自己破産すると結婚できないのか? 自己破産が結婚生活に及ぼす影響とは?

「自己破産しても、結婚ってできるのかな?」
「婚約者が自己破産していた!結婚しても大丈夫?」
などなど、自己破産が結婚にどう影響するのか気にされている方は少なくないようです。

結論から言うと、自己破産したからといって、結婚を制限されることはありません。
ただし、自己破産は結婚生活に少なからず影響をあたえます。

この記事では「自己破産と結婚の制限」「自己破産が結婚生活に与える影響」について解説します。

自己破産すると結婚できないのか?

大前提として、過去に自己破産をしていても、あるいはこれから自己破産をしようとしている方であっても、問題無く結婚は出来ます。
また、結婚後に自己破産をしたら離婚しなければならないといった規制もありません。

自己破産しても結婚はできる

自己破産をする、または自己破産をした人と結婚することに、制度的な規制はありません。通常と同様の手続きで、結婚することが可能です。
また、結婚をしてから自己破産をしたら、離婚をしなければならなくなる、という規定もありません。
さらに、子どもができた場合でも、子どもにも自己破産による直接の影響は及びません。親の自己破産によって進学や就職ができなくなるなどの心配はありません。

自己破産が結婚を制限する規制はない

自己破産で影響を受けるのは

  • お金を貸した人(債権者)
  • お金を借りた人(債務者)
  • その契約を保証した人(保証人)

だけです。基本的にその立場にいなければ影響をうけることはありません。
自己破産が結婚を制限するような規制は存在しません。

自己破産により結婚相手や子供に直接影響を与えることはない

結婚した後に自己破産をした場合でも、保証人などになっていない限り家族に直接の影響はありません。
「自己破産した後に、お金を貸した人から嫌がらせを受けたりしないだろうか……」
といった心配をされている方もいらっしゃるかもしれませんが、自己破産後は「お金を貸した人」や「保証人」が「お金を借りた人」に対して嫌がらせ等をする行為(報復行為)は法律で禁止されています。

自己破産により結婚生活には影響が出る可能性はある

以上のように自己破産により結婚そのものに影響を与えるような規制はありあません。
ただし、これは直接の影響がないだけであり、結婚生活に全く関係がないというわけではありません。

次に、自己破産が結婚生活にどんな影響を与えるのかを解説します。

自己破産が結婚生活上で出る影響は何?

自分が自己破産した場合に、結婚後の生活にどのようなリスクが発生するのでしょうか。
詳しく見ていきましょう。

財産が処分される

自己破産は裁判所に破産申立書を提出し、裁判所が支払不可能であると判断すると免責許可がおります。免責許可がおりることで、すべての借金が免除されることになります。
自己破産をすると、破産した時点で持っていた財産は原則として差し押さえされ、債権者へ配当されます。いわゆる「自己破産すると財産は手放さなければならなくなる」といわれるのはこのためです。
ただし、すべての財産を手放さなければならないわけではありません。破産をした人もその後の生活がありますから、必要最低限のものは処分の対象にはなりません。

自己破産で差し押さえられるものは、

  • 家・土地
  • 高額な預金
  • 20万円以上の価値を有する財産 など

逆に差し押さえられないものは、

  • 生活必需品(家具・衣類・冷蔵庫やテレビなどの家電・寝具・パソコン等)
  • 99万円以下の現金
  • 職業に必要な器具 など

具体的にどのようなものが処分の対象となるかは裁判所やケースによりますが、多くの場合20万円程度の価値のある財産かどうかが判断の基準になります。
また、自己破産後に発生する給料などについては基本的に差し押さえの対象にはなりません。
生活に最低限必要な資産は残るので、一応、結婚生活に支障はないといえますが、残せるお金が少ないことから、結婚後の生活資金形成に少なからず影響を与えることになります。

ブラックリストに載る

自己破産をすると、信用情報機関に5〜10年間自己破産をしたという情報が登録されます。いわゆる「ブラックリスト」に載っている状態です。
自己破産に限らず、任意整理や個人再生などの債務整理をした場合も、この「ブラックリスト」という状態になります。

そのような情報が登録されている間は、基本的に自身の名義でローンを含む借入ができなくなったり、クレジットカードを持てなくなったりします。
自己破産をする以上、もうお金は借りるつもりはないと思っていても、クレジットカードを持つことができない、スマートフォンなど高額の電化製品を分割購入できない、自動車ローン・住宅ローンが組めないといった問題が起こることは見逃せません。

ただ、この事故情報は5〜10年で消されることになるので、ブラックリストも一生続くわけではありません。

官報に掲載される

自己破産をすると官報に掲載されます。
官報とは国が発行しているもので、法律の公布や企業の決算公告など、公にするものについて利用されるものです。
自己破産についても、申立てをした債権者以外に債権者がいないかを探すために広告がされます。
官報はインターネットで閲覧できるほか、図書館などで保存されており、過去の内容を確認することが可能です。

職業制限がある

自己破産すると、職業制限を受けます。
裁判所に自己破産を申し立ててから破産手続きが終了するまで、いくつかの仕事に就く事ができません。(これを制限職種といいます)
例えば、

  • 警備員
  • 保険外交員
  • 貸金業
  • 質屋
  • 産業廃棄物処理業者
  • 弁護士、司法書士、行政書士などの士業
  • 騎手
  • 調教師
  • 卸売業者
  • 宅建業 など

他人の財産や秘密などの機密情報を扱う仕事に制限職種が多い傾向があります。

また以下の役割にもつくことができません。

  • 代理人
  • 後見人
  • 後見監督人
  • 保佐人
  • 補助人
  • 遺言執行者 など

これらは制限される職業の一部で、他にも就けない仕事が細かく定められています。

また、会社によって、自己破産者は役職につけないなどの制限がある場合もあります。
破産をするという理由だけで解雇することは違法であるため、制限職種で働いている場合には、破産することを勤務先に相談したほうがいいでしょう。場合によっては配置転換などで、一時的に資格を必要としない仕事をさせてもらえる可能性があります。

免責決定があるまでとはいっても、その期間は一般的に半年間と言われています。
その間に職業や役割に就けないとなると、収入面・生活面ともに結婚生活に影響が出てしまいます。

郵便物の制限がある

自己破産すると、郵便物の内容を確認されることがあります。
破産した人の財産を管理・処分する弁護士(破産管財人)には、破産者の財産を調査するために、破産者宛の郵便物の転送を受け、開封して中身を確認する権限が与えられています。
銀行や保険会社からの郵便物が破産管財人に転送され、破産者が申告していなかった預金口座やうっかり忘れていた保険が新たに見つかることは珍しい話ではありません。
破産管財人は破産者の財産を正確に把握するために、郵便物を確認します。そのため、破産管財人に転送される郵送物は破産者宛の郵便物のみです。家族や同居人宛の郵便物が転送されることはありません。
転送されるのは手紙・ハガキなどの郵便局から送られてくるものだけです。宅配便などで送られてくるものについては問題なく受け取ることができます。
また、破産管財人が選任されない(破産手続きが開始と同時に終了する)同時廃止手続にて自己破産をする場合は、郵便物の制限は受けません。

住所の制限や旅行の制限がある

破産手続き開始決定の際に、裁判所から「管財事件」(破産管財人が選任される自己破産手続き)と判断された場合、引越しや旅行について制限がかかります。
破産手続きは破産者の財産を現金化するための手続きです。破産者が居住地を転々としてしまうと満足な調査ができなくなるおそれがあるばかりか、財産隠しの可能性もでてきます。
そのため、破産法第37条では「破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない」と規定されています。
長期で居住地を離れる海外旅行・居住地が変更になる引越しは、裁判所の許可が必要になります。
また郵便物同様、破産管財人が選任されない同時廃止手続きを取る場合は、住所や旅行についての制限をうけることはありません。

保証人になれない

自己破産すると、弁済能力がないと判断されるため保証人になることができなくなります。
すでに保証人になっている人が自己破産する場合、お金を貸している人(債権者)が代わりの保証人を立てるように請求することがあります。

自己破産を隠して結婚はできるのか?

こうして自己破産者と結婚するリスクを知ると、自己破産をお考えの方の中には、
「自己破産を隠して結婚することはできる?」
「結婚相手が自己破産をしていないか確認する方法は?」
といった疑問を持つ方もいるかもしれません。それらの点について、詳しく解説いたします。

結婚相手に自己破産を知られる可能性は低い

自己破産をしたことは、戸籍や住民票などには記載されず、基本的に自分から言わない限り自己破産したことが結婚相手にバレることはありません。
官報や名前が掲載されますが、日常的に官報をチェックされている方は少ないでしょう。
また毎日何百人と掲載される自己破産者のなかからパートナーを見つけることは難しいと思われます。
ただ、先述のとおり官報はインターネットや図書館などで保管されているので、調べようと思えば過去にさかのぼって調査することは可能です。

ブラックリストに載ることで知られる場合もある

ブラックリストは基本的に非公開です。結婚相手だからといって、本人の同意なく内容確認をすることはできません。
しかし、ブラックリストに載ることでクレジットカードがつくれなかったり、ローンが組めなかったりする状況を知られれば、自己破産を疑われる可能性があります。
また、結婚前に同棲期間中に自己破産する場合には相手に知られる可能性が高まります。
自己破産を申し立てると、場合によっては同一家計の方の通帳のコピーや源泉徴収票の提出を求められるなど同棲相手の協力が不可欠なことがあるからです。
一緒に暮らしている相手であれば、事前に話してきちんと理解を得ておくことが大切です。

自己破産者との結婚で注意すること

では、自分が自己破産者と結婚する場合に注意しなければならないことはなんでしょうか。
その点について詳しく解説いたします。

ローンが組めない

信用情報機関の信用情報、いわゆるブラックリストに載ると、5〜10年の間その情報は残り続けます。
借入の申込みをすると、金融機関は審査を行いますが、その際必ず信用情報の照会を行います。自己破産をしたという情報が残っている間はローンの審査に通らないので、住宅ローンやカードローンを利用することができません。
十分な頭金を用意すれば住宅ローンが組めることはありますが、金利が高く設定されてしまうことが多いです。
なお、自己破産をした本人以外の配偶者の方が、ブラックリストに載っておらず、収入等に問題がなければ、配偶者の方がローンを組むことは可能です。

クレジットカード(家族カード)が作れない

クレジットカード会社も、申し込んだ人の信用情報を必ずチェックします。
信用情報に傷(事故情報の記録)があることが分かれば、カードの審査が通らず、クレジットカードは発行されません。自己破産者名義の家族カードも同様です。
また、すでに使っているクレジットカードは、自己破産した時点で強制解約となります。破産する方名義で作っていた家族カードも利用できなくなります。
もちろん、自己破産していない配偶者名義のカードは利用可能です。

キャッシングや借入ができない

キャッシングや新たな借入も、信用情報機関に自己破産の情報が載っている限りは認められないといっていいでしょう。
小規模の消費者金融などで信用情報の照会をせずにお金を貸してくれる金融業者もありますが、金利が高めに設定されていることが多いです。
なお、自己破産をした本人以外の配偶者が、破産などをしたことがなく、収入に問題がなければ配偶者がその方の名義でキャッシングや借入を利用することは可能です。
ただし、「名義だけを貸してもらう」といった行為はクレジットカード会社に対する詐欺罪が成立しかねません。絶対に避けましょう。

家族でも保証人になれない

自己破産者は保証人になることができません。お金を借りる人(債務者)が家族であっても同様です。
そのため、子どもの奨学金などの保証人になることができません。
ただ、自己破産していない方が名義人や保証人になればローンを組むことは可能です。

自身が相手の保証人になっていると影響を受ける

基本的に結婚相手が自己破産した場合の結婚後に生じるリスクはありません。
ただし、自分が相手の保証人になっていた場合、話は別です。
保証人になっている場合は、相手が自己破産した後、相手の借金を代わりに返済する義務が生じます。
そこで返済できなかった場合、自分も信用情報機関に「お金を返さなかった」という事故情報が載ることになります。夫婦共にブラックリストに記載されてしまう可能性もあります。
保証人になることはかなりのリスクが発生するものです。家族であっても慎重に判断してください。

まとめ

今回の記事のまとめは次の通りです。

    • 自己破産をしても、結婚は問題なくできる。
    • 子どもに影響を与えることはほとんどない。
    • 自己破産の事実が配偶者にバレる可能性は低いが、確認する方法は存在する。
    • 自己破産をするとその情報が信用情報機関の「事故情報」として登録される(いわゆる「ブラックリスト」に載る)ため、一定期間はローンが組めなかったり、クレジットカードの契約ができなくなったりする。
  • 過去に自己破産した方と結婚する場合には、以下の点に注意。
    ・破産者名義のクレジットカードは作れない
    ・破産者名義ではローンなどの借入やキャッシングはできない
    ・保証人になることもできない
  • 結婚後に自己破産する場合には、以下の点に注意
    ・破産者名義の財産が処分される(差し押さえられる)
    ・破産者名義のクレジットカードが使えなくなる
    ・配偶者が破産者の保証人になっている場合は、配偶者に返済義務が発生する
    ・子どもに影響を与えることはない
    ・破産者が一定の職業に就いている場合、破産手続き中は仕事が制限される
    ・破産手続き中は、郵便物や引越し、旅行に一定の制限がかかる

自己破産は結婚後の家族の生活に少なからず影響を与えます。ただ、それらの影響は一時的なものが多いです。
ブラックリストの情報も最長でも約10年で抹消されるため、それ以降であればクレジットカードの作成・ローン契約も可能になります。
長い結婚生活、リスクをしっかり把握して対策をしておけば、夫婦で協力して生活していくことで解決できるでしょう。

また、借金が返せなくなった場合、自己破産をするという方法が適切な場合もあれば、それ以外の解決方法(任意整理・個人再生)が適切な場合もあります。
詳しくは専門家に相談してみましょう。

さいごに

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