個人再生のメリットとデメリットとは?自己破産との違いについても解説!

この記事では個人再生のメリット・デメリットや、自己破産との違いなどに関してお伝えしていきます。
借金を返済することが難しい状態になったら(このままでは難しい状態になりそうなのであれば)、早めに専門家を頼って債務整理について相談するべきです。極限状態になってから相談しても債務整理できない場合がありますが、早めに動けばその分早めにメリットを受け取ることができるからです。
しかし「個人再生をするべきか、自己破産をするべきか」については判断がしにくいケースも少なくありません。
そこで本記事では個人再生・自己破産、それぞれのメリット・デメリットや、個人再生が向く人・向かない人などについてお伝えしていきますので、ぜひ参考にしてください。

個人再生の種類

個人再生には2タイプあり、それぞれ条件が異なります。

小規模個人再生

サラリーマン、フリーランス、小規模事業者などで継続的な収入があり(この先もあり)、負債が5000万円未満であれば「小規模個人再生」ができます。
個人再生を行う人の90%超がこちらのタイプの手続きをしています。
小規模個人再生をするための条件はこちらです。
●  安定した収入がある
●  トータルの負債金額が5000万円まで(住宅ローンは計算から除外する)
●  減額後の負債を基本3年(最長5年)で完済できる(できそう)
●  債権者の過半数が承諾している
このタイプの個人再生が済んだら、以下の2つのうち高い方の額が最低返済額となります。
●  最低返済基準額
●  今保有している財産の清算価値(保有している財産の価値分という理解で構いません)

給与所得者等再生

継続的な収入があり(この先もあり)、収入の変動が穏やかで、負債額が5000万円までであるケースにおいて特別に行うことができる手続きです。
債権者の承諾がいらないというメリットがあり、「債権者の過半数の承諾を得ることができない」もしくは「大口の債権者が債務整理に関して承諾してくれない」という場合に実行されることが多いです。
給与所得者等再生をするための条件はこちらです。
●  安定した収入がある
●  トータルの負債金額が5000万円まで(住宅ローンは計算から除外する)
●  減額後の負債を基本3年(最長5年)で完済できる(できそう)
●  給与変動の幅が年間2割以下
このタイプの個人再生が済んだら、以下の3つのうち最も高いものの額が最低返済額となります。
●  最低返済基準額
●  今保有している財産の清算価値
●  可処分所得の2年分
可処分所得=月収金額-(最低限の生活費+税金など)
最低限の生活費」は生活保護費を基準に算出します。
一例として、年収の手取り金額が350万円、最低限の生活費が280万円であるケースでは、2年分の可処分所得基準は「(350万円-280万円)×2年=140万円」という計算になります。
以上のことから基本的に「可処分所得の2年分」が最低返済額となります。そして小規模個人再生に比べて、最低返済額が高くなる可能性が非常に高いというデメリットがあるといえます。

個人再生と自己破産の違い


続いて個人再生と自己破産の主な違いについて解説していきます。

借金の減額額と免除の違い

自己破産を行うと返済義務が「全額免除」されます。
一方、個人再生では負債が「減額」されます。「減額後の借金」を原則3年(最長5年)で分割返済をしていくことになります。
個人再生後の返済額」は以下の3タイプの基準のうち一番高い金額となります。
1つ目は「最低返済額」です。負債金額に沿って減額基準が定められています。

負債100万円未満最低返済額は全額
負債100万円~500万円未満最低返済額は100万円
負債500万円~1500万円未満最低返済額は負債総額×0.2
負債1500万円~3000万円未満最低返済額は300万円
負債3000万円~5000万円未満最低返済額は負債総額×0.1

2つ目は「財産の清算価値の金額」です。つまり本人が保有している財産のトータル金額であり、自動車、不動産などが「財産」に該当します。
ただしいわゆる「自由財産」である99万円までの現金や、差押禁止財産などが除外されます。
3つ目は先ほどもお伝えした「可処分所得の2年分の金額」であり、こちらは給与所得者等再生をするケースでのみ関係します。

資産処分の違い

まず自己破産をする場合、基本的に「必要最低限の資産」以外は処分されるというデメリットがあります。
一方、個人再生に関しては財産を処分することが必須というわけではありません。
ただし個人再生には「清算価値保障原則」があります。
清算価値保障原則とは、「仮に自己破産をした場合に、処分されていた資産と同額以上は、個人再生後に返済する必要がある」という原則です。
わかりやすくいうと「あえて個人再生をして資産を残すのだから、最低限『自己破産をする場合』以上には返済しなくてはならない(そうでないと債権者にとって不利益になる)」という意味です。
なお自己破産をするケースでは、マイホームは基本的に処分されます(財産扱いになるため)。
しかし個人再生であれば、住宅ローンが残っている家に関しては、「住宅ローン特則」によってマイホームを残したまま手続きできる可能性もあります。これは個人再生の大きなメリットといえるでしょう。

資格や職業への影響の違い

まず個人再生については、資格や職業への影響は基本的にありません。なぜなら個人再生は「手続き完了後に返済をしていくこと」が前提になっている制度であるため、資格や職業に制限が及ぶ(可能性がある)ようでは、成立しなくなってしまうためです。
一方、自己破産に関しては手続きがスタートすると制限がかかる資格や職業もあります。例えば、いわゆる士業、生命保険募集人、宅地建物取引士、警備員などです。該当する場合は大きなデメリットを被るかもしれません。
ただ、破産手続きが済んでから一定期間が経過すれば、再び元の仕事ができるようになります。ただし復帰できる時期は職業や資格によって異なりますから、詳しくは専門家に相談することをおすすめします。

手続きの期間の違い

自己破産でも個人再生でも「手続きの準備スタート→手続きの完了」に半年~1年ほどかかることになります。自己破産にも個人再生にもメリットがあるものの、どうしても短くはない期間を要することになりますから早めに動き出すことをおすすめします。

手続きにかかる費用の違い

個人再生70万円~(専門家費用50万円、裁判所費用20万円)
自己破産(同時廃止事件)40万円~(専門家費用40万円、裁判所費用2万円)
自己破産(管財事件)100万円~(専門家費用50~80万円、裁判所費用50万円~)

これらはあくまで目安ですが、どの手続きをするとしても決して安くはない費用がかかるというデメリットがあります。
ただ、分割支払いに応じている専門家も多いです。
また、法テラスであれば専門家費用を立て替えてくれる可能性もあります(条件を満たせば月々5000円~1万円程度の分割支払いができます)。
さらに生活困窮者(生活保護受給者など)については、専門家費用、裁判所費用、成功報酬などが基本的に免除されます。

手続きの遂行の違い

自己破産において「破産管財人」が選任されるケースでは、その破産管財人が財産整理や配当手続きなどをしてくれます。
一方、個人再生の場合、個人再生委員が選任されたとしても、各種手続きを行ってくれるわけではありません(個人再生委員はあくまで監査をするだけです)。
そのため個人再生の方が本人の労力的な負担は大きいといえます。
ただ、個人再生でも自己破産でも専門家に依頼すれば、多くの手続きを代行してくれます。そして大半の人は債務整理をするにあたって専門家を利用しますから、「実質の労力的負担」は両者でそれほど変わりません。

利用条件(要件)に関する違い

繰り返しになりますが小規模個人再生の利用条件はこちらです。
【安定的な収入がある】
●  トータルの負債金額が5000万円以下(住宅ローンは計算から除外する)
●  減額後の負債を基本3年(最長5年)で完済できる(見込み)
●  債権者の過半数が承諾している
そして給与所得者等再生の利用条件はこちらです。
●  小規模個人再生の利用条件のすべて(ただし債権者の承諾は不要)
●  給与変動の幅が年間2割以下
一方、自己破産の利用条件は以下の通りです。
●  支払不能状態である
●  免責不許可事由がない(ただしあっても大目に見てもらえる場合が多い)
個人再生の利用条件と、自己破産の利用条件の最大の違いは支払不能状態であるかどうか」です。基本的に支払不能状態であるなら自己破産を、そうでなければ個人再生(など)を選択するのが普通といえます。

郵便物の転送に関しての違い

自己破産に関しては、手続き中に届いた本人宛の郵便物は、いったん破産管財人へと転送されるというデメリットがあります。
破産管財人は郵便物を開封してチェックし、不正行為(財産隠しなど)などの疑いの有無を確認してから、本人にその郵便物を送ります。
一方、個人再生の場合はこのような工程がありません。通常通りに郵便物が届きます。

借金の理由による影響等に関する違い

個人再生については、負債を抱えた理由や経緯が問われることは基本的にありません。
一方、自己破産については、負債の原因がギャンブルや浪費であるケースには、自己破産ができなくなるケースもあります(免責不許可事由に該当するため)。
ただ、免責不許可事由があるとしても、実際には大半の自己破産が成功しています(簡単にいうと大目に見てもらえるのです)。
したがって「免責不許可事由があるから、自己破産ではなく個人再生をしなければならない」と安易に判断するべきではないといえます。

個人再生のメリット

続いて個人再生の主なメリットを紹介していきます。

借金を大幅に減額出来る

個人再生をすれば、元金を含めて負債を1~2割にまで減らすことができる可能性があります。一方、任意整理の場合、元金を減らすことはできません。

原則3年・最長5年まで分割返済が可能である

個人再生に成功すると、(基本的に)負債が減ります。その上で基本的に3年(やむを得ない事情があれば最長5年)まで分割返済ができるようになります。
一例として、負債総額が1000万円の状態で個人再生を行い、負債が200万円まで減り、3年での分割返済ができるようになれば、月々の負担はかなり少なくなるといえます。

財産を残したまま手続きが出来る

個人再生では基本的に財産を残したまま手続きをすることが可能というメリットがあります(ただし特に高額な財産がある人は、支払い金額が増えやすくなります)。
一方、自己破産をする場合は原則として「必要最低限の財産」以外は手放さなければなりません。

借金の理由を問われない

どのような理由で借金をしたとしても、(他の条件を満たしていれば)個人再生をすることができます。
一方、自己破産については、ギャンブルや浪費が原因で借金を作った場合、免責不許可事由となるため免責できないケースがあります(ただし実際には大半のケースで免責が認められています)。

職業や資格の制限がない

個人再生であれば、資格や職業への影響は原則としてありません(自己破産に関しては影響が及ぶ資格・職業もあります)。

給与などの差押を止めることができる

返済を遅らせ続けて、督促状や催告書などにも具体的に反応しないでいると、給与などを差し押さえられてしまう場合があります。
ですが個人再生の申し立てをして、手続き開始が決定すれば、差し押さえがストップします。
ただし、申立てをしてから、手続き開始決定がなされるまでにおよそ1か月かかります。
また、差し押さえそのものはいったんストップしますが、差し押さえの手続きそのものが抹消されるわけではありません(差し押さえられていた分の給与がすぐに戻ってくるわけではない)。
給与の一部が差し押さえられたまま、勤務先か供託所(法務局など)に預けられることになります。
そして個人再生手続きが完了すれば、差し押さえられていた分の給与が戻ってきます。
また、「強制執行中止命令」を申し立てることでも、差し押さえはストップします。
先述の通り、申し立ててから手続き開始が決定するまでに1か月ほど要しますから、その期間中には差し押さえられてしまうケースがあります。
経済的理由などで、この分の差し押さえも止めたいのであれば、「強制執行停止の上申書」を作成して強制執行中止命令の申し立てを行いましょう(書類作成・手続きなどは専門家に代行してもらうのが無難です)。

個人再生のデメリット

続いて個人再生の主なデメリットを挙げていきます。

借金の全額免除は出来ない

個人再生をすることで元本を1~2割にまで圧縮することができるものの、全額免除されるわけではありません。また、100万円未満に減らすことはできません。
つまり手続きが完了してからも返済をし続ける必要があるということです。

ブラックリストに載る

個人再生をすると信用情報機関にその事実が登録されます(ブラックリストに載ります)。事故情報が消えるまでの5~10年間はローンを組んだり、クレジットカードを新規作成したりすることが難しくなります。
ただ、自己破産であってももちろんブラックリストに載りますから、個人再生特有のデメリットというわけではありません。

継続的な安定収入がないと申請出来ない

「借金を減額して、分割返済できるようにする」のが個人再生の本質であるため、継続的な安定収入がないと申請することができません。
安定した収入がない場合は自己破産などを検討しましょう。

特定の債務は債務免除から対象外になる

個人再生をしても税金、罰金、養育費などの支払い義務は残ります。
ただ、自己破産であってもこれらの支払い義務は基本的に残りますから、個人再生特有のデメリットというわけではありません。

借金返済額が高くなることもある

本人が多く資産を残したい場合、個人再生をすることで借金返済額がかえって高くなることがあります。
個人再生には「清算価値保障原則」があるためです。これは「残す財産の総額以上は返済しなければならない」という取り決めですから、資産を多く残したいのであれば、借金返済額がむしろ高くなる可能性があるのです。
ただ、資産は手放すことができますから、残したいと思わない資産については処分することをおすすめします。もちろん「返済額が多くなっても構わないから個人再生をする」という選択肢もあります。
この辺りのバランスは微妙ですから、専門家に相談してみることをおすすめします。

官報に掲載される

個人再生をすると、
●  手続き開始が決まったタイミング
●  再生計画についての意見を債権者に求めるタイミング
●  再生計画が認可されたタイミング
の合計3回、それぞれからおよそ半月後に、官報に「個人再生をしたという事実、名前、住所」が載ることになります。
ただ、実際には官報を見ようとする一般人はほとんどいませんから、官報のせいで個人再生をしたという事実がバレてしまう可能性は非常に低いといえます。
また、自己破産であっても官報に載りますから、個人再生特有のデメリットというわけではありません。

保証人に一括返済の請求が来る

個人再生をすると、保証人に対して一括返済の請求が行きます。
一例として、元の負債金額が300万円であり、個人再生によって100万円まで減らすことができたとしても、差額の200万円の請求が保証人に行くことになるのです。
ただ、自己破産をした場合も、同様に保証人に対して一括返済の請求が来ます。よって、これに関しても個人再生特有のデメリットではないといえます。

手続きが長くて複雑である

●  必要書類が多い(内容にミスがあれば進行が遅れる。もしくは個人再生ができなくなる)
●  収入、負債額、住宅ローンの利用状況などいろいろな要素が絡んでくる
●  その上で基本的に本業を続ける必要がある(手続き完了後も返済を続けることになるため、原則として仕事をやめるわけにはいかない)
これらのことから準備や手続きが複雑であり、完了までの期間も長くなる傾向にあります。
ただ、専門家に依頼すれば的確にアドバイスしてくれますから、必要書類などの準備などで間違えることはほぼなくなりますし、各種手続きも代行してくれます。
しかし、それでも手続きの準備をスタートしてから完了するまでに半年~1年程度はかかると考えておくべきです。

免責許可が必ず得られるとは限らない

必ず免責許可が出るわけではありません。つまり個人再生に失敗する可能性もないわけではないということです。
具体的には主に以下のことに該当すると免責許可が得られなくなる恐れがあります。
●  そもそも個人再生の要件を満たしていない
●  再生計画案に無理がある
●  申し立て理由が不誠実
●  個人再生が開始してから財産隠しが発覚した
などです。
ただ、大半の人は個人再生を検討する段階で専門家に相談しますし、専門家としても「個人再生をすることが難しいのであれば他の方法をすすめる」という方針を採ります。つまり「成功するかどうかわからないが、手続きをする」ということは基本的にないのです。
もちろん専門家に依頼すれば、手続きや書類作成でのミスもありません。
そのため、実際には個人再生で失敗する人は少ないです。

個人再生の注意点


続いて個人再生の主な注意点を挙げていきます。デメリットと重なる部分も多いですが確認しておきましょう。

罰金や税金は減らない

個人再生に成功しても罰金や税金は減りません。
ただ、税金については支払いを待ってくれる場合もありますから、ギリギリの状態になる前に市役所などに相談に行くことをおすすめします(税金に関してどのように対応するかも専門家と相談するといいでしょう)。

手続き後でも返済は残る

特に負債総額が多い場合は、個人再生によって負債金額を大幅に減らすことができます。ただ、「大幅に減る」というだけであって返済義務は残りますから、最初からそのつもりで臨みましょう。
ですが、そもそも専門家と相談しつつ、「手続き完了後に返済を続けることができる」ように個人再生を行っているはずですから、この部分で困る人はあまりいないはずです。

かえって返済額が高くなる可能性もある

個人再生には「本人の保有資産の総額以上に返済する」というルールがあるため、資産を多く持っている場合は、かえって返済額が高くなる可能性もあります。
これを避けたいのであれば資産を積極的に処分しましょう。

退職金が財産としてカウントされる

個人再生には「財産以上は返済しなければならない」というルールがありますが、退職金もこの「財産」にカウントされます。
まず、すでに退職していて退職金を受け取っているのであれば、退職金の「全額」が財産扱いになります。
退職予定がない場合ももらえる見込みの退職金の「8分の1」が財産扱いに、退職寸前・退職後だが退職金を受け取っていないのであれば「4分の1」が財産扱いになります。
個人再生を検討している方は退職するタイミングにも気を付けましょう。

個人再生に向く人

個人再生が向いている人の特徴を紹介していきます。

住宅ローンが残っている人

個人再生の場合、「住宅ローン特則」によって住宅を残すことができます。
具体的には、住宅ローンをこれまで通り返済し続けることで住宅を残しつつ、「住宅ローン以外の負債」に関して個人再生を行って減額することになります。
一方、自己破産については、「住宅ローンだけを支払う」ということはできません(家を残すことができません)。

借金の原因がギャンブルや浪費の人

まず、自己破産については、負債を抱えた原因がギャンブルや浪費である場合、免責不許可事由とみなされて免責許可が出ない恐れがあります。
一方、個人再生であれば、負債の原因は問われませんから、ギャンブルや浪費で借金を作っていたとしても、(他の部分で問題がなければ)免責許可が出ます。
そのためギャンブルや浪費によって負債ができたのであれば、個人再生を検討することをおすすめします。
ただし、免責不許可事由があっても実際には自己破産できるケースがほとんどです(大目に見てもらえるのです)。
よって「ギャンブルや浪費が借金の原因なのであれば、個人再生の方が『一応』やりやすい」という程度に捉えておくといいでしょう。

自己破産をすると制限がかかる職業の人

自己破産をすると制限がかかる職業や資格があります。具体的には士業、生命保険募集人、宅地建物取引士、警備員などです。場合によっては数か月仕事ができなくなります。
一方、個人再生の場合、どのような職業・資格にも影響は及びません。

個人再生に向かない人

最後に個人再生に向かない人の特徴を挙げていきます。

家族に知られたくない人

個人再生でも自己破産でも、裁判所から自宅に連絡文書が届きますから、家族に知られてしまう可能性が高いです。ただ、依頼する専門家に相談すれば、書類などの郵送を工夫して、家族にバレにくくしてもらえるかもしれません。
しかしそもそも債務整理をするのであれば家族にもそのことを伝えて、理解を得ながら進めていくのが健全といえるでしょう。

保証人付きの借金を抱えている人

個人再生でも自己破産でも、申し立てをすると保証人に一括返済の請求が行きます。つまり保証人が代わりに返済することになるのです。
これを避けたい場合は「任意整理」を検討することをおすすめします。

自己破産をしたくないから個人再生を選ぶ人

「自己破産はしたくない。だから無理をしてでも個人再生を選びたい」という方にも個人再生はおすすめしません。
自己破産に対して悪いイメージを持っている人は少なくありませんが、実際には最低限の資産を残すことはできますし、何より負債が全額なくなるというメリットは非常に大きいです。
一方、個人再生の場合、借金が大幅に減額されるケースが多いもののその後も返済義務が残ります。そのため「自己破産は嫌だから」という理由だけで個人再生を選ぶのは厳禁です。
ただ、自己破産と個人再生のどちらを選ぶべきか(もしくは他の方法にするべきか)の判断は一般の方にはしにくい場合もありますから、早めに専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

ここまで自己破産と個人再生のメリット・デメリット、両者の違いなどについて解説しました。自己破産には「借金が全額なくなる」という大きなメリットと、「必要最低限の資産は残すことができる」という小さなメリットがあります。
そして個人再生にも「借金を大きく減額できる(場合が多い)」「資産を残しやすい」というメリットがあるものの、「負債が全額消えるわけではない」という見逃せないデメリットがあります。
自己破産と個人再生のどちらを選択するべきか(もしくは他の方法を採用するべきか)の判断を下すのは、一般の方には難しい場合もあります。そのためまずは早めに専門家に相談して、自己破産・個人再生のメリットを早めに受け取ることできるように動くといいでしょう。
ギリギリの状態になってから動いても、自己破産も個人再生もできなくなる可能性があります。

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