自己破産をすると銀行口座はどうなる?!預金が凍結されてしまった時の対処法は?

自己破産すると銀行口座は使えるのでしょうか?凍結されて使えなくなったら大変です。これを読んで、自己破産後の銀行口座に関する対応策を考えていきましょう。

自己破産をすると銀行口座はどうなる?

自己破産をすると銀行口座はどうなるのでしょう?生活に密着している銀行口座ですので、その扱いは気になります。どうなるのか見ていきましょう。

自己破産をすると銀行口座は凍結する?

自己破産の手続きを行なうと借入を行なっている銀行の預金口座は凍結します。それは、その口座のみならず、借入を行なっている銀行の他支店の口座も凍結することとなります。
ほかに注意しておかなければならないのが消費者金融からお金を借りている場合です。消費者金融の多くは銀行の傘下に入っている場合が多いです。
たとえば、アコムなら三菱UFJフィナンシャルグループであったり、プロミスなら三井住友銀行などといったように系列になっています。
消費者金融からお金を借りているとその系列の銀行の口座が凍結される可能性があります。なお、凍結されるのは借入を行なっている銀行に限られ、借入を行なっていない銀行の口座は凍結されません。

自己破産をするとなぜ銀行口座は凍結されるのか

自己破産の手続きを開始すると、弁護士は債権者へ受任通知を発送します。
受任通知とは、債務者が債務整理を始めることを債権者に知らせるためのものです。
自己破産の場合に限らず個人再生や任意整理などといった債務整理を開始する場合、まず債権者へのお知らせとして受任通知の送付を行なうのです。そして受任通知が届いたすべての債権者は、届いた後は債権者へ借金の督促ができなくなります。
銀行は債権を回収しなければならないので、とりあえずその銀行口座内にある預金残高から返済に回してもらうために口座を凍結するのです。そのようなことになるので、弁護士には債権者の中に銀行があることを伝えておかなければなりません。

口座が凍結されるとどうなる?

銀行口座が凍結されると、預金の引き出しや引き落とし、振り込みができなくなります。
ATMにキャッシュカードを入れると、コールセンターに連絡するようにとか窓口にお問い合わせください、などといった表示が出て、窓口へ行くと口座が凍結していることを告げられて督促の部署へ連絡することとなります。
なお入金は可能です。が、出来ない場合もあります。口座が凍結してお金が引き出せないようにならないために、事前に弁護士にはお金を引き出した後に、受任通知を送付してもらうように依頼しておくのもよいでしょう。

口座が凍結される期間は?

1~3ヵ月で凍結は解除されます。解除される条件はその銀行で借入を行なっている債務が完済されることです。そのため、銀行はまず口座の預金残高と債務を相殺します。それでも債務が残る場合は保証会社に代位弁済を求めます。代位弁済とは、保証会社が債務者の代わりに債権者に債務の返済を行なうことです。
保証会社は債権者からその肩代わりのお金を回収することになります。例えば、債務が50万円あるとして、預金残高も50万円あるとしたら、ちょうど同額なので債務と債権の相殺ができ、凍結は解除されます。同じように債務が50万円あるとして、預金残高が30万円の場合、30万円の債務は預金から相殺され、残りの20万円は保証会社から代位弁済される形となるのです。
このようなやり取りが1〜3ヵ月かかり、銀行は債権者から外れて凍結が解除されます。ただ、場合によってはそれでも解除されない場合もあります。

自己破産前に口座凍結に対して出来る対処法

自己破産すると口座が凍結することがわかりました。事前に準備しておけば、凍結しても怖くありません。どのような対処法があるのか見ていきましょう。

預金残高をゼロにする

口座のお金を事前に引き出しておけば、たちまち生活に困る可能性は免れるでしょう。弁護士に預金のお金を引き出してから受任通知を送付してもらうように相談しておく事も大事です。そして預金残高を0円にしておけば、債務と相殺されることもありません。

給料や年金などの振込口座を変更する

会社員などの給料や年金受給者の年金は生活するために必要な資金となります。
口座が凍結することにより、そのようなお金を引き出せない事態は避けたいところです。
受任通知が送付される前に給料や年金などの振込口座を変更しておくことが大事になってきます。給料は現金払いにしてもらうように会社に相談する方法もあります。年金や受任通知後に振り込まれた給料ATMでは引き落とせませんが、銀行窓口で銀行印を用いて引き出すことはできますのでそのような手間が苦痛でない方は変更までは必要ないかもしれません。
なお受任通知後の給料は破産法により差し押さえが禁止されていますし、年金も差し押さえは禁止されているので債務と相殺されることはありません。受任通知前に振り込まれた給料は相殺される可能性があります。

公共料金や家賃の引落口座を変更する

電気、ガス、水道などの公共料金や家賃の引き落とし口座も変更しておくとよいでしょう。
変更には時間を要するので早めの準備をおすすめします。あまり使用していない銀行口座へ変更する場合は銀行印が思っているものと異なることで正しい登録印で送り返すやり取りなどでかなり時間を費やしてしまう場合があるからです。
そして3ヵ月ほど滞納すると電気やガスは止められる可能性があるので注意が必要です。ただ、コンビニなどで利用できる振り込み用紙を送付されることもあるので、それで対応はできます。

クレジットカードの引落口座を変更する

今まであげた中で一番注意しておきたいのが、クレジットカードの引き落としです。
受任通知送付後、クレジットカードの引き落としが行なわれると、偏頗弁済とみなされ、自己破産が失敗となる場合があるからです。
偏頗弁済とは、複数いる債権者の中の特定の債権者にのみ債務を返済することを言います。受任通知が送付された後は、すべての債権者が債務者に対し督促できません。その中にあって特定の債権者だけに債務を返済するのは不公平です。自己破産は全ての債権者を平等に扱うのが原則なのでそれに反することになります。
したがって偏頗弁済は「免責不許可事由」に該当し、自己破産を行なう意義である債務の返済を免責されることがなくなる可能性があるのです。要するに借金を返さなくてよくなる予定だったのに返さないといけなくなる、ということになります。
「免責不許可事由」に該当する行為はほかに、ギャンブルや株式投資が原因での借金、意図的に財産を隠す行為、裁判所に事実と異なることを告げる行為などがあります。このようにクレジットカードの引き落としには十分な必要を要するので、受任通知送付前には引き落とし口座の変更を行なっておくべきです。

自己破産をしてから口座凍結するまでの流れ

自己破産をしてから口座凍結するまでの流れを見ていきましょう。

1. 弁護士に自己破産の依頼
・・・債務返済に困り、どうにもならない状態になりそうな場合、債務整理のため、自己破産や個人再生、任意整理を頭に浮かべるでしょう。自己破産を行なう場合、通常、弁護士に相談します。弁護士を探すには、ネットで調べたり、各都道府県の弁護士連合会に問い合わせるなど方法があります。

2. 弁護士は債権者へ受任通知を送付
・・・弁護士は債務者が債務整理を開始したことを知らせるためにすべての債権者へ受任通知を送付します。なお、自己破産の手続きを弁護士に依頼しない場合は、裁判所から「破産手続き開始等の通知」が債権者へ送付されます。

3. 銀行が受任通知を受け取る
・・・弁護士から送付された受任通知を銀行が受け取ります。

4. 凍結
・・・債務を口座の預金と相殺する可能性があるため、引き落としが不可能になるよう口座を凍結します。

自己破産で銀行口座が凍結されてからの注意

口座が凍結されると、どのようなことに注意しなければならないでしょう。いくつかの注意点があるので1つ1つ確認していきましょう。

自己破産をすると全て自分名義の口座が調査される

自己破産の手続きを行なう上で債務者のすべての財産を把握する必要があります。借入を行なっている銀行はもちろん、それ以外のすべての債務者名義の銀行口座が調査されます。自己破産は、全ての債権者が債権を放棄することになります。いわば貸し損です。
債権者サイドから見ると本当に債務が返済できない状態なのか、隠れて財産を所有していたりはしないかなどを確認し、実際そうである場合のみ債権を放棄せざるを得ないと判断することになります。それを第三者である裁判所が間に入り確認していきます。
裁判所へは債務者名義のすべての銀行口座の1~2年分の通帳の写しを提出する必要があります。残高が0円の通帳も提出します。裁判所はその通帳の写しを見ていきます。
裁判所は些細なお金の動きも見逃しません。多額の入出金があると、隠している収入や申告していない債権者や特定の債権者への支払いなどがあるのではないか?や、免責不許可事由に該当するギャンブルに使用しているのではないか?と疑われ、お金の動きの説明を求められる場合があります。
そして、生命保険料の引き落としがあれば、生命保険の確認がされます。貯蓄性の高い生命保険は財産とみなされます。生命保険の解約返戻金は換金性が高い商品です。
固定資産税の引き落としがあれば、不動産を所有している疑いを持たれます。不動産は多額の財産です。換金すれば債務の返済に充てられるはずであり、自己破産後だと財産は没収され、債権者へ分配されます。
あと、預金口座がマイナスの場合、定期預金を担保に借入が行なわれているのではないか?と疑問を投げかけられます。
このように通帳の写しに記載されている1つ1つのお金の動きを把握し、本当に債務が返済できないかどうか判断していくのです。ただ、例外的に返却されたり、預けなくてよい口座もでてきたりします。裁判所により異なるので弁護士に相談してみましょう。

凍結されていない口座からの引き出しは最小限度にする

凍結されていない口座からの引き出しは最小限度にとどめておく必要があります。多額のお金が引き出されると、隠し財産として現金で所持するのではないか?とか、弁護士や裁判所に申告していない債権者が存在して債務を返済しているのではないか?などが疑われる可能性があります。
多額の引き出しを行なう場合は、メモしておくなり、領収書をもらうなど、記録できるものを残して資金の用途がわかるようにしておくべきでしょう。

クレジットカードの引落がされないようにする

先述しているとおり、受任通知後にクレジットカードの引き落としが行なわれてしまったら、偏頗弁済となり免責不許可事由に該当して自己破産できなくなる恐れがあります。
そうならないために、クレジットカードの支払い残高が無いようにしておくことが肝心です。受任通知後、すぐにクレジットカードの支払いが止まらない可能性もあります。

自己破産で銀行口座が凍結したときに預金を引き出す方法

口座が凍結していてもお金は生活に必要です。銀行口座から預金を引き出す方法を知っておいて、凍結されている間も生活に困らないようにしておきましょう。

借入のない銀行口座から引き出しをする

口座が凍結されるのは借入のある銀行の口座のみです。
その銀行なら別支店の口座も凍結されます。借入を行なっていない銀行の口座は引き出しできます。そのため、事前に数か月分の生活費は借入のない銀行の口座に移し替えたり、給料や年金の振込口座を変更しておくことは頭に入れておく必要があります。
そうすることによりATMでキャッシュカードを使用して引き出すことが可能となります。凍結は通常1~3ヵ月間行なわれるのでその間、借入のない銀行口座を使用して生活できるようにしておくべきです。
なお、多額のお金を引き出すと、隠し財産などを疑われるため注意が必要です。

銀行に預金払い戻しの申請をする

年金や、銀行に受任通知が届いた後に振り込まれた給料は差し押さえできないことが法律で定められています。ですので、口座が凍結していても債務と相殺されることはなく、残高として残ります。
ただ、口座自体は凍結しており、ATMでキャッシュカードを使用してお金を引き出すことはできません。事前に給与や年金の振込口座を借入のない銀行口座への変更を行なっていない場合はこのようになります。
その残高を引き出したい場合は、銀行の窓口に出向き、銀行の登録印を使用して預金の払い戻しを依頼することになります。

自己破産をしても新規口座を開設できる

自己破産をしても銀行で新規口座は開設できます。しかし、一定の条件がありますので、確認していきましょう。

凍結されていない銀行なら開設可能

自己破産しても口座が凍結されていない銀行なら新規口座は開設できます。口座の開設だけなら、債務に関して各銀行が共有する信用情報を金融機関は確認することはありません。
ただクレジット機能が付いたキャッシュカードを作成したり、借入を行なうことは、信用情報を確認することとなりできません。あと凍結されている銀行の別支店で新規口座を開設することはできません。
そして凍結されている・されていないにかかわらず銀行により、複数の口座を作ることを禁止しているところがあります。振込詐欺のための口座悪用を防止するためです。

凍結された銀行口座でもまた使えることが多い

受任通知後に凍結された銀行口座は1~3ヵ月の時間を経ると凍結が解除され、再び使用出来ます。凍結されている間は残っている残高があれば債務と相殺され、それでも債務が残れば保証会社に代位弁済してもらうということが行なわれます。そして銀行への債務が完済されて債権者ではなくなるため凍結が解除されるのです。
なお、場合により完済されても凍結解除されない場合もあるので、弁護士に相談するのがいいでしょう。

まとめ

今回は、自己破産した場合に銀行口座はどうなるのか、凍結する前の対処法や凍結した場合の対応策などをみてきました。
借入を行なっている銀行の口座は凍結され、行なっていない銀行は凍結されないことがわかりました。凍結される口座を生活に必要な給料振込や公共料金の引落口座として利用している場合は一時期、不便が生じるので事前に対策を検討しておく必要があります。
これを読んで、計画的に自己破産に対して対策を行なうことにより、自己破産後も大きな支障なく生活を送りましょう。

さいごに

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