自己破産後の生活と影響について徹底解説! 家や車は所有していても大丈夫!?

自己破産についての正しい知識を身につけて、苦しい状況から脱出できるよう詳しく解説していきたいと思います。

そもそも自己破産とは?

自己破産とは?

「自己破産」とは、収入等が不足し、借金の返済見込みがないこと(これを「支払不能」といいます)を裁判所に認めてもらい、法律上、借金の支払い義務が免除されます。
自己破産をすると借金を支払う義務がなくなりますので(これを「免責」)といいます)、給料等による収入を生活費に充てることが出来るようになります。

また、債権者(お金を貸している側)に対し、自己破産する人に財産があれば平等に分配するという側面もあります。

自己破産の種類は?

自己破産には、同時廃止と管財事件の2種類に分けられます。

同時廃止
とは、高額な財産を所有していないため財産の処分がない手続きです。

そして、管財事件は逆に高額な財産を所有している人の手続きになります。裁判所に選ばれた破産管財人が財産の調査、処分し、裁判所による分配が行われる手続きになります。

また、財産がない場合においても、多額の借金の理由が浪費やギャンブルなど免責不許可事由が著しい場合も管財事件となるケースがあります。

自己破産のメリットは?

自己破産の一番のメリットは、法律上、借金が免除され、支払い義務が免除されることです。
そして、弁護士や司法書士に依頼をすることで債権者からの請求、取立を止めることができ、依頼後においては返済そのものを止めることができます。

自己破産ができる条件とは?

自己破産をする条件は法律で定められており、大きく3つに分類されます。

第1に、支払不能(借金の返済ができなくなっていること)であることです。収入や財産、預貯金の額、借金の額などが総合的に判断されます。また、一時的にではなく、継続的に支払いが不可能なことが必要となります。

第2に、借金が非免責債権だけじゃないことです。非免責債権とは以下の通りです。
・税金
・罰金
・国民健康保険料
・養育費
・申告しなかった借金 など
これらを非免責債権といい、自己破産をしても支払いの義務が残ります。よって非免責債権のみの場合は破産をしても意味がありませんので、実質的に破産ができないことになります。

第3は、免責不許可事由に該当しないことです。
自己破産において免除するのにふさわしくない借金や行動があれば自己破産は認められません。
その理由となる事柄を免責不許可事由といい以下のような行為が該当します。
・差押えを逃れるために親戚などに財産を渡す
・特定の債権者だけに返済する
・浪費やギャンブルによる借金
・帳簿の書き換えや隠ぺい
・裁判所の調査を拒むまたは、虚偽の説明・申告をする
・過去7年以内に破産手続きを行った など
上記に該当するからといって一切自己破産が認められないということではありません。
該当したとしても考慮すべき事情がある場合などには、裁判所の裁量により自己破産が認められる場合があります。

自己破産後のデメリットとは?

ブラックリストに載る

「ブラックリストに載る」ということは、クレジットカードなどの返済が滞った場合や破産手続きを行った場合に、事故情報や延滞情報として金融機関の個人信用情報に登録されることを指します。
個人信用情報とは、債権者の氏名・年齢・性別・生年月日・住所や借金の額、返済履歴などの個人情報が掲載され、各金融機関で共有しているものを言います。

また、ブラックリストに登録された場合、5年〜10年の間、キャッシングやクレジットカードが発行できなくなり、住宅ローンなどの各種ローンの利用も制限されます。

一定の金額を超えた価値のある財産を処分される

住宅や車などの高額な財産は処分の対象となります。
高額な財産の目安は、20万円以上の価値がある財産かどうかになります。

職業や資格に制限がかかる

法律上、一定の資格が制限されることがありますが、免責を受けると資格制限はなくなります。(弁護士・税理士・司法書士・宅地建物取引士・保険外交員など)

官報にて自己破産したことが掲載される

官報とは、休日以外毎日発行される国の新聞のようなもので、法律・政令・条約・国の広報・公告などが掲載されており、そのうちの公告に自己破産や個人再生を行った人の名前が掲載されます。
掲載される時期については、破産手続きの開始決定時及び免責決定時の2回であり、債権者に対して自己破産や個人再生が行われたことを通知するためと言われています。

郵便物の受取に制限がかかる

裁判所が必要と認めた場合、破産手続き中に限り、破産者の郵便物(一般的な宅配便などは除く)を破産管財人へ転送され内容を確認されます。
しかし、郵便物の確認はあくまで破産者の資産状況を把握するためであり、目的以外に利用されることはありません。

また、郵便物の受け取りに制限がかかるのは「管財事件」になった場合のみで、その場合にも郵便物の転送に対して異議申し立てができます。

旅行や引っ越しに対して制限がかかる

郵便物同様に「管財事件」になった場合にのみ、破産者は手続き中に限り、国内外を問わず長期間居住地を離れることが制限されます。
これは、いつでも債権や内容について説明できる態勢を整えていることが求められるため、裁判所や管財人が破産者の居所を常に把握しておく必要があります。
したがって、居所の移転(旅行、引っ越しなど)は、裁判所の許可が必要になってきます。

連帯保証人へ請求が行く

自己破産をすると残債務は連帯保証人が原則一括で返済することになります。なぜ一括で請求されるのかというのは、「期限の利益」を損失するからです。

「期限の利益」
とは、「お金の返済は期日までにすれば良い」という債務者と債権者との約束事のことであり、「返済日に返す」すなわち「返済日まで返さなくていい」ということを「期限の利益」と表現しています。
そして、民法137条の期限の利益を損失する条件中に「自己破産の決定を受けた」が含まれており、結果として連帯保証人は原則一括で返済しなければならないということになります。
また、連帯保証人は求償権を有していますが、主債務者が自己破産をすると求償権も免責になるため、連帯保証人の求償権もなくなります。

求償権
とは、連帯保証人がかわりに返済した場合、主債務者に対し負担した金額の返還を求める権利を言います。自己破産をすることによって主債務者の借金は免責となり、支払いなどから解放されることになりますが、逆に連帯保証人は逃れる方法もない上に一括で返済を求められるということになります。

しかし、自己破産以外の手段を利用することによって、連帯保証人に迷惑をかけずに借金を減額することも可能なため、弁護士または司法書士とよく相談することが必要不可欠です。

自己破産後の生活への影響は?

自己破産をすると持ち家はどうなる?

自己破産をすると、価値の高い財産は破産管財人によって処分されるのが原則です。
持ち家も例外ではなく、裁判所の命により売却時の金額を設定せずオークション形式で買手を募る「競売」にかけられます。「競売」が決定してから買受人が現れるまでおよそ半年から1年ほど期間を要するのが一般的であり、しばらくは住み続けられますが退去せざる得なくなるのは時間の問題と言えます。
また、住宅ローンの返済状況や名義人によって扱いが異なります。

住宅ローン返済中の場合は、購入する住宅を担保にした抵当権がついているのが通常のため、破産管財人ではなくローン会社に回収されることになります。ローン会社が回収した住宅が競売にかけられても、相場より安い金額で買い取られるケースが多いため、回収される前に任意売却するのも効果的です。

任意売却
とは、ローン会社の同意を得て、住宅を回収される前に任意で売却することを言い、市場価格に近い金額で売却できる可能性が高いと考えられています。任意売却により得た現金の大半は換価処分されますが、自由財産にあたる99万円以下の現金は手元に残しておけるため、自己破産後の経済的再生が図りやすくなります。

次に名義人に関しては、共有名義と家族名義の場合に扱いが変わってきます。
共有名義とは一つの不動産の名義を複数人が共有することであり、物理的に分割ができない住宅に関しては、出資額に応じて割り振られた持ち分ごとの所有権を有します。

しかし、共有名義の持ち家は、破産者以外の持ち分も含め売却せざるを得ないケースが多いです。なぜなら、裁判所は一般的に共有状態の解消を容認し、売却して得られた現金を持ち分に応じて分けるのが妥当であると結論づけるためです。したがって、共有名義の持ち家を残しつつ自己破産するのは困難です。

また、家族名義の場合、換価処分されるのは破産者名義のもののみなので、親や配偶者が名義になっている持ち家は処分対象から外れます。
しかし、このことを利用して自己破産前に名義を他社に変更した場合、破産管財人が否認権を行使し、名義変更を無効にされてしまいます。

また、免責不許可事由にもなる自己破産において固く禁じられる行為の一つである「財産隠し」とみなされる恐れもあり、悪質な場合は詐欺破産罪に問われ、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、あるいはその両方が科されてしまうため注意が必要です。

自己破産をすると車はどうなる?

自動車が処分されてしまうかは、その時点での自動車の価値や自動車ローンが残っているかどうかによって異なります。
自動車ローンが残っている場合、ローンを完済するまでは、自動車の所有権は信販会社にあるとされるのが一般的なので、自動車は信販会社に引き揚げられます。

次に、自動車ローンが残っていない場合、自動車の価値が20万円を超えていると原則処分となります。
なお、どうしても自動車の維持を希望する場合には、その必要性を裁判所に説明し、自動車の価値分の金額を破産管財人に支払うことで例外的に維持できる可能性があります。自動車の価値が20万円未満の場合は、原則としてそのまま維持し続けることが可能です。

自己破産をするとクレジットカードはどうなる?

自己破産後クレジットカードは使用することができなくなります。
また、「所有権留保」といい、代金の支払いが未了の商品の所有権は信販会社にあるとされ、支払い未了の所品は信販会社により処分される場合があります。

自己破産をするとローンはどうなる?

裁判所に免責を許可してもらうとローンの支払いはすべて無くなります。

自己破産をすると貯金はどうなる?

預貯金に関しては、法的には現金とは別物であり、現金というのはあくまで手持ちのお金です。
これに対し、預貯金があるということは、銀行などに預けてあるということであり、お金を持っているのはあくまで銀行などということになります。よって預貯金は法律上自由財産となるものではなく、換価処分が必要となり、没収されるのが原則です。

ただし、裁判所によっては、一定の金額までの預貯金であれば処分の対象にならない場合があります。これは、裁判所によって違うため事前に調べておく必要があります。

自己破産をすると給料はどうなる?

給料や賞与、ボーナスなどの取扱いについては、法的には給料や賞与、ボーナスなどを請求できる債権があるということです。この給料などの債権は、4分の1は差押えが可能な財産とされています。

ただし、給与などの金額が33万円を超える場合には、33万円を差し引いた金額全額または4分の1の金額のうち大きい金額までが差押え可能な財産となります。(給与が40万円の場合、40-33=7万円で4分の1だと10万円となるため10万円までが差し押さえられるということになる)
ですが、処分の対象となるのは、破産手続開始決定の時点で発生している給与・賞与・ボーナスの債権だけです。たとえば、12月20日が給料日で20万円入ってくるという状況で15日に破産手続が開始したとします。この場合、12月20日に20万円の給料がもらえる債権があるということになり、20万円の4分の1である5万円は換価処分の対象となりますが、それ以降の1月20日の給料などは換価対象になりません。

しかし、給料を換価処分されるとなると生活がままならなくなる可能性があります。
そのため、給料債権については、実際には換価処分の対象とされていません。したがって、破産管財人が4分の1相当金額を請求してきたりはしないのが通常であり、給料などは全額、破産者が受け取れるということになります。

ただし、給料などが相当高額である場合には換価処分の対象となることもあります。

自己破産をすると退職金や年金はどうなる?

国民年金や厚生年金などの公的年金は差押禁止財産であり、自己破産しても換価処分されません。

退職金については、自己破産の時点で保有している財産とは言えないので対象外になると思われがちですが、実際には「毎月支払われる給料の後払い」という扱いになり、一般的な企業の退職金のほとんどは、同様の性格を有するものであり、自己破産においても差押えの対象となる可能性があります。

しかし、差押えの対象となるのは「給料の後払い」という性格のものに限られるため、その性格を有しているかどうかは、退職金が退職時に支払われることが確実か、またその金額を特定できるかどうかによって状況は変わってきます。
中小企業などにおいて、退職金についての社内規定が存在せず、経営者から心付のような金銭が退職金として支払われるケースもあると思われます。こういった場合には、退職金が確実に支払われるとは限りませんし、金額についてもそのときの経営状況によって大きく変動する可能性があるため、差押の対象とならない場合があります。

また、退職金を運用する余裕がないケースにおいて、国の共済制度を企業が利用し退職金を確保した場合、この共済金も差押えが禁止されているので、差押の対象になることはありません。

その他に確定拠出年金・確定給付企業年金という仕組みを利用して、退職金を年金という形式で受け取る方法もあります。この場合、年金は差押禁止財産なので自己破産しても退職金(年金)が差押えられることはありません。

自己破産をすると生活保護はどうなる?

自己破産をしても生活保護の認定や支給額に影響が出ることはありません。また生活保護受給者の場合、法テラスを利用すれば自己破産にかかる費用を免除してもらうことが可能です。

自己破産をするとできなくなること

クレジットカードが作れなくなる

自己破産の手続きをすると、信用情報機関に事故情報が登録され、新規のクレジットカードを作ることが出来なくなります。
ただし、自己破産をしてから10年経って事故情報が削除されれば、再びクレジットカードを発行することができます。

ローンが組めなくなる

クレジットカードと同様に信用情報機関に事故情報が登録されるため借金をすることやローンを組んでの買い物をすることが出来なくなります。

スマホの分割購入ができなくなる

各携帯電話会社においても事故情報を共有しており、機種代金の分割支払いは5~10年は不可となります。キャリアや機種変更が出来なくなるわけではありませんが、原則として機種代金を現金一括で支払うことになります。

保証人になることができなくなる

保証人の要件として「破産者でないこと」は含まれていないため、法的には保証人になることはできます。
ただし、信販系の賃貸保証会社の審査が必要になるケースの場合、連帯保証人になれない場合があります。

自己破産をしてもできること

自己破産をしても選挙権はある

選挙権は、満18歳以上の日本国民であれば誰にでも認められる権利であり、自己破産によって選挙権が制限されることはありません。

自己破産をしても相続権はある

自己破産をしても相続権を失うことはありません。そして、自己破産手続きで処分されるおそれがあるのは、「破産手続開始決定までの財産」であり、「破産手続開始決定以降」に相続人となった場合、相続した財産は基本的に処分対象外となります。
しかし、「破産手続開始決定前」に相続人となった場合には処分の対象となり、手続きが複雑になるケースがあります。

自己破産をしてもパスポートは作れる

自己破産をしても通常通りにパスポートの申請、発行が可能です。

自己破産をしても勤め先を解雇にならない

自己破産をしたという理由で会社が従業員を解雇することは出来ません。なぜなら、自己破産は私生活上の問題であり、会社の業務とはなんら関係がないからです。もしも自己破産を理由に懲戒解雇された場合、不当解雇にあたるとして解雇は無効だと主張することができます。

しかし、一部の職業(弁護士・司法書士・行政書士・警備員・生命保険募集人など)においては破産者が職業に就くことが法律により制限されているため、破産手続開始決定後に資格喪失となり労務の提供ができないことにより「債務不履行」の状態に陥っていると評価され、会社は従業員との雇用契約を解除することができる場合があります。

もっとも、免責許可決定の確定によって資格制限が消滅し、再度その職業に就くことが認められる場合がほとんどです。したがって対象となる職業の場合にはあらかじめ事情を会社に説明し、別業務に配転してもらうなどの対処が必要となります。

自己破産をしても賃貸物件に住むことはできる

賃貸物件に住んでいる場合、自己破産を理由に契約を解除されることはありません。例外として収入に対して家賃が高すぎたり、滞納している家賃があると解約される可能性はあります。また、自己破産後に新たな賃貸契約を結ぶことは可能です。特に管理会社や貸主による審査の場合、収入が妥当であれば審査に通る可能性があります。

しかし、賃貸保証会社の場合は、クレジットカード業務などをしている信販会社もあるため信用情報を確認された際に支払い能力が低いと判断されて賃貸審査に通らない可能性が高くなります。信販会社が賃貸保証会社として提携している不動産会社はさけて選びましょう。

自己破産をしても貯金はできる

自己破産の手続き完了後に貯金が差押さえられる心配はなく、貯金が可能です。

自己破産をしても保険加入はできる

自己破産をしても保険への加入はできます。掛け捨てであれば自己破産手続き中であっても新たに加入することは可能です。しかし、積立型の保険は、解約して20万円以上の払戻金がある場合、財産とみなされ解約しなければならない可能性があります。

自己破産をしても結婚も離婚もできる

自己破産をしても結婚も離婚もできます。
結婚の場合、破産者本人はクレジットカードが作れないなどのデメリットはありますが、配偶者やその家族に直接の影響はありません。また、自己破産した場合の差押えとなる対象も破産者本人の財産に限定されるため、恋人と同棲している場合であっても、恋人の財産が差し押さえられることもありません。

二度目の自己破産はできる

自己破産の回数を制限する定めはなく、制度上は何度でも自己破産を申し立てることができます。しかし、1回目に比べると2回目の審査は一般に厳しくなり、自己破産をするまでの手続きや費用の負担も一般に重くなります。

まずは1回目の免責許可から原則7年が経過している必要があります。ただし、7年経過していなくても、やむを得ない事情がある場合は、裁判所の裁量により債務免除を認める可能性があります。(病気やリストラなど)

次に、1回目と2回目で自己破産の原因が異なる必要があります。一度債務を免除してもらったにもかかわらず、同じ理由で自己破産することは反省していないとみなされます。特にギャンブルなどの免責不許可事由の場合は要注意です。

そして、2回目の自己破産は管財事件になる可能性が高いです。管財事件の場合、同時廃止事件と比べると自己破産の手続に多額の費用がかかります。また、裁判官と面談し、破産に至った原因などを問われる破産審尋が行われる可能性も高く、費用だけでなく手続きも厳しくなります。

子供には影響があるのか?

親の自己破産が子に影響を及ぼすことはない

基本的に親が自己破産したとしても子供に影響はありません。処分される財産の中に子供の財産は含まれませんし、クレジットカードも問題なく発行できます。また、子供が保証人になっている場合を除き、自己破産した親の借金を子供が取り立てられるということもありません。

しかしながら、学資保険に関しては親の財産とみなされますので、解約払戻金が20万円を超える場合は差押えの対象になります。

まとめ

自己破産をすることにより債務は一部を除き免除されますがデメリットが存在します。
しかしながらそのデメリットのほとんどは、専門家や弁護士や司法書士と相談することにより解決できることであったり、自己破産前後の自分の行動次第では解決できたりする内容です。

基本的に自己破産の影響を受けるのは破産者本人であり、自己破産自体が国の救済措置であるため正しい知識でもって有効活用することがポイントです。

ただし、自己破産をすると借金を全く返済せずに解決してしまうため、自己破産に陥った原因を検討することを怠り、また借り入れるといったケースも多々あるため注意しましょう。

さいごに

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