自己破産手続きを依頼する場合、どの士業なら依頼できる?行政書士は可能?他の債務整理は?

自己破産の手続きを行なう場合、自力でするのは不安で心細いものです。だとしたら、誰に依頼したらいいのでしょうか。真っ先に弁護士が頭に浮かびますが、ほかの士業の方ではダメなのでしょうか。他の債務整理を含め、どの士業がどの方法に関われるのか見ていきましょう。

債務整理関係をすべて扱える士業は弁護士のみ

債務整理にはいくつかの方法がありますが、そのすべてを扱えるのは弁護士のみです。他の士業がどこまでできるのかなどを比較して見ていきましょう。

弁護士と司法書士の違い

弁護士と司法書士の違いを表にまとめてみました。

弁護士司法書士
資格試験司法試験司法書士試験
主な業務●  訴訟行為
●  法律に関する事務
●  不動産登記
●  会社登記
●  供託の手続き(代理)
●  裁判所や検察庁、法務局等への提出書類の作成
債務整理140万円を上限とし可能(認定司法書士のみ)

弁護士と行政書士の違い

弁護士と行政書士の違いも表で見ていきましょう。

弁護士行政書士
資格試験司法試験行政書士試験
主な業務●  訴訟行為
●  法律に関する事務
●  官公庁への提出書類や権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成
契約
契約書の作成や、契約に関するアドバイスや事前交渉など

契約書の作成のみ。アドバイスや交渉は不可
示談交渉
示談書の作成や、示談交渉

和解書や合意書の作成。示談交渉はできない
債務整理×

弁護士と社会保険労務士の違い

弁護士と社会保険労務士の違いはどのようなものか見てみましょう。

弁護士社会保険労務士
資格試験司法試験社会保険労務士試験
主な業務●  訴訟行為
●  法律に関する事務
●  年金や健康保険等、社会保険に関する手続書類の作成や相談
●  労働に関する相談
●  就業規則の作成
労働問題
アドバイスのみならず、労働者や労働組合の代理として交渉権限がある

労働者や労働組合の代理として交渉権限は有しない
債務整理×

弁護士と税理士の違い

弁護士と社会保険労務士の違いはどのようなものか見てみましょう。

弁護士社会保険労務士
資格試験司法試験税理士試験
主な業務●  訴訟行為
●  法律に関する事務
●  税務代理
●  税務相談
●  税務書類の作成
決算書・確定申告書類作成×
債務整理×

自己破産・個人再生手続きに関する弁護士と他士業の違い

自己破産や個人再生といった債務整理の手続きはどのように行なうのか、そして他の士業はどのように関われるのか勉強していきましょう。

自己破産個人再生
債務の免責

全額

一部免除

財産の処分×

ほぼ処分される

処分されない

住宅ローン残債がある住宅×

処分される。住宅は競売にかけられる

残せる。ローンの支払いは継続

免責不許可事由×

該当すると免責されない

該当しても免責される

資格制限

破産手続きの間は利用不可

ない

郵便物の転送×

破産手続きの間は破産管財人へ届く

ない

司法書士の場合

自己破産の場合
自己破産の場合、司法書士のできる仕事の範囲は限定的です。主に裁判所へ提出する書類の作成が仕事の範囲となります。よって、債権者への連絡や裁判官との面談、そして提出書類に関しての裁判所とのやり取りは債務者本人が行なわなければならなくなります。そして、管財事件に該当する場合、少額管財事件の選択肢が無くなることから管財予納金が通常の少額管財事件の案件より30万円高い50万円に跳ね上がってしまいます。
これが弁護士の場合では、書類作成のみならず、債権者への連絡や、裁判官、裁判所とのやり取りの多くを弁護士が行なうことができます。そして、管財事件の場合、少額管財事件を選択できるため、少額管財事件の場合の管財予納金は20万円で済みます。

 

個人再生の場合
個人再生は、書類の提出で手続きが進んでいきます。個人再生の手続きに伴う書類の作成は司法書士でも弁護士でも可能です。申立を行なう場合の名義人が、司法書士が行なう場合は債務者で、弁護士が行なう場合は弁護士となるのが大きな違いであり、その他の違いはほとんどありません。
報酬面では、司法書士の方が一般的には安いので、個人再生に関しては、司法書士を選択される方も多く存在します。

行政書士・社会保険労務士・税理士の場合

自己破産や個人再生を行なう場合、行政書士や社会保険労務士、税理士は、書類の作成も裁判官の面談も行なうことができません。弁護士や司法書士に相談してみましょう。

任意整理手続きに関する弁護士と他士業の違い

債務整理の方法の一つである任意整理に関しては、どのような手続きなのか、他の士業はどう関わっているのかみていきましょう。

任意整理手続きとは

債務整理の方法には、自己破産や個人再生といった方法もありますが、この任意整理が最も多く利用されています。
任意整理は、現在抱えている債務を貸金業者やクレジットカード会社と交渉して、将来の利息をカットして元本の返済だけにすることや月々の返済金額の減額、返済期間の延長、さらには一括返済するので債務を減額して欲しい等、さまざまな方法で計画を立て、その計画に基づいて返済を続けて完済するという手続きです。そして利息制限法により定められた利率より高い利息の債務に関しては、任意整理手続きにより支払いすぎた利息分を元本返済分にまわして借金が減額される場合があります。
任意整理の場合、裁判所は関与しないため提出書類の作成の手間などもいりません。ただしデメリットもあります。一番は信用情報(いわゆるブラックリスト)に掲載です。そして連帯保証人がいれば、その方に借金を肩代わりしてもらうことになります。さらには返済中の高価な物を没収される可能性もあります。このような留意点も気をつけながら行なわなければなりません。

司法書士の場合

司法書士の中には法務省から認定を受けた認定司法書士という方が存在します。認定司法書士には示談交渉権や簡易裁判所代理権が認められています。ただ、認定司法書士でも、弁護士のようにすべての任意整理の手続きに関与できるわけではありません。たとえば、個別の債務の金額が140万円を超えている場合は、司法書士は相談や交渉などは行なえません。過払い金も同様に140万円までです。
ただこれは「個別」案件の金額であり、個別が140万円を下回っていたら、債務や過払い金の「総額」が140万円を超えていても問題はありません。個別の債務が140万円を超える場合は、弁護士に対応してもらうことになります。
そして、司法書士は「簡易裁判所」までは代理権が認められていますが、それ以上の裁判所となると、対応できません。もし訴訟に発展し、簡易裁判所で決着がつかない場合、それ以降の裁判所での話し合いには司法書士は出向けず、弁護士に頼むことになります。それも留意しておく必要があります。
報酬に関しては、任意整理の場合、弁護士も司法書士も同額くらいのようですが、上記のように簡易裁判所で話が決着しないと、弁護士も利用することになり、相談料金などが増える可能性があります。

行政書士・社会保険労務士・税理士の場合

任意整理に関して、行政書士、社会保険労務士、税理士は何も行なうことができません。

自己破産手続きでの弁護士と司法書士との具体的な違い


自己破産手続きは弁護士と司法書士のみが行なえます。自己破産手続きにおけるその2士業の違いを見ていきましょう。

裁判所へ行く回数

同時廃止事件で比較した場合、
● 弁護士に依頼した場合・・・1回
● 司法書士に依頼した場合・・・2回
弁護士に自己破産手続きを依頼した場合は、債務者が裁判所へ行く回数は1回で済みます。自己破産手続きの申立をする際、裁判官との面談がありますが、弁護士が代理人として裁判所へ行きます。債務者が裁判所へ行くのは、裁判官が債務者を免責していいか判断する「免責審尋」を行なう場合のみとなります。
これに対し、司法書士に依頼した場合は、債務者は裁判所へ2回行くことになります。弁護士に依頼した場合には代理人として弁護士が裁判所へ行った裁判官との面談には、司法書士は債務者の代理権が無いので、債務者本人が行かなければなりません。
そして、弁護士に依頼した場合と同様に免責審尋にも行くこととなります。

免責審尋や債権者集会の参加権

【免責審尋}
● 弁護士・・・出席できる
● 司法書士・・・出席できない
上記でもお話していますが、「免責審尋」とは、債務全額を免責していいかどうかの話し合いの場です。債務者は必ず出席しますが、弁護士も代理権を有しているので出席できます。債務者の代わりに発言を行なうこともできます。
それに対し、司法書士は代理権を有してないので、出席できません。

【債権者集会】
● 弁護士・・・出席できる
● 司法書士・・・出席できない
「債権者集会」は、管財事件において、債務者の財産を平等に債権者へ配当することに対しての進捗状況や確定した配当金額の公表などを行なう場です。こちらも債務者は出席しますが、弁護士は代理権を有していますので、出席したり、債務者の代わりに発言を行なったりできます。
それに対して司法書士は代理権を有しておらず、出席はできません。

自己破産にかかる費用

自己破産にかかる費用の相場は以下のとおりです。
● 弁護士・・・40万円前後
● 司法書士・・・30万円前後
同時廃止事件の場合は、上記のように司法書士へ依頼した方が安く済む可能性があります。
ただし、管財事件になった場合は注意が必要です。
債務者にある程度財産がある場合は、「管財事件」という自己破産手続きの方法を取ることになるのですが、その際、破産管財人に「管財予納金」というお金を支払わなければなりません。その管財予納金は、通常の管財事件だと50万円、少額管財事件だと20万円かかります。
そして問題なのが、弁護士に自己破産手続きを依頼した場合、少額管財事件に対応できるので20万円で済む可能性があるのですが、司法書士に依頼した場合は、通常の管財事件扱いとなり50万円を納めなければならなくなります。
トータルで考えると司法書士の方が多くかかる場合があることは気に留めておく必要があるでしょう。

自己破産手続きを行政書士には依頼できない

自己破産手続きは行政書士が行なうことができません。ただ一部書類作成などは行なえます。どのようなものなのが見ていきましょう。

行政書士は債務整理をできない

行政書士は自己破産手続きができません。
自己破産手続きを行なう場合は、弁護士か司法書士に依頼しましょう。

債務整理の一部書類の作成代行は可能

自己破産手続きはできない行政書士ですが、債務整理の一部書類の作成代行は可能です。債務者が弁護士に依頼せずに自力で交渉を行なうことを条件に、債務弁済の提案書等結果の文書化は行なえます。
あと、債権者へ請求するための過払い金請求書や取引開示請求書は作成が可能です。

まとめ

自己破産をはじめとする債務整理に関して、どんな士業がその手続きに関われるのか?などを見てきました。債務整理は弁護士か司法書士、ごく一部の業務で行政書士も関わることができることがわかりました。ほかの社会保険労務士や税理士は携わることのできない行為でした。債務整理にもいくつかの方法があり、弁護士と司法書士の関わり方もわかったのではないでしょうか。
これを読んで、借入額などによって弁護士に依頼するか司法書士に依頼するか判断して声をかけてみましょう。

さいごに

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