債務整理で借金はどれぐらい減る? 手続きごとの減額できるケースや金額について解説

債務整理は借金問題を抱えている際の解決策の一つです。この債務整理には主に任意整理、個人再生、自己破産の3種類があり、どの手続きを選ぶかによって「借金がどれくらい減るか」などが変わります。
そこで本記事では各債務整理によって借金がどれぐらい減るのか、各債務整理のメリット・デメリット、債務整理後に返済を滞納した場合に発生することなどに関してお伝えしていきます。
債務整理に対して悪いイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、適切に行えばむしろメリットの方が大きくなります。早めに動き出す方がメリットを得やすくなりますので、現在借金でお悩みの方はぜひ検討してください。

債務整理とは

債務整理とは借金の元本の額を減らしたり利息をカットしたりして、借金を無理なく返済できるようにする手続きのことです。手続きによっては借金そのものを免除できるものもあります。
債務整理の手続きには主に以下の3種類があります(借金がどれぐらい減るかは手続きによって異なりますし、同じ手続きによっても状況によって変わります)。

・任意整理
・個人再生
・自己破産

いずれも法的に認められた手続きでありグレーな部分も全くありません。
債務整理により生活を立て直すことができます。しかし借金を膨らませてからでは債務整理の選択肢が減ったり、債務整理自体ができなくなったりする可能性もありますから、借金で困っている方は早めに動き出すことをおすすめします。
では、任意整理、個人再生、自己破産のそれぞれについて簡単に解説します。

任意整理とは

任意整理では債権者(消費者金融、カード会社など)と直接交渉をして、利息カットや返済期間の延長などの交渉をします。将来的な利息をカットしつつ、返済期間を3~5年程度に延ばせる場合が多いです。
ただ、債権者側が承諾しなければ任意整理は成立しません。とはいえ専門家(弁護士、司法書士など)に依頼して、交渉などを代行してもらえば成立させやすくなります。

個人再生とは

個人再生では裁判所に対して申し立てを行い、借金を大きく減らすということをします。任意整理では裁判所は介入しませんが、個人再生では絶対に裁判所が絡みますので、個人再生に要する期間・費用は比較的大きいです。
ただ、借金がどれぐらい減るかというと、5分の1~10分の1ぐらいまで減額されますからメリットはかなりあると言えます。さらに返済期間も基本3年(最長5年)まで延ばすことができます。

自己破産とは

自己破産では、裁判所に破産申し立てを行い、借金の支払いそのものを免除してもらうことができます。個人再生では借金は残りますが、自己破産では(大雑把に言うと)借金がゼロになります。
ただ、自宅をはじめとする価値の大きい財産を、原則すべて手放さなければならないという大きなデメリットもあります。とはいえ最低限の財産などは残せますから、自己破産直後でも生活が立ち行かなくなることはまずありません。

すべての債務整理共通のメリットとデメリット

続いては任意整理・個人再生・自己破産に共通するメリット・デメリットを紹介します。これらを確認した上で、どの債務整理をするか(もしくはしないか)を決めていただければと思います。

借金が減額もしくは免除される

いずれの債務整理でも借金が減額されますし、自己破産であれば基本的に免除されます(ゼロになります)。
減る額が大きい順で並べると「自己破産>個人再生>任意整理」ですが、デメリットの大きさも基本的に「自己破産>個人再生>任意整理」です。
メリットとデメリットを天秤にかけたり、各手続きができる条件などをチェックしたりしながら、どの債務整理をするか選びましょう。

債権者からの請求や取り立て、督促が止まる

専門家に債務整理を依頼すると、債権者からの請求・取り立て・督促などがストップします。「止まる可能性が高い」ということではなく、「止めなければならない」と法律で決まっています。そのため精神的にかなり楽になりますし、債務整理に集中しやすくなることでしょう。
具体的には「専門家に債務整理を依頼する→債権者に対して受任通知書が送られる→これによって取り立てなどがストップする」という流れとなります(そのため多少のタイムラグは発生するかもしれません)。

債務整理共通のデメリット

どの債務整理をした場合でも「この人は債務整理をしました」という事故情報が、信用情報機関に登録されます(いわゆるブラックリスト入りです)。
5~10年程度で信用情報機関から事故情報が削除されるものの、それまではクレジットカードやキャッシング、自動車や家などのローン審査に通りにくくなります(絶対に通らないというわけではありません)。

任意整理の場合

続いて任意整理の場合、借金がどれぐらい減るかなどについて解説していきます。

任意整理のメリットとデメリット

「債権者が承諾するかどうか」の話ですから、借金の理由を問わず手続きできます(ギャンブルや浪費などが原因の借金も含みます)。また、将来的な利息をカットして元本だけを返済すれば済む可能性もあります。
そして状況によりますが、特定の債権者のみと交渉できる場合もあります(債権者Aとは交渉して、債権者Bとは何も交渉しないなど)。
さらに保証人(連帯保証人)への影響がありませんし、基本的に車や家を残すことができますから比較的手軽です。また、本人が気を付けていれば、家族などに債務整理がバレることはあまりありません。
ただ、債権者が受け入れなければ任意整理はできません。だからこそ大幅な借金の減額は望めず、例えば「元本も返せない」という状況であれば個人再生や自己破産を選ぶのが普通です。

任意整理の場合の減額について

任意整理では基本的に利息や遅延損害金をカットできます。交渉成立後は元本を3~5年程度で分割返済していくことになり、月々の返済額を半分ほどにできるケースもあります。

減額の比率はケースによって違う

ただ、どれくらい減るのかの比率はケースによって異なります。そもそも「利息カット」が基本であり「借金額を○%カットする」といった手続きではないためです。

月々の返済が増額してしまうケースもある

元々の返済額が少なければ、むしろ月々の返済額が大きくなるケースさえあります。極端に言えば、

元々の返済期間15年→任意整理後の返済期間3年

となればいくら利息がカットされても月々の返済額そのものは大きくなることでしょう。ただ、それでも利息がカットされれば「返済総額」は減りますからメリットはあります。
いずれにせよ専門家と相談しつつ、最大限メリットが大きくなるように任意整理をしましょう(もしくは任意整理以外の方法を選択する)。

個人再生の場合

続いて個人再生の場合、借金がどれぐらい減るかなどについて解説していきます。

個人再生のメリットとデメリット

任意整理と同じく、個人再生でも借金の理由を問わずに手続きが可能です。また、基本的に家を手放さずに済みます。
また、自己破産をするとある程度の期間は特定の資格・職業が制限されますが、個人再生の場合はそういったことがありません。よってどの職業の方でも、安心して個人再生ができます。
ただし任意整理とは異なり、減額した分の借金に関する責任は保証人(連帯保証人)が背負うことになります(基本的に保証人が返済することになります)。
そして借金が大きく減額されるものの、手続きが難しく時間と費用がかかりやすいです。そのため(どの種類の債務整理でも同じですが)、自力で行おうとせず専門家に依頼することが大事です。

個人再生の場合の減額について

個人再生では借金総額が5分の1~10分の1にまで減額されます(つまり8~9割カット)。実際にどの程度カットされるかの詳細は専門家に相談して聞くことをおすすめしますが、下の項目でおおよそのルールを紹介します。

3種類の返済方法のケースについて

個人再生での月々の返済額の決定方法は、これら3種類のうちどの基準が適用されるのか次第で変わります。

・最低弁済基準額
・清算価値保障基準
・可処分所得基準

これらのうちで一番高額なものを適用します。

まず「最低弁済基準額」とは「最低でもこの金額は返済する」という基準額のことであり、借金総額によって以下のように決まっています。

借金総額100万円未満→最低弁済額=借金総額
借金総額100万円~500万円→最低弁済額100万円
借金総額500万超~1500万円→最低弁済額=借金総額の5分の1
借金総額1500万超~3000万円→最低弁済額=300万円
借金総額3000万超→5000万円未満→最低弁済額=借金総額の10分の1

一例として借金総額が700万円であれば140万円までに減額されます。別例として、事業などで失敗して借金総額が4000万円である場合、400万円まで減額されますからメリットは非常に大きいと言えます。
多くの場合、この最低弁済基準額が適用されますので覚えておきましょう。

さて、「清算価値保障」は家や車などの財産を持っている場合に適用されるケースが多いです。
個人再生の場合「価値のある財産」を手放さなくても構わないのですが、「財産を手放さないことが原因で、自己破産をした場合に比べて返済額が低くなる」というときは、個人再生が認められません。
そのため「清算価値保障」が適用されて、返済額が比較的多くなります。

続いて「可処分所得基準」ですが、まず「給与所得者等再生」を行う場合のみ適用される可能性が出てくる基準です。したがって「小規模個人再生」をするケースでは、こちらを考慮する必要はありません(多くの個人再生は小規模個人再生として実行されています)。
そして「可処分所得=債務者の収入-必要最低限の生活をするための金額」であり、この2年分が可処分所得基準となります。「必要最低限の生活をするための金額」は自治体によって異なりますので、専門家に相談してチェックしてもらいましょう。

自己破産の場合

続いて自己破産の場合、借金がどれぐらい減るかなどについて解説していきます。

自己破産のメリットとデメリット

自己破産の最大のメリットはやはり借金がほぼゼロになることです。個人再生でも借金を大幅に減額できますが支払い義務は残るため、個人再生は基本的に安定した収入がある人でないとできません。
一方、自己破産では「借金がゼロになる=支払い義務がほぼ残らない」と言えますから、無職の方などでも手続きできます。
ただし家などをはじめとする価値の高い財産は手放さなければなりませんし、手続き中は資格や職業の制限が発生します。強力なメリットがある分、デメリットも大きいです。
専門家ときちんと相談して、「本当に自己破産するのか」「他の債務整理を選ぶべきではないか」などの話をきちんと詰めましょう。

自己破産でも借金がゼロにならないケースとは

自己破産をすれば基本的に借金がゼロになるものの、一部残る支払い義務もあります。それは主に以下の通りです。

・各種税金(国税、住民税、固定資産税、地方税など)
・国民年金保険料
・損害賠償金(悪意や不注意がない行為によって発生したものは基本的に除く)
・別居中の婚姻費用、離婚後の養育費
・雇用している社員に対する給与、賞与、積立金、退職金など
・罰金
・債権者一覧に書かなかった債権

「支払わないことで他者に明確な迷惑が及ぶ場合」「本人の不注意・悪意によって発生した支払い義務」などは自己破産をしても免除されない可能性が高いです。
また、自己破産の際には「債権者一覧」を書きます。これには債権者の名前や借入金額などを書くのですが、ここに記載しなかった借金については、自己破産をしても原則として残ります。そのため専門家と相談しつつ、余さず書くことが非常に重要です。

債務整理中に返済を止めてしまった場合は?

債務整理は基本的に「整理後も残った分の借金を返済する」という前提で行われますし、それができるように計算して手続きがなされるものです。

ただ、まれにこの返済を滞納してしまう人もいます。そこで返済が滞るとどうなってしまうのか解説します。

一括返済を要求される

月々の返済を滞納すると「残りの返済額」の一括返済を求められる可能性が高いです。例えば任意整理の場合、2回滞納すると一括請求されるケースが多いですから気を付けてください。

債権者との再和解が厳しくなる

任意整理の場合、滞納によって一括請求を受けたケースでも、債権者ともう一度任意整理できる可能性があります(再和解)。
ただ、再和解に応じない債権者もいますし、応じてもらえたとしても「返済額のアップ」「再和解時までの遅延損害金のカットなし」など、初回よりも厳しい条件が提示されることが多いです。
債権者からすれば「一回言うことを聞いてあげたのにまた失敗したのか」という心情になるはずですから、こういった対応になるのが当たり前と言えます。

個人再生の場合、取り消しの恐れあり

個人再生を終えてから返済を滞納すると、個人再生自体が取り消しになる可能性があります。そうなると借金総額が元通りになってしまいますし、専門家費用や裁判所費用などが返済されることももちろんありません。
ただ、やむを得ない理由があって返済できない場合は、返済期間を延ばせるケースもありますからまずは専門家に相談しましょう。「滞納寸前の段階」ではなく、「滞納するかもしれない段階」で相談するのがベストです。

自己破産を余儀なくされる

任意整理における再和解、個人再生での返済期間延長などができないとなると、一括請求に応じるしかなくなります。ただ、そのような状況で一括返済することはまず不可能であるはずです。
こうなると自己破産をせざるを得なくなる可能性が高いです。
家や車を残したいなどの理由で自己破産以外の手続きを選んでいたとしても、「滞納→一括請求→一括返済ができない」となれば自己破産以外の選択肢はほぼなくなります。
そのため専門家と相談しつつ、最初から「現実的な月々の返済額」に設定することが大事です。

また、言うまでもありませんが、債務整理後の返済は何としても滞納しないようにする必要があります。債務整理は「債務者が立ち直るための制度」と言えますから、それを果たすために返済をしましょう。
万が一計画通りの返済ができないかもしれない状態になった場合は、ギリギリの状態になる前に専門家に相談してください。

まとめ

債務整理によって借金がどれぐらい減るのかについては、債務整理の種類によって異なります。基本的には以下の通りです。

任意整理:半分ほど減る場合が多いものの状況によってバラバラ
個人再生:5分の1~10分の1にまで減る
自己破産:(一部の支払い義務を除き)全額免除される

そしてメリットの大きい債務整理ほどデメリットも大きくなりますから、どの債務整理を選ぶかは専門家と相談して慎重に決めることを強くおすすめします。
また、債務整理をしたにもかかわらずその後の返済が滞ると、債務整理前よりもさらに状況が悪くなる可能性があります。何としても滞納しないようにしましょう。万が一滞納しそうな場合はすぐに専門家に相談してください。

さいごに

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