自己破産をしたいが費用を支払えないときはどうなるの? 予納金が支払えない場合の対処法を解説

自己破産をする場合、予納金や弁護士費用などを支払わなければなりません。
ここでは、予納金や弁護士費用の金額の目安や、予納金が支払えない(このままでは支払えなくなる)場合の対処方法などについて解説していきます。
予納金を支払わないと自己破産の手続きが始まりません。自己破産のメリットを早めに受け取るためにも、余裕をもって予納金の用意などに取り掛かる事をおすすめします。

自己破産のかかる費用について

自己破産をするには費用がかかります。主に「裁判所に払う費用」と「弁護士に払う費用」の2種類があります。
ではそれぞれについて解説していきましょう。

自己破産で裁判所に払う費用

裁判所で自己破産の手続きを行い、裁判所が債務免責を認めたら自己破産が成立します。
裁判所に払う主な費用の目安は以下の通りです。

  • 申立手数料(申し立てにかかる費用):1,500円程度
  • 切手代(債権者に文書を送るための費用:3,000~1万5,000円程度(80円切手×債権者数+20枚ほど)
  • 予納金(自己破産の種類により異なる):1~50万円以上

主にかかる費用は予納金であると表現していいでしょう。

自己破産で弁護士に払う費用

  • 着手金:20~30万円
  • 成功報酬:0~20万円

弁護士費用の目安は20~50万円程度です。依頼段階で費用を明確にしておきたい場合は弁護士から見積もりをもらう事をおすすめします。

自力だけで自己破産をする事も可能ですが、現実的ではありません。法的な知識が必要ですし、知識があったとしても経験がないとスムーズに進めていく事ができないためです。そのため、実際にはほとんどの自己破産者が弁護士などの専門家に依頼しています。
なお弁護士ではなく司法書士を利用する事もできますが、弁護士に比べてサポート範囲が狭いですし、自己破産者本人の労力が多くなる可能性もあるため、あまりおすすめしません。

自己破産の予納金の内訳と相場について

続いては予納金の内訳と相場について解説していきます。予納金は、自己破産の種類によって相場が大きく異なります。

予納金とは?

自己破産における予納金とは、「自己破産をする上で発生する費用」の事です。基本的に申し立ての際に全て支払わなければなりません。
「さまざまなお金を払えないからこのような事態になっているのに、さらにお金を支払わなければならないのか」と感じるかもしれませんが、自己破産にはいろいろな費用がかかりますから仕方がありません。基本的には「資産の中から無理なく払えるように」などの配慮がなされた金額となっています。

また、予納金を一定以上の金額に設定する事によって、むやみに自己破産申し立てをする人を減らすという狙いもあるとされています。
「各種費用が発生するタイミングで払えばいいのでは」という考え方もあるかもしれませんが、自己破産をするレベルの人ですから払えない可能性が低くはありません。よって事前に「予納金」として支払っておくのです。

予納金の内訳

内訳は以下の通りです。

  • 申立手数料:申し立てにかかる費用
  • 官報公告費:自己破産を行うと官報に公告されます(手続開始決定時と免責許可決定時の2回)。その公告費用を納付する事になります。
  • 予納郵券(郵便切手):「申立人が自己破産を行いました」と債権者に郵送で通知するための費用であり、裁判所に納付します。
  • 引継予納金:破産管財業務(調査、管理、処分など)にかかる実費や、破産管財人の報酬として使われる費用です。

自己破産の手続きによって金額が変わる

繰り返しになりますが、自己破産の手続きの種類次第で予納金の金額は異なります。
基本的に「全体の処理にかかる労力・期間」が長い手続きであるほど高額になります。

同時廃止事件の場合の相場

同時廃止事件における予納金の相場は1~3万円ほどです。同時廃止事件とは「換金可能な財産がほぼない場合」に行われる手続きです(自己破産手続きの大半は同時廃止事件です)。
財産がほとんどありませんから財務調査はすぐに終わりますし、換金の労力もほぼかかりません。また、そもそも破産管財人がつきませんから、金額は低くなります。払えないという事はまずないでしょう。

少額管財事件の場合の相場

少額管財事件の予納金の相場は20万円程度です。ただし裁判所によって費用が違いますから気を付けなくてはなりません。実際にどれくらいかかるのか、弁護士や裁判所に確認しておく事をおすすめします。
少額管財事件とは「換金可能な財産があるものの種類は少なく、換価などにそれほど時間・労力を要さない場合」に行われる手続きです。

管財事件の場合の相場

管財事件の予納金の相場は50万円~となっております。というのも、管財事件は「換金可能な財産や、債権者への配当が多いなど、かなりの時間と労力を要する場合」に行われる手続きであり、予納金も高額になりやすいためです。

自己破産の予納金はいつまでにどのように支払う?

自己破産のタイプによっては予納金が非常に高くなりますから、申し立ての前にきちんと用意しておく事が重要といえます。申し立て後に準備をしていては間に合わないかもしれません。
では予納金はいつまでに、どのような方法で支払うのでしょうか。解説していきます。

自己破産の申し立てから1か月位が納付目安

自己破産の申し立てを行うと、そこから2週間~1か月程度で「予納金を払うように」と裁判官から連絡が入ります。よって自己破産の申し立てから1か月以内が目安といえます。
支払い期限は定められていないものの、予納金を支払わないと自己破産手続きが始まりません。そのため1か月といわず、裁判官から連絡があったらすぐに支払う事をおすすめします。
なお即日面接(東京や大阪の裁判所などで行われている自己破産手続きを速やかに進めるための制度)をするケースでは、「申し立て日=破産手続開始決定日」となります。そのため、当日に予納金を払わなければなりません。

原則として一括納付

また、原則として自己破産の予納金は分割支払いできず、一括で納付しなければなりません。ただ、裁判所によっては予納金の用意ができるまで6か月程度手続きを保留してくれるケースもあります。
とはいえ支払いを放置しすぎると、「申し立ての取り下げ要求」が裁判所から入るケースがあります。そのため早めに弁護士や裁判所に相談する事が大事です。

裁判所によって引継予納金は分割可能

また、裁判所に相談すれば引継予納金を分割支払いできるケースもあります。ただ、以下の事に気を付けなければなりません。

  • 必ず分割支払いが認められるわけではない
  • 東京地方裁判所では最大4回など、分割回数がそれほど多いわけではない
  • 一括支払いに比べると手続きに時間を要する(支払い完了が遅くなるため)

一括で支払えるのであればそれに越した事はありません。

予納金の積立が可能な場合もある

予納金の積立ができる場合もあります。自己破産関連の実績が多い弁護士は、「破産者の中には予納金をスムーズに払えない人も少なくない」という事を理解しています。
そのため予納金の用意をサポートしてくれる弁護士もいます。毎月一定金額を弁護士に渡す事で予納金のための積立を行い、満額に達したタイミングで申し立てをします。
ただし、このような対応をしていない弁護士もいますから、積立をしたいのであれば事前に積立のサポートをしてくれるかどうか確認を取りましょう。
また、あくまで弁護士が「実質的に分割支払いになるような補助をする」というだけであり、裁判所と交渉して分割支払いにしてくれるわけではありません。

自己破産の予納金が払えないとどうなる?

では、予納金が払えない場合はどうなってしまうのでしょうか。何のメリットもなく、デメリットばかりですから気を付けてください。

裁判所が申立てを棄却・却下する

予納金が払えない場合、裁判所が申し立てを棄却・却下する可能性があります。また、いずれにせよ予納金を払わない事には手続きが始まりません。「予納金を払わずに自己破産をしたい」というのは通用しないという事を覚えておきましょう。
そのため「意地でも払う」というくらいの意識でいる事をおすすめします。やや大変な思いをするかもしれませんが、自己破産のメリットを受け取るためには重要な事です。

生活保護を受けている人は立替可能

法テラスに相談すれば、弁護士費用や司法書士費用の立替をしてもらう事ができます。また、予納金も20万円までであれば立替の対象となります。
そして月々5,000円~1万円ほど返還していく義務が課せられます。ですが自己破産手続きが完了してからも生活保護を受給している場合は、この返還義務が免除されます。

予納金が支払えない場合の対処法について

それでは予納金が支払えない場合はどうすればいいのでしょうか。また、支払えない状況にしないためにはどのように対処すべきなのでしょうか。解説していきます。

自己破産申立て前に積み立てて準備する

自己破産に関して弁護士などに相談すると、弁護士から債権者へと「受任通知」が行われ、債権者からの取り立てが止まります。そのため返済をする必要がなくなります。そして弁護士に依頼してから、実際に申し立てるまでには6か月ほどの期間がありますから、その間に積立てる事をおすすめします。
弁護士に相談すれば無理なく積立ができるでしょうし、積立金を弁護士に納めるようにすればお金を使ってしまう事もないでしょう。ただ、先ほどもお伝えしましたが、すべての弁護士がこのような対応をしてくれるわけではありません。

自己破産申立て前に財産を処分して予納金にあてる

申し立てをする前に財産を処分(売却)して予納金を作る事もできます。ただし、以下の注意点があります。

  • 適正価格で売却する必要がある
  • 売却により得たお金で借金の返済をしてはならない

破産者の財産は「債権者への配当のための資金源」です。そのため財産を不当に安い価格で売ると、破産管財人に「不適切な売却行為である」と判断されてしまう可能性があります。
また、売却により得たお金で借金返済を行うと、「公平性に欠ける返済をした」とみなされて自己破産が認められないなどのトラブルが起きてしまうかもしれません。
ただし財産を売って取得したお金を、生活費として使うのは問題ありません。もちろんあくまで生活費ですから、浪費したりギャンブルに使ったりするのは厳禁です。

裁判所へ相談して予納金を分割払いにしてもらう

例えば東京地方裁判所は、少額管財事件において予納金を一括で払えない場合、「20万円までの最大4回分割支払い」を認めています。ただし全額納付しないと破産手続きが進みませんから、破産手続きが終わるまでの期間が長くなります。
また、予納金の準備ができるまで手続きを数か月待ってくれる裁判所もあります。このケースでは予納金を自分で積立てて、全額用意できたら納付する事になります(裁判所に直接分割支払いをしていくわけではありません)。

自己破産を同時廃止事件で処理してもらい安く抑える

自己破産が管財事件として処理されるとなると、少額管財であっても予納金が20万円以上になってしまいます。通常の管財事件ともなれば50万円以上になる可能性が高いです。
一方、同時廃止事件として処理できるのであれば、予納金の合計金額は1~3万円程度で済みます。そのため予納金の額を抑えたい場合は、同時廃止事件で処理する事が欠かせません。
ただし、同時廃止事件で処理するか管財事件にするかは裁判所がジャッジする事です。破産者や弁護士が選べるわけではありませんから、「同時廃止事件になるための要件」を満たす必要があります。

要件を満たすためポイントは3つあります。

  • 特別な事情がない限り財産は全て処分する(20万円以上財産を残さない)
  • 免責不許可事由(自己破産による免責が認められないケース)に当てはまらないようにする
  • 可能な限り「明瞭で調査の労力が少ない申立書」を作る

上の2つについては、申し立て直前に調整しようとしても困難である可能性が高いです。
例えば免責不許可事由には「ギャンブルや浪費により作った負債である」などがありますが、自己破産をする段階になって、この事実を消す事はできません。
ただし一番下のポイントについては、申立準備を始めた当初から上手に進めていけば調整する事はそれほど難しくありません。そのため自己破産を検討し始めた段階で、早めに弁護士に相談する事をおすすめします。

なお破産者が自力だけで申立書を作成する事もできますが、難易度が非常に高いです。また申立書に不備があると、同時廃止事件ではなく管財事件になってしまう可能性があります。
そのため費用はかかりますが、弁護士などに依頼する事を強くおすすめします。「弁護士費用を節約できるメリット」と、そのために発生する労力やリスクが全く釣り合っていません。

過払い金返還請求金を予納金にあてる

弁護士に自己破産手続きを依頼すると債権調査が行われますが、その際に過払い金が見つかるケースがあります。
過払い金とはその名の通り「払い過ぎていた利息」の事であり、クレジットカード会社や消費者金融などに払っている事になります。
以前に高利息・長期間返済し続けていた場合、現在のルールに沿った利率で計算し直すと、「完済してからも返済をしていた(利息を払い続けていた)」と判明するケースがあります。この過払い金を返還請求すれば、予納金の支払いなどに使う事ができます。

2010年6月17日より前に借金をしていたのであれば、過払い金が発生している事が多いです。一方、それ以降に借金をした場合は、利息制限法の上限金利を超えて貸し出しする事はまずありませんから過払い金もありません。よって、「借金をしたのは最近だけれども、一応過払い金の調査をしてもらう」ということはやめましょう。

完済から10年以内であれば過払い請求ができますから、「完済済みの債権者」がいれば、それも含めて弁護士に相談する事をおすすめします。完済しているため自己破産手続きに直接関係しているわけではありませんが、無視するのはあまりにももったいないです。
なお過払い金請求に対してかかる弁護士費用は、取り戻した過払い金の20~25%までです(日本弁護士連合会が定めています)。「固定金額」ではなく「割合」ですから、「弁護士費用>取り戻した過払い金」になる事はありません。
ちなみに過払い金返済額から報酬が差し引かれるため、別途費用を準備する必要はありません。

法テラスに相談をする

先ほども少し触れましたが、生活保護受給者の場合、法テラスに相談すれば予納金などの自己破産にかかる費用を立て替えてもらう事ができます。そのため無職になって収入を失った事や、収入が大きく下がった事などを理由に自己破産を検討している方には特に向いています。
いったん法テラスが弁護士費用、裁判所費用、予納金などを払ってくれます。そして利用者が、立替契約の2か月後から月々5,000~1万円ずつ返済していく事になります。ただし、家計状況が悪いときなどは返済猶予が与えられます。

また、破産手続きが完了した段階でも生活保護を受給しているのであれば、立て替え費用の返済が免除されます。
なお生活保護を受給していなくても、法テラスに「弁護士費用」を立て替えてもらう事はできます(そのためには収入や保有資産などの条件を満たしている必要があります)。ですが生活保護受給者以外は、「予納金」の立て替えはしてもらえません。

自分自身で自己破産申請を行う

弁護士や司法書士を利用せずに(もしくは無料の範囲のみで利用して)、自力だけで手続きをすれば弁護士費用はかかりません。たまに「自己破産をする場合は、必ず弁護士や司法書士を利用しなければならない」と勘違いしている人もいますが、そのようなルールはありません。
ただ、自己破産をするためには法律関連の知識が必要ですし、仮にその方面に精通していたとしても実務経験がなければスムーズに進めていくのは非常に厳しいです。

また、手続きに何らかの不手際・不備があれば、手続きが完了するまでの期間が長くなったり、免責そのもの得られなくなったり(=自己破産ができなくなったり)する可能性もあります。そのためよほど自信がない限りはおすすめできない方法です。

自己破産の予納金は返還してはもらえない

当然ながら予納金が返還される事は基本的にありません。裁判所の運用次第では、余った郵便切手が弁護士を介して返されるケースはありますが、原則として予納金が返ってくる事はないととらえましょう。
裁判所に対して納めた予納金は、まずは各種手続き費用として使われます。その費用を差し引いて余剰金が発生する事もありますが、その余剰金はすべて破産財団に組み込まれます。そして最後には債権者に配当されます(=返済に使われます)。

親の自己破産が子に影響を及ぼすことはない

また、親が自己破産をしようとしているとしても、子が代わりに返済しなければならないなどの事はありません。その他、簡単にまとめます。

  • 進学・就職・結婚など:親の自己破産について調査する会社、大学はほぼありません。また、結婚相手の家族に知られてしまう事もまずあり得ません。
  • 戸籍関連:戸籍謄本や住民票などに自己破産歴が記載される事はありません
  • 子の財産:親が破産しても子の固有財産には影響しません。破産者本人(この場合は親)が持っている財産の処分は求められますが、子の財産は対象外です。
  • 子のクレジットカード:親子で同居していても「子本人名義のクレジットカード」に対する影響は一切ありません

なお「法的には親の借金を子が返済する義務はない」というだけであり、子に返済協力を求める事が禁止されているわけではありません。そのため友好な関係性なのであれば、助けを求めるのもいいでしょう。

ただし全額返済ではなく一部の返済となる場合、特定の債権者にのみ借金を返すと、偏頗弁済(へんぱべんさい)とみなされて、自己破産できなくなったり、手続きが完了するまでの期間が長くなったりする恐れがあります。
そのため子に資金的に助けてもらうのであれば、返済ではなく生活費に充てたり、返済する前に弁護士に相談したりする事をおすすめします。

まとめ

自己破産をするにあたって裁判所に対して支払う費用(主に予納金)は1~50万円、弁護士費用の目安は20~50万円ほどとなります。ただ、多くの自己破産は同時廃止事件として処理されるため予納金は1~3万円程度で済む場合が大半ですから、支払えないという事はまずないはずです。
自己破産が管財事件として処理されるケースでは、予納金は20~50万円となります。この場合そのままでは払えない方も多いでしょうが、弁護士や裁判所に相談して、事前に積み立てたり、分割支払いにしてもらったりすれば、なんとか対応できるはずです。そして予納金を払わないと自己破産手続きが始まりませんから、「払わない」という選択肢はありません。

自己破産にはいくつかデメリットもあるものの、その後の人生に致命的な影響を及ぼすものではありません。むしろメリットの方が多いですから、弁護士などを頼りつつ早めに予納金を払う事をおすすめします。

さいごに

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