債務整理をすると持ち家に住めなくなる?残して住む方法とローンについて解説!

借金の返済が苦しくなってきた場合、返済に対するさまざまな救済方法があります。
しかし、その救済制度を利用することで持ち家はどう扱われるのか気になるところです。
この記事では債務整理を行った場合の持ち家の扱いについて解説しています。

債務整理とは?

借金の返済が困難になってきた場合、自己破産・個人再生・任意整理の3つの方法で債務整理を行うことができます。
それぞれどのような特徴があるのかみていきましょう。

自己破産

財産が無いので借金の返済ができないことを裁判所に認めてもらい、借金の返済を免除してもらう方法です。
自己破産すると持ち家や自家用車は手放さなくてはなりません。しかし借金の返済にあてていた資金を生活費に回すことができるようになります。家族が保証人になっていなければ迷惑をかけることもありません。
自己破産を行うと信用情報機関に情報登録され、クレジットカードの発行やローンを組むことなどが一定期間できなくなります。ギャンブルや浪費などが原因でできた借金の場合、そもそも自己破産が適用されない場合(免責不許可事由)があります。

個人再生

現在抱えている借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらって借金を減額してもらい、減額された借金を3~5年で完済する手続きのことです。
個人再生では、持ち家を手放すことなく、そして特定の職業に就けないといった資格制限もなく借金の整理を行うことができます。借金が5,000万円以下の場合だと最低返済額が最大10分の1になる可能性があります。

任意整理

裁判所を介すことなく貸金業者と交渉を行う方法です。
分割払いの期間を延ばしたり金利をカットしたりするなど、普段の生活に支障がない程度の月々の返済金額へと減らす交渉を行います。
自己破産の手続きに必要な財産目録や家計収支を提出することはなく、ギャンブルが原因でできた借金にも適用されます。利息の支払いがゼロになる場合がありますが、借金の元金が減ることはほとんどありません。
また、自己破産と同様に信用情報機関に情報登録されます。なお任意整理では、この制度を利用する債権者を選ぶことができます。

持ち家を残すことができる債務整理は?

債務整理を行ったら持ち家は手放さなければならないのでしょうか?
ここでは債務整理を行っても持ち家を残せる方法を紹介します。

個人再生の「住宅ローン特則」を利用する

個人再生は、裁判所に借金の返済が困難な状況であることを認めてもらって、借金の元金を減額し負担を軽くしてもらう制度です。
個人再生の制度を利用する方の中には住宅を購入する際に住宅ローンを利用する方も多くいらっしゃるでしょう。住宅ローンも借金なのでほかの借金同様に元金を減額できるかというと、そうはなりません。
住宅ローンを組む際、土地や家には抵当権が設定されます。抵当権は借金の返済が滞った場合、他の債権者より優先的に借金を回収する権利です。返済が困難になった場合、その土地や住宅は競売にかけられます。
しかし、個人再生の債権者を平等に扱うという原則に則り、住まいが無くなるとさまざまな債権者への借金の返済が滞る可能性があるという点を重視し、住まいが残せる「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という特例が設けられています。
他の債権者からの借金の元本は減額されますが、住宅ローンの借金は減額されません。しかし抵当権は発動されず家に住み続けることができます。

任意整理で債権者を選ぶ

任意整理は、借金にかかる利息をカットしたり返済期間を延ばしたりすることによって月々の返済金額を減らすことができる制度です。
この制度では任意整理の制度を利用する債権者を選ぶことができます。
住宅ローンを組んで住宅を購入している場合、持ち家を残そうと思ったら住宅ローン債権者を任意整理の対象から外します。そして引き続き住宅ローンは減額することなく返済することにより家を残すことができるのです。

個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)について

前項でお話した個人再生で利用できる「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」の詳細を説明します。

利用条件

1. 住宅購入やリフォームを行うための借金であること・・・住宅購入やリフォームのための借金でなければ適用されません。自営業者が商売のための借金を行う場合に自宅の抵当権を設定する場合がありますが、そのような目的での借金の場合は住宅ローン特則は適用されません。
2. 本人が所有し、実際に住んでいる住宅であること・・・個人再生の申立を行う本人が所有している住宅であり、実際に住んでいないといけません。別荘や投資用不動産などは対象となりません。そして商売をしていて自宅兼事務所などとなっている場合は床面積の2分の1以上が自宅でなければなりません。
3. 住宅ローン以外の抵当権が付いていないこと・・・住んでいる土地や家に住宅ローン以外の抵当権、たとえば商売をしている方が事業用資金を借りるための抵当権を設定している場合などは利用できません。
4. 住宅ローンの滞納がない、または代位弁済から6ヵ月以内であること・・・代位弁済とは、ローンの返済が滞った場合に保証会社が債務者の代わりに借金を返済することです。住宅ローン特則を利用するには、この代位弁済が行われてから6ヵ月以内に個人再生を申立てるか、滞納していない場合となっています。
5. 「債権者一覧表」に記載すること・・・個人再生を申し立てる際には「債権者一覧表」を記載します。その中に「住宅ローン特則の対象にしようとしている債権が住宅資金貸付債権である旨」及び「住宅ローン特則を定めた再生計画案を提出する意思がある旨」を記載する必要があります。

住宅ローンが残っていない場合

住宅ローンが残っていない場合は、住宅ローン特則は利用できません。

任意整理で持ち家を残す場合は?

任意整理を利用して債務整理を行った場合は持ち家を残すことができますが、住宅ローンが残っている場合と残っていない場合では、それぞれどのような方法で行われるのか見ていきましょう。

住宅ローンが残っている場合

任意整理では、利息をカットしてもらったり返済期間を延ばしてもらったりすることにより月々の返済金額を減らしてもらうことができます。
そして、債務者は任意整理を利用する債権者を選ぶことができます。住宅ローンを借りている貸金業者を任意整理の利用除外にすることにより、住宅ローンは今まで通り支払うことになりますが、持ち家を残すことが可能です。

住宅ローンが残っていない場合

任意整理は、裁判所を介すことなく貸金業者との話し合いで利息のカットや返済期限の延長などで月々の負担額を減らすことなどを決めます。
住宅ローンの支払いが終了して残債が無い場合は、話し合う必要がありません。そして任意整理は、自己破産のように家や車が処分されることはありません。よって持ち家は残すことができます。

債務整理を自己破産にした場合

債務整理で自己破産を選択した場合に持ち家は残せるのでしょうか。

原則として持ち家は処分される

自己破産すると持ち家は処分されます。
家は価値が高いため破産管財人が換金し債権者への配当金となります。
自己破産しても「自由財産」といわれる最低限生活できるための家電などの生活必需品や99万円以下の現金は残すことができますが、持ち家は自由財産にあたらないため、処分されてしまいます。
ただ、家の名義が債権者名義ではなく家族の名義の場合は、処分されることなく住み続けられます。なお、債権者を含む共有名義の場合は、事実上処分されます。

債務者名義の持ち家でローンが残っている場合

自己破産した場合に持ち家が債務者名義で存在し、住宅ローンが残っている場合、持ち家はローンを組んでいる貸金業者に回収されることになります。
持ち家を購入する際、ローンを組んだ貸金業者が抵当権を設定します。抵当権を持つと債務不履行となった場合に、担保となる物を処分し、優先的に債権を回収できます。

債務者名義の持ち家でローンが残っていない場合

自己破産した場合に持ち家が債務者名義で存在して住宅ローンを完済している場合、持ち家は債務者の財産となります。
自己破産すると99万円以上の財産は手放すこととなります。破産管財人が競売にかけて売却し、換金されて債権者への配当となります。

持ち家が家族名義、親名義だった場合はどうなる?

自己破産した場合、持ち家が債務整理者名義のものだと処分の対象となります。
では、債務整理者の家族の名義だとしたら、どうなるのでしょうか。

対象は債務整理者本人のみ

自己破産した場合に持ち家が債務整理者の名義なら処分されます。
しかし債務者の配偶者や親、子どもなど家族の名義の場合は処分の対象とはなりません。あくまで処分されるのは債務整理者の名義の場合となります。ただ、配偶者や親などとの共有名義の場合、事実上処分されることになります。
厳密にいうと処分の対象となるのは債務整理者名義の持ち分のみとなり、家族名義の持ち分は処分対象とはなりません。
しかし、現実的には家を債務整理者の持ち分のみで売却することは不可能です。買い手がつきません。裁判所が競売にかけて売却し、家族へ家族名義の持ち分相当の現金を渡す形となります。

直前の名義変更は「財産隠し」になる可能性大!

自己破産の直前に、持ち家の名義を債務整理者から家族へ変更したら処分の対象にはならないのではないかと思いがちですが、すでに自己破産する意思があるにもかかわらず名義変更を行った場合は「財産隠し」とみなされる可能性があります。
自己破産手続き中にこの事実が発覚した場合、名義変更は無かったものとします。さらに悪質な場合は、「免責不許可事由」に該当し、自己破産が認められなくなります。

債務整理後、賃貸住宅の契約は可能か?

今までは債務整理した場合の持ち家の扱いをみてきましたが、賃貸住宅に住んでいる場合、影響はあるのでしょうか。

新規契約の場合

賃貸住宅の契約を行う際、賃貸保証会社の審査を受けることになります。
家賃を滞納した場合、保証会社が借主の代わりに家賃を支払うことになります。その賃貸保証会社の中にはクレジットカード会社系列の場合があるのですが、クレジットカード会社には自己破産や個人再生を行った人の情報、いわゆるブラックリストが共有されています。その情報を元に審査が行われるため、家賃の支払い能力に問題があると判断されて審査が通らず、新規契約が断られる可能性があります。
ただクレジットカード会社の系列ではない賃貸保証会社の場合や、借主の側に連帯保証人がいる場合は、その限りではありません。

現在賃貸住宅に居住している場合

現在賃貸住宅に居住している場合、注意すべき点があります。
まず家賃の支払いがクレジットカード払いの場合、自己破産するとクレジットカードが使用停止となり、支払いが出来なくなります。銀行引き落としなどに変更しておかなければいけません。
そして家賃の滞納がないようにしなければなりません。1ヵ月程度の滞納なら問題ありませんが、3ヵ月ほど滞納があると不動産会社やオーナーからの信用が無くなるかもしれません。債務整理自体で賃貸住宅から退去を命じられることはありませんが、滞納が長く続くことにより賃貸契約を解約される可能性はあります。
滞納なく家賃を支払い続けているが、契約更新の際、保証会社の審査がクレジットカード会社系列の場合は、更新を拒否される可能性もあるので注意が必要です。

まとめ

今回は、債務整理を行った時の持ち家に対する影響についてみてきました。
債務整理には3つの方法がありますが、それぞれの選択する方法により持ち家に対する影響が異なることがわかりました。
債務整理をする上で、まずは残りの債務に対して現在の返済能力がどの程度かを考慮して3つの中からどの方法にするかを検討するでしょうが、今回の記事を見ると、持ち家がどうなるのかも踏まえてどの債務整理法を選択するかを検討した方がいいでしょう。

さいごに

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