額、自動車、保険の解約返戻金などが手元に戻ってきます。

個人再生とは?

個人再生とは、借金などの負担を大幅に軽減させ原則3年で返済する計画を立てる手続きです。住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下などの条件を満たす人を対象に、裁判所を通して手続きを行います。
この制度を利用することができれば、債務負債を5分の1から最大で10分の1程度に減らすことができることが大きな特徴です。資産としてマイホームなどを残すことも可能となります。
ただし、個人再生では手続き完了後も返済をしていかなければならないので、一定の収入があることが条件となります。そのため無職の人や収入が全くないような人は個人再生をすることができません。

任意整理とは?

任意整理とは、裁判所を介さずに弁護士が相談者の代理人となり、利息カットや返済期間の延長などについて、債権者である金融機関等と交渉する手続きです。合意を得ることができれば利息をカットすることができます。国の記録に残ることもありません。
交渉で借金総額を減額して3年〜5年程度の分割返済で和解を目指していきます。継続的に安定した収入があるのなら、利用することができます。
財産の没収もなく、ギャンブルによる借金でも任意整理は可能です。ただし、あくまでも利息のカットだけなので元本は減額になりません。
傾向としては、任意整理を行う人には比較的金額が少ない人という特徴があり、借金の返済や生活の立て直しを見直そうとする人が多いです。

まとめ

自己破産は国からの救済措置であり、上手く活用すればいくらでも取り返しは効きます。そんな有難い救済措置を財産隠しという行為で無駄にしてしまうことは、非常に勿体ないことではないでしょうか?
確かにこれまで自分が培ってきたものをすべて失ってしまうようで、手放したくない気持ちも理解できますが、チャンスをモノにできればこれまで以上の成果を手にすることも不可能ではありません。
それにたった一度の嘘をついてしまい、それが万が一発覚した場合には、本来であれば掛かることもなかった費用が余計に発生することになり、同時に信用を失ってしまうことにも繋がります。
自己破産をしなければならない程の状況下に置かれているのならば、尚の事、法に従い誠実さを持って行動していく方が良いのではないでしょうか。

さいごに

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