自己破産に対する誤解を解説! メリットはある? 良くないイメージだけど実際はどうなの?

「自己破産って良くないイメージがあるけど実際どうなのか…」
「仮に自己破産するとどんなメリットがあるの?」

上記のように悩んでいる方もいらっしゃると思います。

イメージとして、「自己破産は良くないこと」と思っている方も多いですが、実は多くのメリットがあります。
しかし、計画を立てて行動をしないと、自己破産自体ができない場合があります。

今回の記事では、自己破産のメリットを解説するとともに、その他の誤解や自己破産する際の注意点を紹介していきます。

自己破産をしてもメリットはある

まず自己破産のメリットについて、紹介します。

メリットは、下記の5つがあります。
・その1 借金が全額免除される
・その2 金融機関からの取立がなくなり、訴訟も停止する
・その3 すべての財産が没収されるわけではない
・その4 職がなくなるわけじゃない
・その5 家族に影響がない
それぞれ順番に解説します。

自己破産のメリット その1 借金が全額免除される

自己破産の最も大きなメリットは、借金の支払義務がすべて免除されることです。
支払義務が無くなると、債権者からの取り立ての連絡もなくなり、ストレスは大きく軽減されます。

※厳密に言えば、支払義務がなくなっても債務は自然債務として残ります。しかし、自然債務の場合は借りた側が自発的に返済するだけで、債権者側が返済を求めることはできません。
※また、「免責不許可事由」と呼ばれる免責許可がおりない場合も存在します。
例えば、ギャンブルでの借金、浪費での借金、自己破産するつもりでの借金などです。その場合は、自己破産の結果にかかわらず支払う義務があります。

自己破産のメリット その2 金融機関からの取立がなくなり、訴訟も停止する

破産手続きが行われると、借金の取り立てができなくなります。
これに伴って、債権者が訴訟を起こすことも禁止されるので、既に開始されている訴訟も停止されますので、平穏な日々を送ることができます。

自己破産のメリット その3 すべての財産が没収されるわけではない

自己破産では、基本的に高額な(20万円以上の)財産は没収されます。
しかし、法律によって「自由財産」については、没収を免れることができます。

自由財産とは、例えば、
・破産の手続後に手に入れた財産
・99万円以下の現金
・差押えが禁止されている財産
・自由財産の拡張によって所有が許可された財産

特に気になるのは自己破産後の生活だと思いますが、自己破産しても生活必需品など、生活するために最低限必要なものは残すことができます。

自己破産のメリット その4 職がなくなるわけじゃない

労働基準法で、自己破産による解雇は正当な理由として認められていません。そのため、今まで通り勤務することが可能です。
一方、少ないケースではありますが、勤め先に借金をしていた場合は、会社に損失を与えたとみなされるケースで解雇される可能性もあります。

自己破産のメリット その5 家族に影響がない

自己破産した場合は、破産者本人にさまざまなデメリットは生じるものの、家族に直接被害が及ぶことはありません。
※ただ、自宅が差し押さえられる場合はあるので、間接的に影響を及ぼすことはあります。

自己破産とは?

そもそも自己破産とはなにかを理解していた方が、実際に行う際に疑問もなく進めることができます。

自己破産とは、借金返済の見込みがないことを裁判所に認めてもらい、法律上借金の支払義務を免除してもらう手続きを指します。

これだけ聞くとメリットしかないように思われますが、自己破産にもいくつかの種類があったり、申請するにしても条件があったりと、手続きの途中でさまざまな制限があります。

この記事では下記の順番で、自己破産の基本的な知識を解説しますので、基礎をしっかりとおさえましょう。
・自己破産の種類
・自己破産に向いている人とは?
・自己破産をする条件や手続きとは?
・自己破産での免責が認められなかった時は?
・任意整理と個人再生との違いは?
・信用情報機関への影響とは?

自己破産の種類

自己破産は大きく分けると、「管財事件」と「同時廃止事件」2つの種類(カテゴリー)に分けられます。

●管財事件

内容差し押さえられるもの備考
・本人に財産がある場合の手続き
・本人になにか財産があれば、それをお金に換え、債権者へ配当
・家や土地
・高額な預金
・20万円以上の価値がある財産
※財産がない場合でも、下記の事例に該当すると「免責不許可事由」となり、免責許可がおりない
・ギャンブルで借金した場合
・浪費で借金した場合
・財産を隠したり減らしたりした場合
・自己破産するつもりで借金した場合
・7年以内に自己破産している場合 など

●同時廃止事件

内容差し押さえられないもの備考
・本人に財産がない場合に適用される手続き・生活必需品
・99万円以下の現金
・職業に必要なもの

自己破産といっても、借金がただ帳消しになるだけではなく、個人の財産がある場合は徴収されます。

「では、自分で使い切ってから自己破産した方が良いではないか」と思う方もいらっしゃると思いますが、それは違います。
備考にも記載した通り、「自己破産するつもりでの借金」、他にも「浪費による借金」の場合は免責許可がおりず、自己破産することができません。

そのため、自己破産を検討している方は「自分が申請できるのか」をしっかりと確認する必要があります。

自己破産に向いている人とは?

では、どんな方が自己破産することに向いているのか、解説していきます。
・安定的な収入がない人
・価値の高い財産を所有していない人
・新規の借入が困難な人
上記の3パターンの方です。それぞれ見ていきましょう。

【安定的な収入がない人】

任意整理と個人再生の場合は、手続き後も借金を返済しなければならないため、安定的な収入による支払が求められます。
しかし、自己破産であれば支払義務がなくなるので、向いていると言えます。

【価値の高い財産を所有していない人】

前述した通り、自身が財産を所有している場合は、差し押さえられます。
なので、1つの判断基準としては、20万以上の財産を持っている場合は、任意整理や個人再生などの、その他の借金に対する対応を考えた方が良いでしょう。

【新規の借入が困難な人】

さまざまな機関から借金をし、返済能力がないとみなされると新規の借金ができなくなります。
その場合は、まず現状ある借金をなくして経済的に回復するためにも、自己破産をして免責許可を得ましょう。

自己破産をする条件や手続きとは?

一方で、誰でも自己破産ができるわけではありません。
裁判所へ手続きをするためには、下記の2つの段階を経る必要があります。
1.手続き開始前の段階
2.手続き終了の段階
詳しく解説していきます。

1.手続き開始前の段階

裁判所に手続きをする前に、下記の条件を満たしていることを確認しなければなりません。
・支払不能状態であること
・破産障害事由がないこと
・申立権を有する人が提出した申立書に不備がないこと
・債務者に破産能力があること
・予納金を納付したこと
非常に細かい話になってくるので、本記事では特に重要な「支払不能状態」について詳しく解説します。

【支払不能状態であること】

支払不能とは、借金の返済をできない状態であることを指します。
一般的には、借金の総額を36か月(1年半)で割った金額が、毎月の支払可能額を上回っているかどうかで判断することになります。
※あくまで一般的には、です。

具体例で考えてみましょう。
Aさんは一人暮らしの、男性会社員、20万円以上の財産はないものとします。

<例>
Aさんの借金総額:360万円
Aさんの手取り月給:18万円
Aさんの生活費:12万円
Aさんの返済に充てられる金額:6万円

借金の総額360万円を1年半(36か月)で割ると、10万円です。
しかし、Aさんが月々返済に充てられる金額は6万円なので、この事例は「支払不能状態」と言えます。

ですが、ここで注意しなければならないのは、必要不可欠な生活費以外に出費をしていると、自己破産申請ができない可能性があります。
例えば、ギャンブルや娯楽に月5万円を払っているという場合、その金額を借金返済にすれば良いので、支払不能と判断してはもらえません。

裁判所は、借金の総額を含めた多角的な視点から支払が可能か否かを判断します。

2.手続き終了の段階

終了の段階では、自身の自己破産のケースが「免責不許可事由」でないか確認しましょう。
上記の「自己破産の種類」でも確認しましたが、改めてケースを確認すると、
・ギャンブルで借金した場合
・浪費で借金した場合
・財産を隠したり減らしたりした場合
・自己破産するつもりで借金した場合
・7年以内に自己破産している場合
などです。

仮に上記の場合があった時に、隠すことはおすすめしません。
というのも、どちらにしても裁判所にわかってしまうことであり、隠すだけで裁判所からの心証が悪くなってしまいますので、破産手続きには誠実に対応しましょう。

※非免責権について

「免責不許可事由」に似ている概念として、「非免責権」と呼ばれるものも存在します。
非免責権とは、「どんな事情であれ、免責が認められない権利」のことを指します。

具体的に言えば、次のような権利です。
・租税などの請求権
・悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
・故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
・夫婦間の相互協力扶助義務に基づく請求権
・夫婦間の婚姻費用分担義務に基づく請求権
・親族や子どもの扶養義務および監護義務に基づく請求権
・雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
・破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
・罰金などの請求権
などです。上記の権利は免責されませんので、注意が必要です。

自己破産での免責が認められなかった時は?

仮に、自己破産での免責が認められなかった場合は、主に2つの対処法があります。
・異議申し立てを行う
・任意再生や個人再生を検討する
順番に解説していきます。

【異議申し立てを行う】

自己破産で免責ができなかった場合、高等裁判所に対して官報に掲載された翌日~2週間に異議申し立てを行うことができます。
短い期間での申し立てなので、自身の事由が免責不許可事由の可能性があると思ったら、準備をしておく必要があります。

【任意再生や個人再生を検討する】

任意再生や個人再生は、簡単に言うと借金が返済できない方に対して裁判所の許可を得たうえで、分割して返金していく手続きになります。
任意再生や個人再生の解説は、詳細になってしまうので、下記で紹介します。

任意整理と個人再生との違いは?

自己破産・任意整理・個人再生、いずれも借金の減額や免除のための申請や交渉になります。
しかし、自己破産とその他2つの違いは、全額免除か減額の違いです。
3つの大まかな相違は以下の通りです。
・自己破産:裁判所を通した手続き。基本的に借金の支払が全額免除となる。
・任意整理:お金を貸した人との直接交渉で利息カットや月額支払額の減額を目指す。
・個人再生:裁判所を通した手続き。借金を最大1/5〜1/10に圧縮でき、家を手元に残すことも可能。任意整理と自己破産の中間のようなイメージ。
細かく解説すると以下のようになります。

自己破産任意整理個人再生
裁判所での手続き不要(債権者との交渉)必要必要
減額の内容基本的に借金の支払が全額免除利息カットや月額支払額の減額借金を最大1/5〜1/10に圧縮
元金の減額原則無し有り有り
返済期間3~5年なし3~5年
財産への影響避けられる有り避けられる
保証人への影響避けられる有り有り
官報への掲載無し有り有り

上記のように、自己破産だけは借金を全額免除とすることができます。
また、個人再生には2種類あり、「小規模個人再生」か「給与所得者等再生」のどちらを実施するかによって減額の割合が変わります。

種類内容減額の割合
小規模個人再生主に個人事業主を対象とする手続き最低弁済額・清算価値のうち高い金額を弁済する
給与所得者等再生主にサラリーマン等の給与所得者を対象とした手続き最低弁済額・清算価値・2年分可処分所得のうち高い金額を弁済する

ケースによって減額の割合は変わりますが、給与所得者等再生の方が減額の金額が高くなる傾向にあります。

※信用情報機関への影響とは?

自己破産すると、信用情報機関に個人情報が保存されます。

信用情報機関保存期間
JICC自己破産手続きから5年
CIC免責決定から5年
KSC官報に掲載されてから10年

※また、任意整理や個人再生でも、情報が保存される点は同じです。

自己破産に関するその他の誤解

最初でもお話ししたように、「自己破産は良くないイメージがある…」という方もいらっしゃると思います。

それは、自己破産について誤解が広まっているためです。
本記事では、自己破産に関するよくある質問や誤解にも解答していきます。

特にあげられるものは以下の例です。
・自己破産をすると戸籍や住民票に載る?
・自己破産をすると一生ローンが組めない?
・自己破産をすると職場に連絡される?
・自己破産をすると解雇される?
・自己破産をすると賃貸契約ができない?
・自己破産をすると養育費や慰謝料が免除されてしまう?
・自己破産すると家族にも金銭的な制約がある?
・自己破産すると年金や生活保護が受けられない?
・自己破産すると海外旅行ができない?
・自己破産すると信用情報機関に永遠に名前が残る?
順番に解説していきます。

自己破産をすると戸籍や住民票に載る?

結論から言えば、自己破産しても戸籍や住民票に載ることはありません。
確かに本籍地の役場には「破産者名簿」という名簿がありますが、限られた条件の破産者のみ掲載され、且つ外部には公開されないので、周囲に知られることはありません。

自己破産をすると一生ローンが組めない?

自己破産をしても必ずしもローンが組めなくなるわけではありません。
ただ、自己破産後数年(5~10年)は信用情報機関に破産の履歴が残るので、審査に通りにくくなることは事実です。
もし、一度自己破産をして履歴が残っているか確かめたい場合は、情報開示請求をして確認しましょう。

自己破産をすると職場に連絡される?

基本的に職場に連絡されることはありません。
しかし、例外的に職場に知られてしまうケースが3つあります。

①職場から借金をしていた場合:職場が債権者のため、必ず知られます。
②職場の役員である場合:一定期間資格を使うことができないので、知られてしまう可能性が高いです。
③官報を見られた場合:可能性は低いですが、知られてしまうこともあります。

上記3つのケースに当てはまらなければ基本的には大丈夫です。
転職する際も新たな職場に申告する必要もありません。

自己破産をすると解雇される?

自己破産は解雇の正当事由にはならないので、クビになりません。
仮に、クビにされてしまったら不当解雇の可能性が高いので、司法書士や弁護士など法律の専門家に相談しましょう。

自己破産をすると賃貸契約ができない?

自己破産をしたとしても、賃貸契約はできます。更に、現状賃貸の家に済んでいたとしても立ち退く必要はありません。
しかし、借金していた金融機関と賃貸保証会社が同じ会社だった場合は、入居の審査に通らない可能性があるので、気をつけましょう。

自己破産をすると養育費や慰謝料が免除されてしまう?

養育費は免除されませんが、慰謝料の場合は免除になる場合とならない場合が存在します。
養育費は「非免責債権」という扱いのため、免除されません。
一方、慰謝料の場合、基本的には免除になります。ただ、破産者が「免責不許可事由」の場合、免除されません。

「免責不許可自由」とは、
・ギャンブルで借金した場合
・浪費で借金した場合
・財産を隠したり減らしたりした場合
・自己破産するつもりで借金した場合
・7年以内に自己破産している場合 など
上記のような場合においてです。

そのため、養育費や慰謝料でも条件があるので、どんな費用が免除されないか確認する必要があります。

自己破産すると家族にも金銭的な制約がある?

自己破産の直接的な影響は本人だけに発生するので、家族には及びません。
信用情報機関のリストに記載されるのも本人だけですので、家族の方はクレジットカードやお金の借り入れを行えますので、安心してください。
ただ、家族が借金の連帯保証人だったり、自宅が家族の共有で所有している場合は影響がありますので、注意しましょう。

自己破産すると年金や生活保護が受けられない?

破産しても、年金や生活保護は受け取れます。
自己破産は、そもそも借金の救済を目的にしている側面があるので、生活における必要最低限の保障が無くなることはありません。

自己破産すると、海外旅行ができない?

管財事件の場合には、出張や旅行など長期間居住地を離れる場合、裁判所の許可が必要です。
ただ、同時廃止事件の場合は制限はありません。
また、仮に管財事件だったとしても破産の手続きが終了すれば制限は解除されますので、基幹としては数か月になります。

自己破産すると信用情報機関に永遠に名前が残る?

上記の「信用情報機関への影響」でも紹介しましたが、自己破産での信用情報機関への記録は永遠には残るわけではありません。

信用情報機関保存期間
JICC自己破産手続きから5年
CIC免責決定から5年
KSC官報に掲載されてから10年

以上の保存期間を過ぎれば、記録はなくなります。

自己破産をする際の注意点

最後に実際に自己破産する際の注意点を紹介します。
・滞納している税金は残る
・資格制限に関わる場合は仕事ができなくなる
・保証人に対する債務は消えない
順番に解説していきます。

滞納している税金は残る

滞納している税金は「非免責債権」と呼ばれ、支払わなければなりません。
滞納を続けると督促状が届き、それでも支払わなければ財産を差し押さえられてしまいます。
「払えないから…」といって督促状を放置すると、状況はどんどん悪化していきます。

しかし、早めに税務署や法律関係の専門家の方に相談すれば、分割払いを認めてもらえるケースもありますので、そんな方は早めに手をうちましょう。

資格制限に関わる場合は仕事ができなくなる

資格制限に関わる、とはある一定の職業での仕事ができなくなります。

分類資格・職業
士業・弁護士
・弁理士
・公認会計士
・税理士
・司法書士
・行政書士
・社会保険労務士
・土地家屋調査士
・通関士
民法上の資格・後見人
・後見監督人
・保佐人
・保佐監督人
・補助人
・補助監督人
その他・司法修習生
・固定資産評価員
・公証人
・人事官
・証券外務員
・警備員
・警備業
・探偵業
・有料職業紹介事業における職業紹介責任者
・派遣元責任者
・交通事故相談員
・陪審員
・保護者
・海事補佐人
・船員等に関する調停員
・犯罪被害者等給付金申請補助員
・地方自治区の区長
・動物取扱責任者
・インターネット異性紹介事業者
・風俗営業の営業所の管理者
役員等・日本銀行の役員(理事を除く)
・銀行の取締役、執行役または監査役
・信用協同組合または信用協同組合連合会の役員
・商工組合中央金庫取締役、執行役または監査役
・農林中央金庫の役員
・労働金庫または労働金庫連合会の役員、清算人
・組合員の貯金または定期積金の受入れ、もしくは組合員の共済に関する事業を行う漁業協同組合の役員
・組合員の貯金または定期積金の受入れ、もしくは組合員の共済に関する施設に係る事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会の役員
・保険会社の取締役、執行役または監査役
・資金清算機関の取締役等
・特定目的会社の取締役、監査役
・投資法人の執行役員、設立企画人、監督委員
・金融商品館員制法人、自主規制法人の役員
・銀行等保有株式取得機構の役員
・特定非営利活動法人の役員
・商工会議所の会員、役員
・商工会、商工連合会の役員
・地方公共団体情報システム機構の役員
・地方公共団体金融機構の役員
・地方公務員災害補償機構の役員
・地方公務員災害補償基金の役員
・共済事業を行う消費生活協同組合または消費生活協同組合連合会の役員
・地方公営企業の管理者
・更生保護法人の役員
・清算無尽会社の清算人
・原子力規制委員会の委員長または委員
・中央更生保護審査会の委員長または委員
委員等・公安審査委員会の委員長及び委員(公安審査委員会設置法7条1号、8条)
・公正取引委員会の委員長及び委員(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律31条1号、32条)
・公害等調整委員会の委員長または委員(公害等調整委員会設置法9条1号、10条)
・再就職等監視委員会の委員長及び委員(国家公務員法106条の10第1号、106号の11)
・国家公務員倫理審査会の会長または委員(国家公務員倫理法16条1号、17条)
・中小企業再生支援協議会の委員(産業競争力強化法128条第2項、同法施行令32条)
・国会等移転審議会の委員(国会等の移転に関する法律15条第6項)
・公害健康被害補償不服審査会の委員(公害健康被害の補償等に関する法律116条1号、117条)
・労働保険審査会の委員(労働保険審査官及び労働保険審査会法30条1号、31条)
・社会保険審査会の委員(社会保険審査官及び社会保険審査会法24条1号、25条)
・調達価格等算定委員会の委員(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法45条第7項)
・国地方係争処理委員会の委員(地方自治法250条の9第8項)
・原子力損害賠償支援機構の運営委員会の委員(原子力損害賠償支援機構法19条1号)
・日本ユネスコ国内委員会の委員(ユネスコ活動に関する法律11条第1項1号)
・農水産業協同組合貯金保険機構の運営委員会の委員(農水産業協同組合貯金保険法19条1号)
・預金保険機構の運営委員会の委員(預金保険法19条1号)
・国家公安委員会の委員(警察法7条第4項1号)
・教育委員会の委員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律4条第3項1号)
・紛争調整委員会の委員(個別労働関係紛争解決の促進に関する法律9条第1項1号)
・地方競馬全国協会運営委員会の委員(競馬法23条の21第1項1号)
・日本中央競馬会経営委員会の委員(日本中央競馬会法8条の7第1号)
・土地鑑定委員会の委員(地価公示法15条第4項1号)
・収用委員会の委員、予備委員(土地収用法54条1号)
・運輸安全委員会の委員長または委員(運輸安全員会設置法8条第4項1号)
・都道府県公害審査会の委員(公害紛争処理法16条第2項1号)
・土地利用審査会の委員(国土利用計画法39条第5項1号)
・開発審査会の委員(都市計画法78条第4項1号)
・建設工事紛争審査会の委員、特別委員(建設業法25条の4第1号、25条の7)
・建築審査会の委員
登録・免許・不動産鑑定士の登録
・宅地建物取引主任者の登録
・中小企業診断士の登録
・商品先物取引業者のための外務員の登録
・金融商品取引業者等のための外務員の登録
・貸金業務取扱主任者の登録
・マンション管理業務主任者の登録
・監査法人の特定社員の登録
・登録住宅性能評価機関の登録
・マンション管理業者の登録
・構造設計一級建築士講習、設備設計一級建築士講習の講習機関の登録
・建築事務所の登録
・不動産鑑定業の登録
・測量業者の登録
・サービス付き高齢者向け住宅事業の登録
・金商品取引業の登録
・金融商品仲介業者の登録
・貸金業の登録
・特定保険募集人の登録
・信託契約代理業の登録
・引取業者の登録
・旅行業の登録
・ホテルの登録
・製造たばこの特定販売業の登録
・塩製造業者の登録
・第一種動物取扱業の登録
・中央競馬の馬主の登録
・中央競馬の調教師、騎手の免許
・宅地建物取引業の免許
・酒類の製造免許、販売免許
許可・鉄道事業の許可
・銀行等代理業の許可
・通関業の許可
・一般建設業の許可
・一般廃棄物処理業の許可
・一般廃棄物処理施設の許可
・産業廃棄物処理業の許可
・産業廃棄物処理施設の許可
・解体業、粉砕業の許可
・質屋営業の許可
・風俗営業の許可
・有料職業紹介事業の許可
・一般労働派遣事業の許可
・港湾労働者派遣事業の許可
・船員派遣事業の許可
・建設業務労働者就業機会確保事業の許可
・二種病原体等の所持の許可
・脊髄、末梢血幹細胞提供あっせん事業等の許可
・第一種特定商品市場類似施設開設の許可
・製造たばこの小売販売業の許可

※代表的なものだけ掲載(2022年4月15日の法律に基づく)
仮にこれらの職業の方が自己破産した場合、別の部署で働くか休職するなどの対応が必要となります。
また資格自体がはく奪されるわけではなく、免責許可決定が確定すれば、制限は解除され、仕事を再開することができます。

保証人に対する債務は消えない

自身が借金をし、自己破産した場合でも、保証人に対する債務は消えません。
そのため、流れとしては破産者の保証人に一括で請求が送られ、支払をする必要が出てきます。

この時に、保証人ができる手段としては、
・「まず債務者に請求してください」(催告の抗弁権)
・「差し押さえは債務者からかけてください」(検索の抗弁権)
・「ほかにも保証人がいるなら、全額ではなく人数で割ってから請求してください」(分別の利益)
この3点を主張して、保証人の権利を使うことができます。

ただ、原則として債務がなくなるわけではないので、保証人への迷惑を考えて、破産の計画を立てましょう。

まとめ

本記事では、自己破産のメリットを解説するとともに、その他の誤解や自己破産する際の注意点を紹介してきました。

結論としては、自己破産自体は有益であり、順序を踏まえて手続きをすれば、危ないものではない、ということです。
先行するイメージや誤解によって、悪いもののように捉えられることもありますが、しっかりと知識があれば問題ありません。

一方で、注意する点もあるので、自己破産を検討している方は、まず専門家への問い合わせや資料請求、法律関連の事務所への相談がおすすめです。

さいごに

【専門家に相談したい方はこちらへ】

弁護士法人ひばり法律事務所

 

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