自己破産にかかる期間はどのくらい? 手続きを早く終わらせる方法は?

この記事では自己破産にかかる期間の目安、自己破産の期間をできるだけ短くする方法、自己破産の期間が長くなってしまう要因などについて解説します。

自己破産に対して悪いイメージを持っている方は多いですし、確かに安易に実行するべきものではありません。ですが必要な知識を持った上で自己破産をするのであればメリットの方が大きくなります。
ただ、適切に立ち回っても自己破産が完了するまでには基本的に数か月かかりますから、負債問題を早く解決するためにもできる限り早く動き出すことをおすすめします。ギリギリになってから行動を始めた場合、自己破産そのものができなくなるケースさえあります。

自己破産にかかる期間の目安は半年~1年

自己破産にかかる期間、厳密にいうと「相談開始から免責許可決定までの期間」は半年~1年程度です。
※申し立ての用意に半年~1年ほどかかる可能性があります。
自己破産の手続きのタイプによって所要期間は違います。ここでは「同時廃止」と「管財事件」について解説します。

同時廃止となった場合にかかる期間は約3ヶ月~4ヶ月程度

一定以上の価値ある財産がない、浪費やギャンブルなど問題のある負債がない、などの条件を満たしている。感覚的に表現すると、「本人の深刻な落ち度によって借金を作ったわけではなく、かつ返済に使える財産もない」のであれば、同時廃止が選ばれます。
個人で自己破産を行う場合、大抵は同時廃止になります。ただ、どのタイプの手続きになるかの最終的な判断は裁判所が下します。破産者本人がどのタイプの手続きにするか選ぶことはできません。

同時廃止にかかる期間は3~4か月ほどと短いです。なぜなら、債権者集会の実行、破産管財人候補の選定、破産管財人による調査などが不要だからです。

ちなみに破産管財人とは「裁判所が選ぶ弁護士」のことであり、保有財産の調査・管理・処分などを担当します。また、破産者の借金原因の調査もします。「弁護士=味方」というイメージがあるかもしれませんが、破産管財人はフェアな立場で調査を行います。
そして債権者集会とは、破産管財人が「破産者の保有財産の処分結果」や「免責をしていいか否か」などの進行状況報告をする場のことです。

さて、同時廃止は以下のような流れで進みます。

自己破産手続きを弁護士などに依頼する

弁護士などから「受任通知」が送られてくる

申し立て書類の用意
↓(半年~1年ほど)
自己破産申し立て
↓(1か月ほど)
破産審尋
↓(当日~7日ほど)
自己破産手続き開始・完了
↓(2か月ほど)
免責許可決定

管財事件となった場合にかかる期間は約6ヶ月〜1年程度

一定以上の価値がある財産を持っている、問題のある負債原因・経緯である、などのケースでは管財事件となります。特にギャンブルや浪費などによって負債を作った場合は、管財事件になってしまう可能性があります。
破産管財人選びなどに時間を要しますし、債権者集会を何度か行わなければならないこともあるため、所要期間は6か月~1年ほどとなります。

管財事件は以下のような流れで進みます。同時廃止よりも明らかに手順が多いです。

自己破産手続きを弁護士などに依頼する

弁護士などから「受任通知」が送られてくる

申し立て書類の用意
↓(半年~1年ほど)
自己破産申し立て
↓(1か月ほど)
破産審尋

管財事件と判断・決定される(裁判所が行う)

自己破産手続き開始

破産管財人選定
↓(2~3か月ほど)
借金の原因や保有財産に関する調査

債権者集会・免責審尋・配当
↓(3か月~半年ほど)
免責許可決定

自己破産の手続き期間を早く終わらせるためのポイント

続いて、少しでも自己破産の手続き期間を短くするためのポイントを紹介します。苦しい状態から早く脱却するためにも、できる限りのことをしたいところです。

早く弁護士に相談・依頼をする

これこそが最も重要なポイントです。
自己破産の選択肢が浮かんだら、できる限り早く弁護士に相談・依頼することが大事です。自己破産申し立ての用意だけでも1年ほど要する場合もありますし、自力で進めようとするとそれ以上かかってもおかしくありません。
「ギリギリまで自己破産はしたくない」と考えるかもしれませんが、自己破産にはメリットも多く、早めに行った方が生活の立て直しもスムーズになります。また、先延ばしにしすぎると自己破産が難しくなる可能性もあります。

そして自己破産を検討しているくらいですから、「検討期間」が長引けば長引くほど負債額と借入先が増えるかもしれません。そうなれば自己破産ができたとしても、負債の調査や債権者集会にかかる期間が長くなってしまう恐れがあります。
ですから勇気はいるかもしれませんが、やはり一刻も早く弁護士などに相談することが大事です。自己破産、つまり人生の再起動はそこからスタートすると捉えましょう。

必要な書類を早めに収集・作成する

自己破産には以下の書類が必須となります。

  • 自己破産申立書
  • 陳述書、報告書
  • 財産目録
  • 債権者一覧表
  • 戸籍謄本、住民票
  • 直近の預金通帳の写し
  • 直近の源泉徴収票
  • 直近の給与明細など
  • 直近の家計簿

さらに場合によっては、株式取引明細書、退職金見込額明細書、保険契約関連の書類、不動産所有関連の書類、保有自動車関連の証明書類なども用意しなくてはなりません。自己破産関連の実績が多い弁護士に相談して、これらの書類を早めに準備しましょう。
自力で上記の書類を用意できる人もいるかもしれませんが、「必要書類を過不足なくスムーズに揃える」のは弁護士などにサポートしてもらわないと厳しいと言えます。

弁護士に事情を正確に話す

弁護士にウソをついたり何かを隠したりすると、書類が追加で必要になったり、財産目録・債権者一覧表などを作り直したりしなければならなくなる可能性があります。また、ウソをつけば弁護士に辞任されてしまい、自己破産手続きが進まなくなる恐れもあります。その場合は他の弁護士を探すことになるはずですが、それにはもちろん時間がかかりますから自己破産完了までの期間が大幅に長引いてしまいます。

さらに裁判官との面談でも全てありのままを伝えることが大事です。ウソがバレれば最悪の場合、免責許可が出なくなります(=自己破産できなくなります)。
ウソをつきたくなる理由としては「ごまかすと有利になるかもしれないから」「正直に言うと怒られるかもしれないから」などがあるでしょう。

まず前者については、ウソは高確率でバレますから有利にはなりません。
そして後者に関してですが、確かに破産管財人や裁判官に怒られる可能性もないわけではありません(「弁護士事務所で相談に乗ってもらう弁護士」はそれほど厳しく接してこない傾向にあります)。
破産管財人も裁判官も、自己破産者の味方ではなくフェアに動きますから、細かなことまで厳しく問い詰めてくるケースもあります。ただ、それも必要なこととして割り切りましょう。金銭面や生活面に関係のない注意まで受けることはほぼありません。

ちなみに破産管財人や裁判官に質問された内容について明確に覚えておらず答えられない場合は、「○○だったと思いますが、はっきりとは覚えていません」と伝えることが大事です。
反省の意思を見せることが大事ですから、過去のことを記憶しているかどうか自体は重要ではありません。

費用に心配がない場合は法テラスの利用を避ける

経済的に苦しい状態にある人が法テラスを利用すれば、弁護士費用を立て替えてもらえます。ただし審査・面談をしなければなりません。そのため法テラスを使うと、自己破産手続きが完了するまでの期間が数か月長くなってしまいます。
弁護士費用の分割に対応している弁護士事務所は少なくありませんから、金銭的にそれほど困っていない状態なのであれば法テラスの利用は避けることをおすすめします。
ただ、経済的に非常に苦しい、もしくは数か月程度手続き期間が延びても構わないのであれば法テラスの利用も検討しましょう。

「即日面接制度」を利用する

自己破産の開始申し立てをした当日~3日以内に面接をする制度のことを「即日面接制度」と言います。裁判官が同時廃止で良いと判断すれば、当日中に破産手続きの開始が決まります。
通常、申し立てから自己破産手続きの開始までには1か月ほどかかりますが、即日面接制度によってこの期間を省くことができます。

ただし、今のところ東京地方裁判所のみが即日面接制度を設けています。
なお以前までは千葉県、埼玉県、神奈川県などに住んでいる人でも、東京地裁に申し立てをして即日面接制度を利用することが可能でした。しかし現在では東京都内に住所地がある破産者しか東京地裁に申し立てることができなくなっています。
ただ、即日面接制度に似た制度を用意しているところもあります(例:横浜地方裁判所の早期面接など)。
破産手続きをする裁判所にこのような制度があるのか、弁護士に聞いておくことをおすすめします。

自己破産の期間が長くなってしまうケースもある

自己破産の手続きが完了するまでの期間が長くなってしまうケースもあります。できるだけこれらに当てはまらないようにしつつ、どうしても該当してしまうのであれば長引くことを見据えて、早めに行動しましょう。

必要な書類の収集や作成に時間がかかっている

先ほども紹介した通り、自己破産において使う書類はたくさんありますし、自分のペースでは取得できない書類、用意に時間がかかる書類、有効期限のある書類も少なくありません。
一例として、住民票の有効期限は取得から3か月で切れますから、早めに発行すると諸々の準備が済んだ頃には期限切れになってしまうかもしれません。

いずれしても自己破産を検討している方は早めに弁護士に相談しましょう。効率のいい書類収集・作成手順のことも含めてサポートしてくれます。ただ、弁護士に助けてもらうとしても、書類の準備には意外とエネルギーを使うものです。自己破産を早めに済ませるためにもきちんと行動を進めていきましょう。

管財事件になった場合

先ほどもお伝えした通り、自己破産が管財事件になってしまうと同時廃止よりも長引きます。
破産管財人が選ばれ、財産について調べてから換価手続きをするなど、様々な工程があるためです。また、調査そのものに時間を要することもあれば、保有不動産の売却に手間取るケースもあります。
そのため管財事件については1年以上かかる可能性もあるということを覚悟しておきましょう。負債を抱えた理由に問題がある場合は管財事件になる場合が高いです。
いずれしてもやはり早めに動き出すことが大事です。

債権者が自己破産に対して反対している

債権者(お金を貸している側)は自己破産の免責に対して意見を出すことが可能です。
法人(貸切業者など)から反対意見が出ることはほとんどないものの、債権者が個人である場合は「免責するべきではない」という意見を提示してくることもあります。

債権者側からすれば、自己破産をされてしまえば基本的に全額は戻ってこなくなりますから、反対してもおかしくありません。免責に対する反対意見が出たら、反論や主張を何度も行うことになりますから、自己破産が完了するまでの期間が長くなります。
また、債権者は免責決定に対して不服申し立てをすることができます(即時抗告)。地方裁判所で免責決定されても、不服申し立てが行われれば高等裁判所に審理が移行しますから、どうしても期間が長引きます。

そのため、(最初から自己破産のことを想定して動くのはナンセンスですが)どうしてもまとまったお金を準備しなくてはならない場合でも、個人から借りるのはおすすめしません。

法テラスに依頼している

先ほどもお伝えした通り、法テラスを利用すると自己破産が完了するまでの期間が数か月延びます。
法テラスは弁護士費用を立て替えてくれますが、経済的に困窮しているのでなければ法テラスは避けて直接弁護士を利用することをおすすめします(弁護士費用の分割に対応している弁護士事務所も多いです)。

2回目以降の自己破産の場合

「初回の自己破産から7年以上過ぎている」「初回の自己破産とは理由が違う」という条件を両方満たしていると2回目の自己破産ができます(条件さえクリアしていれば3回目以降も可能です)。ただ、2回目以降の自己破産は管財事件と判断される場合が多いため、完了するまでの期間が半年~1年以上と長くなります。

また、自己破産の原因や現在の状況に関して、初回よりも厳しい調査が行われることになります。原因は違うとしても裁判所などからすれば「複数回自己破産をするのはおかしい」ということになりますから仕方ありません。
そのため自己破産を軽いものとして考えたり都合よくとらえたりするのは厳禁です。特に「何かあったら自己破産をすればいい」という発想を抱いているのであれば、その考えはすぐに捨てなければなりません。

ですが自己破産そのものにはメリットがありますから、行うのであればできるだけ早く進めていくべきです。そして、「次」がないように生活をしましょう。

自己破産の手続き期間中に注意すべき点

自己破産の手続き期間中はいくつかの制限が発生することになります。主なものを紹介していきましょう。

職業や資格が制限される

自己破産の手続き期間中や自己破産後は、一定期間特定の職業に就くことができなくなったり、関連する資格を一時的に取り消されたりします。

該当する職業は主に以下の通りです。

  • 保険外交員
  • 証券会社などの外務員
  • 士業(弁護士、司法書士、税理士など)
  • 警備員 …など。

ただ、これらの職業であっても免責決定が確定すれば、資格を取り戻すことが可能となる場合が大半です。

引っ越しや海外旅行が難しくなる

自己破産手続きの期間中に旅行や引っ越しをする場合は、事前に破産管財人にそのことを伝えて、裁判所の許可を得なければなりません。特に海外旅行については制限が厳しく、認められないケースが少なくありません。
ただ、自己破産手続きなどが全部終わって以降は、このような制限はなくなります。
そのため特殊な事情がない限り、旅行や引っ越しは自己破産が完全に終わってから落ち着いて行うことをおすすめします。

郵便物の転送・回送が行われる

※大前提として郵便物の転送・回送が行われるのは、管財事件の場合のみです。同時廃止に関しては原則として通常通り郵便物が届きます。

自己破産手続きの期間中に届く郵便物は、

まず破産管財人に転送される

破産管財人がチェックする

自己破産者本人に渡される(破産管財人から自己破産者に連絡が入り、郵送もしくは直接郵便物を受け取ることになります)

と動くことになります(この転送手続きは原則として裁判所が行います)。

これは破産管財人が、最新の財産状況などを厳密に把握するために必要なことですから、破産手続きが全て終わるまでこの措置が続くことになります。郵便物のチェックが入ることには抵抗感を抱くかもしれませんが、受け入れるしかありません。
ちなみにあくまで自己破産者本人の郵便物しか対象となりませんから、家族宛ての郵便物は通常通り届きます。また、本人宛てであっても宅配便なども普通に送られてきます。

自己破産中やその後、信用情報や職業制限が回復するまでの期間はどのくらい?

自己破産をすると信用情報にキズがついたり、職業制限が発生したりします。とはいえ一定の期間が過ぎれば回復します。

信用情報が回復するまでの目安の期間

自己破産をすると「この人は自己破産をしました」という記録が、信用情報機関に一定期間残ることになります。これが俗に言う「ブラックリストに載っている」という状態です。
そして信用情報機関にもよりますが、5~10年ほど経過すれば自己破産の記録は消えます。そのため「信用情報が回復する=ブラックリストから消える」と捉えるのであれば、5~10年ほどかかるということになります。

ちなみに「自己破産をした」という情報は官報という公的な冊子にも載ります。
インターネット版官報(無料)には直近1か月分の情報が掲載されるだけですが、「官報情報検索サービス(有料)」もしくは紙の官報には、情報が無期限で残ることになります。
とはいえ官報は広く出回っているものではありませんし、そもそも官報の存在を知らない人が大半です。そのため一般の方に官報を確認されて自己破産がバレるということはまずありません。

クレジットカードのブラックリストに掲載される期間

自己破産をすると新たにクレジットカードを発行することができなくなりますし、「自己破産手続きを行っている時点で持っているクレジットカード」も使えなくなります。細かなことを言えばクレジットカードのポイントなども剥奪されます。
クレジットカード会社や信販会社が加盟している主な信用情報機関は「シー・アイ・シー」と「日本信用情報機関」であり、自己破産の登録期間は5年程度となっています。

ただし、「銀行」は基本的に「全国銀行個人信用情報センター」に加盟します。全国銀行個人信用情報センターにおける、自己破産の登録期間は10年ほどです。つまり自己破産が完了してから5年(銀行系クレジットカードの場合は10年)ほど経てば、再びクレジットカードを発行できるようになるということです。

しかし、自己破産をした段階で、例えば毎月クレジットカードで買い物をしすぎて負債を抱えてしまったという方は、慎重にクレジットカードと向き合うことをおすすめします。

携帯電話・住宅ローンなどが組めるようになるまでの期間

まず携帯電話(スマートフォンなど)の契約に関してですが、自己破産をする段階で本体代金や使用料金の未払い・滞納がなければ、そのまま利用できるケースが多いです。ただし未払いや滞納があると、携帯電話を強制解約される恐れがありますから注意が必要です。
さらに強制解約されていた場合は、信用情報機関から情報が消えるまでの5~10年間は携帯電話の新規契約が難しくなります。また、自己破産後は、携帯電話の本体代金を分割で支払うことが難しくなり、基本的には一括支払いをしなければならなくなります。
携帯電話については意外と複雑な状況になりやすいですから、こちらに関しても弁護士などとしっかり相談することをおすすめします。

住宅ローンについてですが、こちらは自己破産をしてから5~10年が経過し、信用情報機関から記録が消えれば組めるようになります。

また、携帯電話や住宅ローンの契約に限りませんが、まだ信用情報機関に情報が残っている段階で審査を受けると、「自己破産の経験がある」とバレてしまい、まず間違いなく審査で弾かれてしまいます。そして記録が抹消されてから再度審査を受けても、「自己破産した人だ」「以前にも落とした人だ」と思われて、審査で落とされる可能性が高いです。
そのため信用情報機関から自分の信用情報を取り寄せて(開示請求をして)、情報が消えていることを確認してから、審査に臨むことをおすすめします。

信用情報を取り寄せる方法については各信用情報機関の公式サイトで調べるか、弁護士事務所などに相談して聞くといいでしょう(これくらいのことであれば無料で相談できる事務所もあります)。

職業制限をうける期間

先ほども少し触れましたが自己破産の手続きをすると、一定期間これらの職業に就くことができなくなります(これを職業制限と言います)。

  • 士業(税理士、司法書士、弁護士など)
  • 一部公務員(都道府県公安委員会委員、国家公安委員会委員など)
  • 生命保険募集人
  • 旅行業務取扱管理者
  • 警備員や警備会社の責任者 …など。

全てを挙げたわけではありませんから、ご自身の職業が自己破産によって制限されるかどうかは弁護士に聞いてみてください。主に「他者の秘密や財産を取り扱う職業」が制限されることになります。

さて、具体的には「自己破産手続き開始が決定してから免責が決定するまで」が、制限期間となります。そのためこれらの職業の方は、自己破産が完了するまで一時的に仕事から離脱するのが普通です。
また、職業によっては資格が一時的に使えなくなります。ただ、免責決定後に再申請をすれば資格を取り戻すことができます(再試験などをする必要はありません)。

さらに会社の取締役(監査員、執行役員、取締役など)が自己破産を行った場合は、役職を退任する必要があると民法第653条によって決まっています。

ちなみに自己破産によって職業制限を受けたからといって、法律上の解雇理由にはなりません。なぜなら労働基準法により「合理的な理由」がないと社員を解雇することはできないと定められているからです。
ただ、100%「合理的な理由」とみなされないとは言い切れません。
また、職業制限に関しては「破産法」ではなく、各職業や資格に関連する法律で定められていますからややこしいです。

そのため早めに弁護士に確認を取って、立ち回り方を決めることが大事です。状況によっては行動の仕方を間違えただけで一時的に職や資格を失いかねませんから注意が必要と言えます。

まとめ

自己破産の相談開始から免責決定までの期間は半年~1年ほど、手続きそのものの所要期間は3か月~1年程度です。
自己破産にかかる期間を短くするために最も大事なのは、一刻も早く弁護士に相談するということです(速度を優先する場合は法テラスの利用を避けましょう)。

諸々の手続きをはじめ、自己破産をするにあたって行うべきことは様々にありますが、ほとんどの行動は弁護士に相談することから始まるためです。
その上で弁護士などにウソをつかずに全てを包み隠さず話し、弁護士のアドバイスに従って必要書類の準備などを進めていけば、自己破産は最速で完了します。

自己破産にはデメリットもありますが、その後の人生に致命的な影響を与えることはなく、むしろメリットの方が多いです。そのため大きな負債を抱えている方は、自己破産も検討することをおすすめします。

さいごに

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