任意整理をすると給料や財産の差し押さえを受ける? 差し押さえの条件や対処法を徹底解説!

任意整理をすると、債権者は給料や財産の差し押さえを受ける可能性がでてきます。しかし、差し押さえというのは債権者が最も避けたいことの1つでしょう。
この記事では差し押さえの仕組みや回避する方法についてお話していきます。

任意整理で給料や財産は差し押さえられる?

借金の返済が数か月間滞るような事態になれば、債権者は債務者の財産や給料を差し押さえる可能性があります。
任意整理を行った場合、給料や財産を差し押さえられることはあるのでしょうか。

任意整理の手続きをしたら、債権者に差し押さえられない

任意整理の手続きを行った場合、担保を提供していなければ債権者からの差し押さえを回避できる可能性があります。
債権者が任意整理に応じているということは、1度の返済は少しずつでも完済まで時間はかかってもいいので、最終的には全額回収できればいいと思っているケースが多いからです。
ただ、債権者の中には任意整理に応じない方も少なくありません。借金が膨らんできたら、訴訟を起こして、差し押えをしてくる可能性はあります。
一方、担保を債権者へ提供している場合は、任意整理を行うと担保となっている物が債権者に差し押さえられて、担保権を実行される可能性が高いです。
しかし、そのような事態を避ける方法があります。任意整理では、対象とする債権者を選択できるのです。
住宅ローンなど担保を提供している債権者がいる場合は、任意整理の対象から外しておきましょう。

個人再生や自己破産では財産の一部は没収される

自己破産は、債務の返済を免除してもらう代わりに所有している一定以上の財産を換金して全債権者へ平等に配当を行う制度です。最低限生活に必要なものは処分されませんが、家や車などは換金されるのです。
そして個人再生は、借金返済のメドが立てにくい方が全債権者に対する返済総額を大幅に減らしてもらい、その減少した金額を原則的に3年以内で分割して返済する制度です。債権者の声を参考にして裁判所が認めたあと、計画通り返済すれば残りの債務が免除される制度です。個人再生では、財産や資産は必ずしも処分しなくてよいことになっています。
しかし、債権者の立場からすると自己破産では債務者の財産を処分した分債権者へ支払いが行われるにもかかわらず、個人再生ではそのような措置がないのは不公平であることから、自己破産をしていたら処分して配当されていたであろう資産は弁済を行わなければならないという「精算価値保証原則」という考え方があります。

債務整理によって差し押さえを回避できるのか?

債務者は借金返済が滞ったことで財産の差し押さえをされる可能性が出てくるのですが、債務整理を行なうことにより差し押さえを回避できたりするのでしょうか。
3つの債務整理のパターン別で、それぞれみていきましょう。

任意整理の場合

任意整理での差し押さえ回避については前項でお話しているのでご参照ください。

個人再生の場合

個人再生は、すべての債権者に対して借金の減額や返済期限の延長を行い、返済の負担を減らす方法です。
個人再生の手続き開始決定があった場合は、その時点で強制執行が終了します。また、債務者の生活を維持するために裁判所の強制執行取り消し命令が発せられた場合や、取り消し命令が発せられなくても個人再生計画認可の決定が確定した場合などは差し押さえは失効します。

自己破産の場合

自己破産は、借金の返済が免責される代わりに財産を換金し債権者へ配当する債務整理の方法です。
破産手続き開始が決定された時点で強制執行は失効します。よって、その時点で財産の差し押さえは解除されます。

任意整理の手続きが遅いと回避できない場合もある

債務者に依頼された弁護士が任意整理の手続きを開始すると、その旨を金融機関等債権者へ受任通知を発送します。
債権者は受任通知を受け取ると債権の督促を停止しなければなりません。ただし、手早く手続きを進めていかないと受任通知発送後、約3ヵ月経過するころには債権者はしびれを切らし差し押さえを開始する可能性があります。

任意整理によって差し押さえの対象となるものは?

任意整理によって借金が差し押さえになりうるモノをあげてみました。

差し押さえられる可能性のある財産

差し押さえられる可能性のある財産は厳密に言うと「差押禁止財産」以外の財産となりますが、おもに以下のようなものが差し押さえられる可能性が高い財産です。

  • 66万円以上の現金
  • 預貯金
  • 給与の4分の1(手取り金額44万円以上の場合33万円以上の全額)
  • 有価証券
  • 生命保険等の解約返戻金請求権
  • 不動産

債権者は差し押さえを行う際、その財産を特定しなければなりません。

差し押さえられない「差押禁止財産」

債権者が差し押さえできない債務者の財産を「差押禁止財産」といいます。以下はその一部の例です。

  • 生活に欠かすことのできない衣服・寝具・家具・台所用品・畳・建具
  • 生活に必要な3ヵ月分の食料や燃料
  • (農業を営む者に対して)農業に欠くことができない器具
  • (漁業を営む者に対して)水産物の採捕や漁具そして養殖に欠かせない魚網
  • 実印や仕事上または生活で必要な印鑑
  • 礼拝または祭祀に直接供するため欠かすことができないもの
  • 滞納者に必要な系譜、日記およびそれに類する書類(手紙など)
  • 学習に必要な書籍(教科書や辞書など)および器具(机や文房具など)
  • 義手、義足、補聴器、車いす、眼鏡
  • 66万円までの現金
  • 給料の手取り金額の4分の3(給料の手取り金額が44万円を超える場合、33万円を超える部分は差し押さえ可能)
  • 退職金の4分の3
  • 国民年金・厚生年金等各種年金の受給権、生活保護受給権、児童手当受給権など

借金を放置しておくと給与や財産が差し押さえになる?

借金をそのまま放置しておくと、給与や財産は差し押さえされるのでしょうか。

電話や郵便で返済の督促がくる

借金の返済を数か月怠ると、電話で返済を催促されたり郵便で督促状が送付されてきたりします。それでも返済しなかった場合は金融機関等が共有している「信用情報登録機関」に延滞していることが登録されてしまいます。
金融機関等は、ローンやクレジットカードの申請があった場合、この信用情報も参考にして審査を行います。名前が登録されている間は登録者がローンを組んだり、クレジットカードを作成したりすることは難しいでしょう。
それと、長い間返済をしなかったらペナルティとして延滞利息が発生します。通常の元金や利息に上乗せされるので、大変苦しくなってきます。

一括請求をされる

度重なる督促があったにもかかわらず返済を行わなかったら、「期限の利益」を失うこととなり、債務の一括請求されることになります。借金の返済は、返済期限が決められている場合「期限の利益」という各返済期限までは、債務の返済をする必要がないという考え方があるのです。
たとえば毎月の分割払いの場合、月1回の返済期限が決められており、その日までは債務の返済をしなくてもよいという感じです。しかし、督促後の返済も無ければ期限の利益を失うことになり、過去の期限を到来して返済されていない分だけでなく今後来る予定だった返済分も一括で請求されます。

裁判所から呼び出しを受ける

一括請求にも応じない場合、裁判所から訴状や支払い督促が送られてきます。債務者が債権回収のために訴訟の提起や支払い督促の申立を行うからです。
それにも対処しないでいると、原告である債権者の主張したとおりの債権額があることが認められます。そして債権者は、差し押さえの申立に必要である確定判決や仮執行宣言付支払督促を手に入れます。

債権差押命令が出る

債権者が差し押さえの申立を行って、裁判所が認めると、差押命令が出ます。差押命令が出る日は財産隠し防止のため債務者への通知はありません。
差し押さえの対象となるのはおおむね給与か預貯金です。これらは流動性が高く、換金性に優れているためです。

借金の消滅時効まで放置することは可能なのか?

借金返済には時効があります。ただ、時効に至るには厳しいと言わざるを得ません。
借金の消滅時効ですが、内容はどのようなものなのか、成立や更新、完成猶予など、時効に関することをとりあげてみました。

借金の消滅時効について

借金の消滅時効は、債権者が借金の元金や利息の支払期日の到来を知った時から5年、または借金の元金や利息の支払期日から10年を経過したら時効が消滅します。
しかし、債務者がその支払期日以降に借金の一部を返済した場合、時効期間の経過がリセットされて再び新たな時効が始まります(「時効の更新」といいます)。
そして支払期日が到来した後、債権者が借金や利息の返済を求める裁判を起こした場合、その判決が確定するまでは時効の完成が猶予されます。
さらに債権者の請求を認める判決が確定となると時効は更新されて、その時効は判決確定の時から10年です。

時効の援用とは

「時効の援用」は、借金の時効が消滅した後に債務者が債権者に対して「時効が経過したので、借金は返済しません」という意思を伝えることにより、完済した状態となることです。前項でお話したように借金の返済には時効があります。
その時効経過後、債務者が借金の一部でも返済すればそれは借金を今後も返済し続けるという意思表示となりますが、時効の援用はその反対の意思表示ということです。
「時効の援用」は、借金を払わなくて済むだけでなく、ほかにもメリットがあります。
延滞し続けていたことによって「信用情報登録機関」に名前が掲載されていた(いわゆるブラックリスト)のが、抹消されます。よって、今後ローンを組む際やクレジットカードを作成する際、審査が通りやすくなります。
そして借金の返済をしなくてよくなる点では自己破産も同じですが、自己破産のように多くの資料作成や手続き、そして裁判所へ足を運ぶといったようなことをする必要がないので手間がかからないこともメリットとしてあげていいでしょう。
しかし、時効の計算が間違っていたり認識が異なっていたといった理由で実際の時効の経過前に時効の援用を行ってしまったが故に、債権者が借金の存在を改めて気づいたら督促が始まったり遅延損害金の支払いを要求される場合があるので、注意が必要です。

消滅時効の完成を妨げる要因がある

消滅時効の完成を妨げるものがあります。「時効の完成猶予」といいます。
この時効の完成猶予は、時効が進んでいる中で、ある事由が発生すると、その事由の発生時期から一定期間、時効の完成猶予が起きるのです。
その完成を妨げるおもなものを以下にあげています。

  • 催告・・・債権者が債務者に対し、義務の履行を要求してきます。催告した時から6か月間、時効の完成が猶予されます。
    協議を行う旨の合意・・・債権者が債務者に催告したにもかかわらず、債務者が応じない場合、債権者が債務者に話し合いの提案を行なうことがあります。その話し合いについての合意がなされた場合、時効の完成が猶予されます。
  • 裁判上の請求等・・・その話し合いでも解決に至らない場合は、債権者は債務者を相手方として裁判所に調停を申し立て、訴えを提起、支払督促、そして破産手続参加などが行われることにより、それらの手続きが終了するまでの間、時効の完成が猶予されます。

差し押さえを回避する対処法とは?

差し押さえが実行されると生活に支障をきたします。差し押さえがなされるに至ったのは多くが資金難からだと見込まれますが、その状態からさらに差し押さえによって収入が減っていくのは大変です。
ここでは差し押さえを回避する対処法を調べてみました。

支払いが滞納した時点で債権者に相談する

支払いを滞納してくると債権者からの連絡を疎遠にしたくなりがちです。
しかし、これが裏目に出て向かうべき方向を誤る元となります。債権者は、支払いもされず連絡も取れず、成すすべがなくなってくるので最終手段である差し押さえをせざるを得なくなるのです。
借りたものは返すのが原則です。支払いが滞納気味になりだしたら正直に債権者へ相談してみましょう。債権者は返済に誠意ある態度を示してくれているのを悪くは思わないでしょう。

長期的に滞納している場合は専門家に相談をする

長期的に借金を滞納してしまった状態だと、債権者は痺れを切らして差し押さえを実行してくる可能性があります。
そうならないうちに弁護士など法律の専門家に相談するべきです。依頼した弁護士が任意整理の手続きを行ってくれれば、受任通知により督促が止まりますし、差し押さえられる可能性はほぼ回避できるでしょう。
差し押さえされた後に任意整理の手続きを行っても差し押さえを停止できません。その場合は、個人再生か自己破産を選択すれば差し押さえを回避できますが、いずれも費用が高額となります。早めに弁護士に相談して任意整理の手続きを行ってもらうことが大事です。

すでに差し押さえられている場合の解除の方法は?

すでに差し押さえが行われている場合、解除する方法など存在するのでしょうか。

借金を返済する

借金を全額返済することで差し押さえは解除されます。
債権者が差し押さえを行う理由は、債務者が借金をなかなか返済しようとしないからです。借金を全額返済することで債権者は差し押さえを行う理由が無くなるので差し押さえは解除されます。
ただ、それが出来ないので差し押さえされているわけですから、事実上は難しい方法でしょう。

差押禁止債権の範囲変更の申立てを行う

「差押禁止債権」は差押禁止財産のうち、給与や賞与、退職金の4分の3にあたる部分のことです。
これらの生活に直結している資金を差し押さえられると生活していくのに困るため、裁判所に申立を行い実情を踏まえて差押えの範囲の変更を判断してもらうのが「差押禁止債権の範囲変更の申立て」です。
これを裁判所が認めると、差押命令の全部または一部が取り消されます。一部のみの取り消しだと差押は続行されます。

債務整理を行う

差し押さえの解除を行うには、3つの債務整理のいずれかを選択して行うのが最も可能性があるといえます。
それぞれの差し押さえの方法をみていきましょう。

【任意整理の場合】
任意整理は、裁判所を通して債務整理を行うのではなく、債権者へ個別に交渉していく債務整理の方法です。
債権者がこちらの提案に応じてくれるかは交渉次第となります。
任意整理を選択する場合は厳しい交渉になるでしょうが、借金減額の依頼と併せて交渉を行いましょう。

【個人再生の場合】
個人再生は、裁判所を通して行う債務整理の方法で、借金の減額や返済期限を延長することにより月々の返済額を減らすといった内容です。
減額された借金は作成された個人再生計画をもとに返済していきます。個人再生の手続きが決定されると、差し押さえを含めた強制執行は一旦停止されます。そして個人再生計画認定の決定が確認されることで、差し押さえの効力は失われるのです。
この「一旦停止」から「失効」の間ですが、給与の差し押さえの場合だと勤務先から債権者へ差し押さえ分の給与が渡ることはありませんが、勤務先で一旦プールされることになります。そして失効となれば、プールされていた分の給与が債務者に支払われるのです。
このプール分を受け取りたい場合は、裁判所へ強制執行の取り消し命令の申立てを行ない、取り消し命令が出ると受け取ることができます。

【自己破産の場合】
自己破産は、裁判所を通して行う債務整理の方法で、自己の財産のうち生活に最低限必要な分以外の財産は換金されて債権者へ平等に配当され、借金の返済は全額免責されるといった内容です。
差し押さえ解除のタイミングは自己破産の内容によって異なります。自己の財産がほとんどないため債権者への配当を行わない同時廃止事件では、破産手続開始決定の時点では強制執行は中止の状態ですが、借金の返済が免責されることが決定した時失効します。
そして、債権者への配当を行うことになる管財事件の場合は、破産手続き開始時点で強制執行は失効となり、差し押さえは解除されるのです。

まとめ

今回は、任意整理を行うと差し押さえがあるのか、また債務整理の3つの方法ごとに差し押さえの回避法や解除法などをお伝えしました。
差し押さえは気軽に行われるのではなく、それまでに多くの段階を踏んで実施されます。完済ができればそれが一番ですが、差し押さえが実行された後に解除する方法があります。
これらの勉強をしっかり行うことにより、今後、安定な人生を送る方法をしっかりと考えてみることが大切です。

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